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地方財政委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
2,486 件
直近の所属会派
—
直近の役職
地方財政委員会事務局長
直近の発言日
1950/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会76 件・76%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文部・地方行政連合委員会10 件・10%
  • 予算委員会第四小委員会1 件・1%

※ 全 2,486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,486 件中 20 件を表示
地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 二十三区の全域を以ちまして一つの市と見なすというような意味でございます。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) このような規定は配付税法施行以来ずつとある規定でございまして、都につきましてはいわゆる区の存する区域は、県というのをちよつと別にいたしますれば、大体都が普通の道府県という性格と市町村という性格と二つあるわけでございまして、従いまして道府県交付金につきましては問題がございませんが、市町村交付金につきましては、その区の存する区域だけを以ちまして一つの市とみなし、それを都に交付するという規定でございます。尚郡部につきま…

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 二十三区の区域を以ちまして、都を市とみなすのでございます。区を捉えるのではなくて、区の存する区域で、法人たる区自身を言つておるのではございません。存する区域、これを都を以て市とみなすというのであります。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) さようでございます。併し、例えば小学校費なら小学校費にいたしましても、市で持つ分と県で持つ分と違つておりますから、おのずから市町村の経費につきましては府県と違いますから、郡部の場合と区部の場合とはつきり違つておるわけでございまして、そうむずかしい問題は起らないと思います。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 一応先般の法律は、この地方財政平衡交付金制度に関する法律が制定施行されるまでの間の暫定措置として出すことになつております。後でこの関係が書いてありまするが、「この法律の規定によつて交付した交付金は、地方財政平衡交付金制度に関する法律が制定施行された後においては、この法律の規定により交付すべき地方財政平衡交付金の一部となるものとする」という規定がございまするが、このうち四月に交付いたします分はつまり暫定交付の分が乗…

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) さようでございます。この関係がございますので、特にこのような廃止になりまする補助金につきまして、尚この測定單位の計算方法につきまして特別な註文があるようでございまして、そういう点をもう少し検討する余裕がなかつたものでございますから、この規定で尚今後の研究によりまして規則で以て改正することができるようにしたのでございます。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) まだ規則の原案はできておりません。大体七月、遅くとも八月くらいまでには本年度の作業を終りたいと考えておりますので、それまでに作りたい。それにつきましては單に規則だけでなく、この現実の調査に相当手間が取れますので、少し遅くなると思いますが、ここでこの十二條の二項で、そういうような規則で例えば入口なら入口はどういう入口を用いるのか、これは多分最近の国勢調査ということになり、小学校の兒童数はいついつかのどういう資料を用…

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 例えばこの警察吏員数というものでございましたならば、当該年度の四月一日現在における警察法に示された定員とするというようなことを書くわけでございます。道路の面積でございましたならば、四、月一日における道路台帳に記載されたものによる、こういうような計算の仕方だけでございます。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 大分違つております。この点お話があつたのでございまするが、相当違つております。それで一つの点はこの「その他の諸費」の中に相当大きな部分がこれに含まれております。例えば議会費から一般の職員、それからもう一つ違つておりますのは、このそれぞれの人件費でございますね。道路費ならば道路行政に従事しております人件費、これなどは普通の予算では府県庁職員費ということになつております。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) これはやはり現在の負担区分によりまして、道府県と市町村と両方分けて出します。従いまして小学校費ならこれが総額の大体人件費の部分を教育費に、その他の物件費は市町村の方に算定されます。

地方自治庁次長1950/04/26

第7回 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

○荻田政府委員 今度の地方税法案につきましては、非常に広汎な改革でございましたので、いろいろまだ研究を残している点もあるのでございますが、その中で国有鉄道、専売公社等、あるいはそのほかの非課税規定の整備というような問題、それから第二には新しくできます固定資産税につきまして、この債権を担保する制度で、アメリカ等において行われておりまする、一応何と訳すのか知りませんが、物上負担と申しますか、リーンという制度、この制度等につきまして研究をして…

地方自治庁次長1950/04/26

第7回 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

○荻田政府委員 この助言とありますのは、文字通り助言でございまして、どうすることが適当であろうということを助言と申します。勧告いたすのでありまして、それに従おうと従うまいと、もちろん地方団体の自由でございます。こういうふうにしておりますのは新しい地方自治法におきまして、地方団体に対しまして、中央よりいろいろ許可、認可あるいは命令というような集権的なことをいたしますことは適当でございませんので、こういうことを避けておるのでございますが、た…

地方自治庁次長1950/04/26

第7回 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

○荻田政府委員 財政委員会の所管事務につきましては、第三條で規定しておりますように、国、都道府県及び市町村相互間における財政の調整に関する仕事を扱うのを主たる任務としておるのであります。そのために必要な権限を四條に書いておるわけでございまして、地方に対しましてもちろん自治権を完全に與えるのでありますが、その時々によりまする国の政策、国が全体としてこういう考えでやつておるのだということを何かの意味において地方団体にも徹底するようにしなけれ…

地方自治庁次長1950/04/26

第7回 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

○荻田政府委員 助言いたしましたことにつきましては、新しい地方財政委員会といたしまして責任を負うことになります。今お示しになりました行政整理の問題も、まだ第一審だけの問題でございまして、どうなるかは最終的にきまつておりません。ことに従来からも法律の解釈につきまして、行政官庁の考えと裁判所の考えと相反することがあるのでありまするが、裁判所の最終決定がきまるまでは、行政官庁としましては、当然自己の解釈を地方へ示しますことはその権限だと考えて…

地方自治庁次長1950/04/26

第7回 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

○荻田政府委員 われわれの方から裁判を長引かせるというような書面を出したことは、私は聞いておりません。 それから今申しましたように、法律の解釈はもちろん裁判所において最終的の決定を受けるのでありますから、受けた以上はいたし方ありませんが、受けるまでは、われわれの責任としまして、われわれの考えます法律の解釈を地方に示しますことは当然のことだと考えます。

地方自治庁次長1950/04/26

第7回 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

○荻田政府委員 もちろん地方財政委員会で行われましたことにつきまして、最後的に責任を考えております。しかしおそらくこの法律の解釈というような問題は、一方的にきめるわけのものではないのでありますから、かりにこちらの示しました解釈と裁判所の解釈が違いましても、それはそのときの模様によりましてそれぞれ責任をいかなるかつこうにおいてとるかということは違うと考えております。

地方自治庁次長1950/04/26

第7回 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

○荻田政府委員 これは附加価値税につきましての権限でありますが、事務所が数府県にまたがつております場合に、その課税標準をいかに分割するかという問題になるのでありまして、お互いに利害が反するものでありますから、これはとうていその団体だけでは最終的にきめ得ないと考えます。どうしても何らかその間に立ちまして、調整の任に当るものがなければならないのであります。その任務を地方財政委員会が持つのでありまして、何人かが第三者として介在しなければならな…

地方自治庁次長1950/04/26

第7回 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

○荻田政府委員 十六号につきましては、市町村が市町村民税をかけます場合の課税標準は、原則といたしまして国税できまりましたものをそのまま用いるのであります。ただ国税の決定が適当でないと市町村が考えました場合に、他の独自の判断によりましてきめた課税標準を用いることができるのであります。その場合には、どうしても国税と地方税との間の調整の問題になつて来ますから、市町村だけでこれを判断いたしますことは適当でありませんので、どうしてもここに国の意思…

地方自治庁次長1950/04/26

第7回 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

○荻田政府委員 第一の市町村民税につきまして、国と地方税と両方に関係いたしますから、国だけできめてもいけない、地方だけできめてもいけない。従つてその中間的な地方財政委員会できめることが適当だと申したのでございます。 それから次に農地の倍数についてでございますが、これは根本に地方税法によりまして固定資産税の課税標準は適正なる時価によるというのはきまつておるのでございます。ただその算定の便宜といたしまして、農地につきましてはこのような便宜の…

地方自治庁次長1950/04/26

第7回 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

○荻田政府委員 今ちようどあなたのおつしやいましたように、議論のための議論ではなくて、実際の問題だとおつしやつたのですが、それが当てはまることだと思います。地方財政委員会がこの地方税について常時調査も研究も全国的に行つておる機関なのでありまして、実際のことは最もよくわかつておることと思います。この地方財政委員会がきめることは、理論は別として、実際としては最も妥当なものになると考えます。