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地方財政委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
2,486 件
直近の所属会派
—
直近の役職
地方財政委員会事務局長
直近の発言日
1950/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会76 件・76%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文部・地方行政連合委員会10 件・10%
  • 予算委員会第四小委員会1 件・1%

※ 全 2,486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,486 件中 20 件を表示
地方財政委員会事務局長1950/07/17

第8回 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第1号

○政府委員(荻田保君) 御承知のように、今度の改正税法の建前は、道府県も市町村もそれぞれ自分の徴収します税金につきましては、完全なる権限を持つております。逆に言えば、完全に自分で責任を負うという建前になつておりますので、徴収存市町村に委任するということは、例外的に考えておるのであります。併し一方納税者側の使官という問題もございまするので、お説のように非常に辺鄙な所等におきましては、むしろ市町村に委任した方がお互いの便宜になるというような…

地方財政委員会事務局長1950/07/17

第8回 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第1号

○政府委員(荻田保君) 先程も他の政府委員から御説明がありましたように、この法案不成立によります一時借入金のための利子負担額は、これは形はまだ決まつており度せんが、如何なる意味合におきましても地方財政の持込みにならんようにということは決定しております。

地方財政委員会事務局長1950/07/17

第8回 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第1号

○政府委員(荻田保君) 勿論追加予算を出すということも一つの方法だと考えまするが、必ずしもそれには限つておりませんです。

地方財政委員会事務局長1950/07/17

第8回 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第1号

○政府委員(荻田保君) それはその通りでございまして、要するに一千五十億と申しますより、四千九百億の総額、これをそれかけ殖す、或いは他の歳出を減らすということによつて処置したいと思います。

地方財政委員会事務局長1950/07/15

第8回 衆議院 地方行政委員会 第3号

○荻田政府委員 昨日大臣からも御答弁がありましたように、現在の見込みといたしましては百分の一・七という税率をもつて五百二十億ちようどとれるという相当強い考えを持つておるのであります。万一にもこれが違いました場合は、補正するというような道を開いておるのでありまして、これはあくまで例外的に考えております。つまり現在では百分の一七をもちまして大体五百二十億の收入を得、これを変更する必要はない、こう考えております。ただ万一にもそれが違いました場…

地方財政委員会事務局長1950/07/14

第8回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○荻田政府委員 ただいまおつしやいましたことはまことにごもつともでございまして、シャウプ勧告は二十六年度、あるいはそれでできなければそれ以降すみやかな機会に、起債の許可をはずすようにとございますので、われわれもその方向に向いて研究しております。しかしおつしやいましたように、いかに許可はなくなりましても、現実に金を借ります際に非常に苦労をするようではその趣旨は達成されないのであります。言いかえますれば、現在のような金融について相当きゆうく…

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) それは大蔵省財政委員会です。

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) 昨日出しました委員会規則は、只今大臣から申されました六月分の平衡交付金の概算交付に関しまする規則でございます。これも次会におきまして先程御要求の資料と同時にお目にかけたいと思います。

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) その通りです。

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) 地方税法の一部改正法律におきまして、地租、家屋税、事業税等、いわゆる年一回徴収しますような税は、すべて徴収が停止になつております。併しながらそういう税につきましては、次期国会におきまして、何らか地方税法が成立いたしまするならば、その場合に年分を徴収いたすことに相なりますので、別に本年度の徴収見込額は変りはございませんです。ただ附加価値税の問題につきましては、先程大臣のお話のように、これは別途考えているわけでございま…

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) 旧税法の復活ではございませんで、旧税法中、只今申上げました遊興飲食税、木材引取税、鉱産税、電気ガス税、接客人税、これらは全然徴収を停止しておりませんで、四月以降旧税法によりまして取つておるわけであります。その他の税、いわゆる地租以下の年税に相当するものは、これは停止してございます。

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) その税金の中で、いわゆる日税とか月税、つまり毎日取ります税、毎月取ります税、こういうものは停止してございません。従いまして電気ガス税、遊興飲食税、木材引取税、それから鉱産税、入場税、それから接客人税は月税でございます。そういうものは停止してございません。入場税は勿論改正されました。一部改正がすでに成立しておりまするので、それによりましてもう徴収しておるわけであります、道府県だけでございます。

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) 旧税法は法律としてはそのまま生きておるわけでございまして、ただその中地租、家屋税、事業税等の年税、いわゆる年全体を通じて取ります税、これだけ新税法成立まで徴収を停止してあつたのであります。従いまして、その他の税、入場税、遊興飲食等は、これはそのまま旧税法で徴収を継続しておるわけでございます。

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) 自動車税、荷車税、自転車税のごときは、いわゆる年税でございまして、年一回徴収いたしますので、こういう税金はすべて徴収を停止しております。従いまして、新税法が成立いたしまするならば、その際に一ヶ年分を徴収することに相なります。

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) 旧税法では、たしか賦課切日は明記しておりませんです。が徴収を停止しておつたのであります。新税法によりまして、二十五年度に対しまする賦課期日の特例等は勿論規定する意向でございます。

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) 年間を通じましては計算上は、収入減は起らないように考えております。

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) 四月から三月までの間1ヶ年間に徴収いたします税金を仮に八月以後三月までに徴収いたしますことは、納税者にとりましていろいろ問題を生ずると思つて憂慮したのでございますが、併し何と申しましても、徴収を繰上げるのでなくて延期するのでございますから、それぞれ納税者におかれましてそれに対して準備をしておかれまするならば、実質上非常に障害の起ることはないと考えておりますので、すでに地方にも勧告いたしまして、それに対しまする納税貯…

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) この四月から八月までの間の歳入減につきましておつしやいますようにいろいろの問題が起ると思います。それで政府といたしましては一応第一四半期、四月から六月までの間平衡交付金の四百億円の概算交付、二百億円の預金部資金の融通、これを以ちまして対処することにしております。七月以降尚地方税法が成立し或いは成立いたしましても徴収が実際に始まりますまでの間の歳入減金につきまして対策を講じなければならないと思いますが、これは目下検討…

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) 只今申上げましたように、年間におきましては別に収支に狂いはない。ただ問題になりますのは一時借入金の利子を地方団体が負担しなければならないという点だけだと思います。それにつきましては只今申しましたように、将来地方財源といたしまして個々に補助金を出すとか、或いはどうするというような具体的な方法は決まつておりませんが、全体といたしまして地方団体の負担にならないような措置を講じたいと考えております。そういうことをし得る余地…

地方自治庁次長1950/06/15

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

○説明員(荻田保君) この二十五年度の地方の予算につきましては当初よりそういう問題があつたのでありまするが、改正地方税法も成立いたしませんし、その当時国の予算も成立しておりませんので、すべて旧制度によつて予算を組むということを指示してございますので、地方も恐らく旧制度によつて組んでおると思います。補正予算はむしろ地方税法が正式に成立いたしましてから、地方におきまして予算の更正等が行われるものと考えております。