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地方財政委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
2,486 件
直近の所属会派
—
直近の役職
地方財政委員会事務局長
直近の発言日
1950/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会76 件・76%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文部・地方行政連合委員会10 件・10%
  • 予算委員会第四小委員会1 件・1%

※ 全 2,486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,486 件中 20 件を表示
地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政・内閣連合委員会 第1号

○政府委員(荻田保君) いろいろこの外の規定の仕方にも例がございまするが、こういう書つ放しで、任号はやはり委員の前任者の任期と同様にするという規定もございますので、それと同様にやつて行きたいと思います。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政・内閣連合委員会 第1号

○政府委員(萩田保君) これはいわゆる新らしい地方自治制度ができましてから監督権というようなものが中央政府に非常に少くなりまして、法律で限られた場合だけにつきまして法律的効果の決定ができるわけでありまして、それ以外につきましては、いわゆる助言という言葉で、表現されておるのでございまして、このような財政運営をやつたらよろしいでしようという趣旨で、地方団体なりに勧告するわけでございます。でそれを取ろうと取るまいと、その地方団体の自由意思であ…

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) 第一條は地方財政平衡交付金の一部を概算交付するというこの法律の目的を書いた次第でございます。この第二項、第三項は、当然のことでございますが、配付税なり平衡交付金におきまして「都は、道府県に対する交付金の交付に関しては、その全区域を道府県とみなし、市町村に対する交付金の交付に関しては、その特別区の存する区域を市町村とみなす。」全部事務組合につきましては、町村とみなすという規定でございます。 第二條でございますが、こ…

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) 一応政府のこの資金計画を四半期ごとに立てますので、参考といたしまして第一四半期分を書いたのであるから、六月分は勿論本法が成立いたしましてから交付することになります。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) さようでございます。二回分は七月になります。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) 道府県分につきましては配付税の額と、それから外の補助金の額でございますが、大体補助金と申しましても大きなものは義務教育費でございまして、大ざつぱにいたしまして配付額と義務教育費国庫下渡金現額、これに按分して出しております。それから市町村の額は配付税の額になつております。ただ表の二枚目を御覧になりまして、この表の終りから三段目、字の書いてあるところでは終りから二段目の補正額というのがございます。これは按分しました額…

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) 都道府県と六大都市について補正しただけでございます。尚市以下は府県を経由して回付いたしますから、その際に府県で見まして特に殖えるような見込の確実にあるところは振替えてもいいようにしております。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) 五條の方は、これは後で正誤表がお配りしてございますが、交付金の額を、四頁にかかるところでございますね、額を「地方税制の改正に伴う地方税收入見込額の変化に見合うように」と趣旨をはつきりしたのでございます。従いましてこの四月に交付いたしますものは全く予想でやるわけでございますから、今申しました程度の大雑把な、実際交付でそれでも尚超過が出ます。その場合の還付は七條で出しておりますが、これはまあ確かにおつしやいますように…

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) 「第五條 各地方団体に対して交付すべき交付金の額は、道府県にあつては、昭和二十四年度において当該道府県が受けた地方配付税の額(第五種配付額を除く。)並びに国庫負担金及び国庫補助金(内閣総理大臣が定める種類に限る。)の合算額を、市町村にあつては、昭和二十四年度において当該市町村が受けた地方配付税の額(特別配付税を除く。)を基準として、それぞれ算定する。但し、昭和二十五年度における地方税の收入見込額の情況に因り、特に…

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) これは平衡交付金法によりまして今おつしやいますようになつております。この還付しなければならないといいますか、次の期からそれだけ削減しましても、それでも尚まだ還さなければならない余りが出るそういう場合を予想してその外のものはおつしやいますように後の分から差引く。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) さようでございます。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) 二十二條は主といたしまして例えば滯納処分のごときものを予想しておるのでございまして例えば丙という村で納税義務がある、そこの村が課税する、併しその人の財産は東京にある、従つて差押するのに東京まで出て来なければならんという場合に非常に困りますので、村から東京に対しまして徴收の嘱託をする、それを徴收吏員が滯納処分等をいたす、こういうことを予想して規定したのであります。二十七條の方は單にその納税に関しましての責任者となる…

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) この徴收というここは普通の徴收から滯納処分の徴收まで全部含めて使つております。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) その通りでございます。併し普通そういう場合にはそこにおります納税管理人に通告いたしまするので、その納税管理人が普通納めるわけでございます。普通いつておる場合は別に二十二條の規定には差支ないわけであります。納めないで滯納処分ということに着手いたします場合に初めて大体二十二條の規定の方に入つて来るわけであります。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) さようでございます。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) 発信主義によつてやつております。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) 勿論その発信いたしましてからその期間に着かなかつたといういろいろな事故につきまして、明確な証拠のあります場合には直ちにそれを以て罰則取扱いにしないで猶予等の規定もございますから、それによつてやりたいと思います。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) 一応納税者にあるのであります。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) これは古くから各税につきまして同様のやり方をやつておりますのですが、おつしやいますような弊害はあると思います。これは運用の問題につきましては十分に気をつけて行きたいと思いますが、ただ令書の着かないことの挙証責任というようなことにつきまして非常にむずかしいこともあると考えまするが、その辺は納税吏員の実際の運用におきまして、十分に注意するようにやつて行きたいと思います。

地方自治庁次長1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(荻田保君) 例えば入場税につきまして映画の場合を申しますれば映画館の経営者がこの徴收の便宜を有する者に該当する場合で、遊興飲食税につきましては料理屋の経営主というような者がこの特別徴收義務者になるわけでございます。