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地方財政委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
2,486 件
直近の所属会派
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直近の役職
地方財政委員会事務局長
直近の発言日
1950/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会76 件・76%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文部・地方行政連合委員会10 件・10%
  • 予算委員会第四小委員会1 件・1%

※ 全 2,486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,486 件中 20 件を表示
地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 昨年度の例あたり、昨年度と申しましても二十三年度の例あたりを見ましても、大体税の徴收額の九十%あるようでありますので一〇%ぐらいは後に残ります。そのうち欠損になるものもございますので一〇%の以内におきまして過年度收入がございます。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 二百億は四月分と見ております。六月分は新しい法律によりまして道府県に対しまして百十八億の金を出したいと考えております。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 一応これはこの平衡交付金は年四回に分けて交付するという考えでありまして、第一期分が道府県も市町村も四月に交付いたします。第二期分を道府県につきましては六月、市町村につきましては七月になつております。従いましてこの金は四月分に相当するものでございます。現金をカバーする期間といたしましては、お説のように道府県につきましては四、五月、市町村につきましては四、五、六月分ということになります。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 先程おつしやいました過年度收入の徴收、それからこの金によりまして、どうしても毎月支拂わなければならないような金、主として人件費関係、これに対しましては大体これでやつて行けると考えております。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 過年度收入はそれぞれの科目のうちの内訳として出ておりまして、項目としては例えば税に関しまする過年度收入は税の科目に入つております。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 一応この法律に関しましては平衡交付金法と地方財政委員会法は通るものと前提を置きませんと、この法律は立案できないわけであります。従つてそのように考えております。若し何かの問題がございましたらそれはそのときに改めて立法措置等を要するものだと考えております。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) これは配付税法につきましてはこのような規定を置いておつたと思いますが、字句としては都を市町村とみなす。都についてはその特別区の存する区域を以て市町村とみなす。特別区の存しない区域につきましてはいわゆる市町村に、こういうものにつきましてはこれは一般市町村としまして市町村という言葉を使つたらいいと思います。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 先程のは間違つておりました。配付税法につきましては「その特別区の存する区域については、これを市町村とみなす。」こうなつております。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 一応現在といたしまして、この地方配付税法と義務教育費国庫負担法のこの二つが適用になつておるわけでございます。従いましてそれぞれの規定によりまして、四月或いは五月あたりに交付しなければならない規定があるわけでございます。で若しこの規定を置きませんとそちらの配付税なり義務教育国庫負担金なりを支出する義務が出て来ます。それを暫時止めて置くというのが附則二項の趣旨でございます。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) その場合は法律的措置が必要でございます。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 私の記憶に誤りがございませんでしたら、むしろ逆に若し地方税法の全部改正が成立いたしませんでしたら必ずもう一度立法的措置を要するということは、一番初めに塚田委員の御質問に対してお答えしておる筈であります。 —————————————

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 自転車税の規定は全面的に従前と大体同様でございます。先ず四百四十二條につきまして、自転車税の定義を正しておりますが、これも従来と全く同様の規定でございます。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 四百四十三條の規定は非課税の範囲でございまして、従来は総則にずつと非課税の範囲が並んでおつたのでありますが、自転車税に適用されるべき部分だけをここに引拔きましたのであります。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 四百四十四條は、標準税率を決めたのでありまして、年額二百円でございます。大体従来の実際の課税等からこの額を決めた次第でございます。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) モーターの附いておりますのは自動車税の方に入ります。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 二十五億円ぐらいの收入を見ております。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 大体自転車は六百万台でございますので、それから計算いたしましてこのくらいになります。……失礼いたしました。二十五億円は二十四年度の徴收見込額でございまして、二百円といたしますと十四億でございます。大体七百万台を少し切れます。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 二十四年度の税率で大体二十五億円程度と考えております。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 先般の一部改正法律によりましては、たしか中止をしておりませんでしたからそのまま取れることに相成ります。

地方自治庁次長1950/04/25

第7回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(荻田保君) 二十四年度は二十五億でございます。