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地方財政委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
2,486 件
直近の所属会派
—
直近の役職
地方財政委員会事務局長
直近の発言日
1950/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会76 件・76%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文部・地方行政連合委員会10 件・10%
  • 予算委員会第四小委員会1 件・1%

※ 全 2,486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,486 件中 20 件を表示
地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 交際費の問題につきまして、先般来いろいろ御意見を承つておるのでありますが、勿論その妥当な交際費を出すことは適当であると我々は勿論考えております。併しただ現実にその地方団体が交際費を多く出すか、少いかというようなことを以ちまして平衡交付金の千五十億を算定したわけでもございませんし、又個々の団体に交付金を配りますところの基準にもいたしません。そういうことは全然無視いたしまして、客観的に妥当と思われる標準行政費を配分す…

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 只今申上げましたように、千五十億出します根拠につきまして、交際費等を多額にその計算の基礎に入れるというような計算方法はしていないのであります。従いまして千五十億を如何に見積るかという問題と、現実に或る地方団体が経費を濫費しておる問題とは別個に考えたいと考えております。で若しそういう濫費するようなところがありますれば、一般的に地方財政委員会の勧告等の権限によりまして例示いたしたいと考えております。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 具体的に地方団体に平衡交付金を配りますときに、その団体の交際費がどれだけ計上されておるかということは、計算に入れていないのであります。多くても少くても同じ額が行くわけであります。ただ地方財政の運営につきまして、自主的な、自粛を望みたいということはこれは我々も同感でございます。併しそうかと申しまして、これに対しましてどういう措置を講ずるということも我々としてはできないわけであります。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) おつしやいます通りでございまして、昨年度六百六十七億、これが配付税でございますが、その他に補助金等が沢山出ておつたわけでございますが、その中三百五億、これだけの補助金はなくなりまして、そうしてこれが平衡交付金に合算されたというような恰好になつております。従いましてこの二つを引きました七十八億が純粹の増加でございます。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) はあ。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 今おつしやいましたように、実はそう地方の財源が増加していないのでありまして、四千八百億の枠が四千億になりましても、実質的に増加しておる分は大してないのでありますが、その点をもう少し申上げますと、大体シヤウプ勧告によりますと、当時の、二十四年度の数字に対しまして、地方では一千億の財源が不足しておる、一千億なければ現在やつておる程度の仕事を円満にやつて行けない、従つて寄付金なんかも四百億も取つておる、外にも無理なこと…

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) これは標準義務教育費法を別に作るかどうかという問題だと思いまするが、政府といたしましてはやはりこの義務教育費につきましては、特殊な性格がございまするので、他の一般財源と違いまして、或る程度支出を地方団体に強制するような措置を講ずる必要があるということを考えておつたのでありますが、この点につきましても相当議論がございますので、末だ決定しておりません。若し標準義務教育費法が提出に相成りますれば、そのようなことになりま…

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 第二條は、この法律におきまして用いまする言葉の意味を書いてあります。「地方財政平衡交付金」でありますが、これはこの法律全体を通じて書かれております平衡交付金のことを簡単に書いたわけでございます。 「地方団体」は、都道府県、特別市及び市町村、この範囲に対しまして交付金が交付されることになります。それから「地方行政」、つまり地方行政に要する費用というような言葉が出ておりますが、これは「地方行政」というのは、地方団体み…

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 理想はそのようにいたしたいと思います。ただ本年におきましては、單位費用が、一体道路一平米幾らであるということがまだ決定してございませんので、今後これを研究いたしまして決定いたしますが、そうしますと来年度以降は、自分のところの道路行政の基準財政需要額は幾らであるかということがはつきり出て来るわけであります。従いまして全部の基準財政需要額が出、又自分で取る税額も分りますし、これから基準財政收入額も出ますから、従つてそ…

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) これはこの單位費用を幾らと一応決めて置きますが、若し国の方で変更でもいたしました場合には、差は生じます。それから又その計算に用います測定單位等の計算の仕方が間違つておつて、自分では警察官は三百人として計算しておつたのに、それが間違いであつたという場合には、食違いが起ります。原則としては一致するようになります。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 今回は、この法律があとになりましたので、そういうことはできませんでしたが、将来は必ず国会におきまする予算審議の際に間に合いますように、こういう参考資料は全部国会に提出されることになります。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) これは後で申上げますが、地方財政委員会の数字と国及び内閣の数字が一致いたしますれば、両者一致した総額、それからその基礎になります資料が出るわけであります。国会で若し御審議がありまして、そこに修正等が行われます場合は、おのずから両者につきましての修正が行われると考えます。従いましてそれがその翌年において実行されて行くことに相成るわけでございます。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 四千八百億の歳入総額のうち、外の補助金であるとか、手数料、使用料或いは地方債、こういうものを除きまして大体二千九百五十億という数字が出ております。そのうち千五十億が平衡交付金で、千九百億が地方税に相成るわけでございます。従いましてそのうちの四割弱が平衡交付金に相成ります。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 第三條は、平衡交付金の運営の基本を規定したものでございます。先ず第一項におきまして、これは非常に重大なことだと思いするが、「国は、毎年度地方団体が提出する資料に基き、すべての地方団体について、この法律に定めるところにより、財政需要額と財政收入額とを測定し、財政需要額が財政收入額をこえる場合における当該超過額を補てんするために必要且つ充分な額を、地方財政平衡交付金(以下「交付金」という。)として、国の予算に計上しな…

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 標準義務教育費法を出す必要があるかどうかということは、まだ政府で検討中でございまして、最終的決定を得ていないわけでございますが、この趣旨から申しますれば、おつしやいましたように、そういう法律を作るべきでないというふうに考えられます。併し義務教育の経費を保障するという点を非常に強く考えますれば、そのような法律はこの例外規定として設けるということになるわけでありまして、ここはそういう地方財政の自主性と、義務教育費を国…

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) さようでございます。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) これは後に御説明いたしますが、この基準財政需要額というものを測定いたします際に、現実にその地方団体がどれだけの予算を計上しているか、或いはどれだけの経費を使つたかという現実の数字を捉えないで、そういうことを全然離れました客観的数字を算定いたしますから、地方団体の財政運用如何によりまして、交付金が多くなつたり、少くなつたりすることにはならないと考えます。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) この国会の意思表示がどういう形において行われるかの問題でありますが、若しこれが非常に重要な問題でございまして、法律で以てそういうことに使つてはいけないという規定を置かれる、これはもう法律がそのまま遵守されると思います。そうでなくて決議とか、一致の御意見等が出ますれば、これは地方団体側と雖も、おのずから政治的な束縛を受けるようになると考えております。

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 第四條は、この平衡交付金につきましての地方財政委員会の権限と責任とを書いたわけでございます。第一号は、毎年度分として交付すべき交付金の総額を見積りまして、これを内閣に出すことに相成つております。決定するのは、内閣及びその後にあります国会におきます予算の審議によりまして最終的な決定をするわけであります。第二号は、各団体に配付すべき交付額の決定。これは財政委員会の権限でございます。そうしてその決定した額につきましては…

地方自治庁次長1950/04/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第40号

○政府委員(荻田保君) 権限の規定は、いわゆる官制でございます委員会法に書けばよろしいわけでございますが、最近は立法におきましてそれぞれ分り易くいたしますために、重複いたしますけれども、交付金に関します権限だけはこちらに書きまして、この法律を見れば委員会の権限と責任が分るようにしたのでございます。