荻田保
会議録に記録された「荻田保」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,486 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 地方財政委員会事務局長
- 直近の発言日
- 1950/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会76 件・76%
- 決算委員会13 件・13%
- 文部・地方行政連合委員会10 件・10%
- 予算委員会第四小委員会1 件・1%
※ 全 2,486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 以下二百三十四條までの規定は全部外の税と同じ普通徴収のやり方が書いてあるだけでございまして、別に変つたところはございません。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 二百三十五條は経過規定を書いてございますが、丁度漁業法が改正になりましたので、その規定を決めたのでございます。従来の漁業法によれば専用漁業権というものがございますが、これにつきましては、これを共同漁業権とみなしまして課税をいたさないということになります。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 協同組合以外では、現在の漁業法では協同組合以外ではこれは課するようになつております。定置漁業とか、区画漁業とか、そういうものに対しましてすべてかかるわけでございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 個人で権利を持つております者に皆かかります。ただ協同組合として持ちます場合にはかかりません。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) ちよつと詳しく存じませんのですが、大体今度の新らしい漁業法によりまして、個人の持つておりますような漁業権は一度買収いたしまして、これを協同組合等に戻すというのが原則になつておりますから、大体この新らしい漁業法が完全に施行されますと、そういうものが段々消えて行くことになると思います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 狩猟者税に関しまする規定は、一切従来と同様でございます。先ず二百三十六條におきまして定義等を書いておりまするが、狩猟の免許を受けておる者が課税客体で、その所在の道府県において課税いたします。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) これは税率でございまして、一定率にしております。その額は三千六百円でございまして、従来の道府県税と附加税と合せた額でございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) その点同じになつております。昨年までは狩猟者の納めます所得税の額によりまして、三段階設けてあつたのでございますが、一つにした方がいいという意見も強かつたものでありますから、一本にいたしましたので、所得の如何に拘わらず、或いは営業用嗜好用も同様にこの額になつております。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) その人の納めます所得税の額で差等をつけておりましたので、必ずしも営業用というわけでありませんでしたが、大体営業用の人は所得も十分でないと思いますから、安い税率になつたわけであります。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) まあ一切の狩猟は免許を受けなければなりません。免許を受ける以上はこの税を拂わなければならんということになります。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) これは従来国におきまして免許料を取つておりまして、地方で税を取つておりました。それを一緒にいたしまして、税にしたわけでございます。それで税の性質としましては、鉱区税とか漁業権税と同じように普通の人のできないことを、一種の特権を與えて貰つておる、その特権に対しまする課税というように考えております。でそれを手数料に切替えたらというお話でございますが、手数料となりますと、やはりこの免許なら免許をする事務に要する経費、こ…
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 六條二項の規定の適用はございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 本條は狩猟者税の賦課期日及び納期を規定しておるのでございまして、これは道府県の條例に委任しております。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 本條につきましては狩猟者税の徴収方法を規定しております。普通徴収を原則といたします。特別の場合には証紙徴収の方法によつても差支ないという建前になつております。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 二百四十條から二百五十七條までは普通徴収に関しまする普通の手続を書いたものでございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 二百五十八條は証紙徴収の手続でございまして、これは狩猟者税を徴収しようとするとき即ち免許を與えます際に、道府県で発行いたします証紙をその申請書なり何なりに貼りまして、これによつて徴税をすることができる。これは選択的な規定でございますが、置いたのでございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 以上列記してありまする法定税目の外に道府県が必要ある場合には法定外独立税を徴収することができるわけでございます。この場合には地方財政委員会の許可を受けなければならないのであります。この点現行制度におきましてはこのような税を新らしく作ろう、或いは変更しようという場合には、條例を決めましてから直ちに地方自治庁に報告をいたしまして、その報告を地方自治庁で見まして、若しこれを設けることが適当でないとか、或いは変更する必要…
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 地方自治庁におきましては、この地方財政に関しまする根本の制度を立案する、根本と申しますと結局具体的に法律なり政令なりに規定すべきこと、これを立案することが権限になつております。それはつまり單に地方財政だけの問題ではなく、国家財政をひつくるめまして、一般的に国家的の利害関係のあるものであります。そういう意味におきまして、飽くまで自治庁、つまり内閣総理大臣の権限に属さしたわけであります。併しその作られました法律の運用…
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 只今申上げましたように、大きな基本を作りますことに、これはまあ地方財政委員会だけの権限にすることは適当でない。国家全体として判断しなければならないので、働くまで地方自治庁の権限として残す。併しその範囲内におきます行為はむしろ国家的官庁の百パーセント色彩の強い地方自治庁で許可いたしますことは、これはむしろ自治の侵害になるのじやないか、地方の代表者の入つておる地方財政委員会で決めた方が適当ではないか、こういう趣旨で両…
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) この大蔵大臣の規定は、別に大蔵大臣が許可するのでなくて、大蔵大臣は国税についての主管大臣でございますので、どのような新らしい税を持つて来るか分りませんが、それにつきまして国税の側から見た意見を、ただ地方財政委員会が許可する場合の参考になるように申送るだけの程度になつておりまして、大蔵大臣に別に許可、不許可の権限があるわけではございません。