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地方財政委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
2,486 件
直近の所属会派
—
直近の役職
地方財政委員会事務局長
直近の発言日
1950/04/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会76 件・76%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文部・地方行政連合委員会10 件・10%
  • 予算委員会第四小委員会1 件・1%

※ 全 2,486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,486 件中 20 件を表示
地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 本條は、附加価値税の税率を規定したのでございます。第一種事業につきましては百分の四、第二種事業及び第三種事業につきましては百分の三でございまして、これが標準税率でございますが、制限税率の規定を設けまして、その場合でも、標準税率を超過して課税する場合におきましても、第一種事業につきましては百分の八、第二極事業又は第三種事業につきましては百分の六を超えることができないのであります。で、この道府県は前項の標準税率、今申…

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) この従来の事業税の課税標準が、利益でございましたのを、附加価値に改めました根本の問題につきましては、たびたび申上げておるところでございますが、この税率を決めましたことにつきましては、單に四百二十億を取るために逆算したというだけではなくて、事業に対する負担は他の税とのかみ合せ或いは従来の事業税、取引高税の負担、そういう点を総合いたしまして、この程度を以ちまして適当と考えたのであります。これを取り過ぎるというような意…

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) これは結論的には大体負担はこの二段階で差支ないと思いますが、二種と三種と分けました理由でございまするが、同じような種類のものはこの二つに分けて規定した方がいいと考えたのでありまして、この第二種において原始産業、第三種において自由職業、それには公衆浴場のようなものが入つておりますが、分けたのでありまして、その外の第二種事業につきましては、殊に自家労力を主体とするようなものは免税というようなことも奉りますので、二つに…

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 大体さようでございます。

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) それは可能でございます。併しその引下げました率は、その年度全体の附加価値についてやるので、年度の途中で区分するということができないという規定でございます。

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 減免の規定でございますから、一応その率はその年度に始めに決まりました率で課税せしめます。それの何判から何割を免税するということにかりますから差支ありません。

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) これは勿論最高の場合でございまするので、このような高いものをそう沢山のものに課税すると期待しておりませんし、二十五年度あたり、そうこの標準税率をオーバーするものはないと思つておりますか、ただ飽くまでもこの税率についての地方団体の自主性を尊重するという全体を通じての考えでございまして、むしろその意味では制限税率を設けないという理想を立てておるのでありまするが、ただ附加価値税につきましては流通税であるというようなこと…

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 三十三條は、法人につきましてどの年度の税率を適用するかということを規定したのでありまして、法人につきましては、法人の事業年度が終了する日の属する年度の税率ということを規定しておるわけであります。 次は免税点の規定でありまして、附加価値九万円を以ちまして免税とするが、それは十二月分と書いてございまするので、その事業を若しも年間フルございます。ただこの九万円という額に行わない場合は月割りになるわけでが、その道府県の財…

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) これはつまり法人を狙つておりまして、法人は事業年度ごとに納めますから、例えば半年を以ちまして事業年度としておる場合には四万五千円、一つの年度について四万五千円が免税点になるということでございます。

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 本款は、附加価値税の納税の方法を書いてございまして、この税につきましては申告納付の制度をとることにしております。第三十五條におきまして、申告納付のうち、この法人分につきましての規定でございます。法人は、事業年度終了の日から一月以内に申告納付をいたします。尚合併によりました場合の特例があります。それから第三項におきまして、提出する書類がどれどれ必要であるかということを規定しております。それから第四項におきまして、後…

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 三十六條は、法人の概算納付の規定でございまして、事業年度が六月を超えるもの、例えば一年を事業年度とするようなものにつきましては、六ヶ月経ちましたときに概算の納付をさせます。その概算納付の額は、ここにございますように、「前事業年度の附加価値額を同事業年度の月数で除して得た額の六倍の額」とございまして、要するに前事業年度の分の附加価値額をそのまま一応概算納付させるわけでございます。併しながら但書にございますように、そ…

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 個人につきましては、概算納付を一ヶ年の中に二回行いまして、最後に本当の申告納付をするという建前になつております。それで先ず概算納付の場合でございまするか、毎年五月三十一日と九月三十日と、この二回に概算納付をいたします。それはやはり前年度の附加価価額に基きまして税額を算定いたします。つまりこれの三分の一を以ちまして概算納付をいたします。その額が、やはりその年の見込額が前年の見込額の確定額の二分の一以下に低下すること…

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 第三十八條は、個人の附加価値税の申告納付でありまして、一月一日から十二月三十一日までのものを、翌年の二月以内に申告納付することにしております。

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 以下は、附加価値税で御説明いたしました修正申告と、その他の手続でございますが、これは修正した申告の場合でございます。

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 五十一條まで。

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 五十二條におきまして、本税におきましては、国税に倣いまして青色申告のことを規定いたしております。國税と同様に、地方財政委員会規則で定める記載事項を記載いたしました帳簿書類を備えたものに対しましては、いわゆる青色申告の方法をとることができるようにしております。大体そういう規定でございまして、あとはそれに関しまする事務的なことを書いた規定でございます。

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 五十三條で、青色申告を出しました者に対しまする効果でございます。これにつきましては、道府県側からその提出いたしました申告書に更正又は決定をしようとする場合には、その帳簿を調査して地方財政委員会規則で定める記載事項が正確に記載されていないことを指摘し、その指定したところに基かなければ、これをすることができない。勝手に道府県の側で、申告額を適当でないと認めるということはできないようにしてございます。

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) これは、事務所が二以上の道府県にありまする納税者に対しまする課税でございます。これは事務所又は事業所ごとに分割いたしまして附加価値税を納付することになります。その分割の基準は、第三項にございまするように、製造業、電気供給業、ガス供給業、自動車道事業、運河業、さん橋業、船舶ていけい場業、貨物陸揚場業等、つまり固定資産を非常に多く使います事業につきましては、附加価値額の総額の二分の一を当該事務所又は事業所の固定資産の…

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 五十五條は、そのような納税者に対しまして更正、決定を行う場合には本店所在地、主たる事務所所在地の道府県知事が行うのでありますが、地方財政委員会がこれに指示をいたします、この指示に基いて行わなければならないことになつております。

地方自治庁次長1950/04/29

第7回 参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(荻田保君) 五十六條、これは今申しました地方財政委員会が指示するために、いろいろ調査をしなければなりませんので、その事務局の職員に質問検査権を考えております。 それから尚ついででございますが、その次は、それに伴いまする罰則でございます。