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地方財政委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
2,486 件
直近の所属会派
—
直近の役職
地方財政委員会事務局長
直近の発言日
1949/12/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会76 件・76%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文部・地方行政連合委員会10 件・10%
  • 予算委員会第四小委員会1 件・1%

※ 全 2,486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,486 件中 20 件を表示
総理府事務官(地方自治庁財政部長)1949/12/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第4号

○政府委員(荻田保君) 今回国税、地方税を通じますシャウプ勧告の税制の改正に副いまして、現在の欠陷を是正いたしたいと考えております。

総理府事務官(地方自治庁財政部長)1949/12/22

第7回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(荻田保君) 先程奥野課長から申上げましたように、一般平衡交付金の法案を目下立案中でございますので、はつきりしたことを申上げられませんが、シャウプ勧告にもございますように、主なる経費につきましては、各別に標準財政費というものを計算いたします。その際に恐らく消防費というものは特別の財政需要といたしまして、いわゆる一般のその他の財政需要にぶち込まずに特掲することができると思います。その際どういう数字を以ちまして消防経費というものを…

総理府事務官(地方自治庁財政部長)1949/12/22

第7回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(荻田保君) 一般平衡交付金を分けます基準につきましては、具体的に地方団体がどうい仕事をするか、それに対してどれだけの金を出すかといういわゆる補助金的な計算はいたしませんので、こういう状態のところに対しましては、例えば特掲いたします消防費なら消防費について、どれだけの消防費を出すことが標準的なものであるかということを計算いたしまして、それを対象にいたしまして一般平衡交付金を分けるわけでございます。従いまして、その市町村がどうい…

総理府事務官(地方自治庁財政部長)1949/12/22

第7回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(荻田保君) 小学校、中学校は御承知のように市町村立でございますので、一切の経費は市町村で負担するということになつております。併しながら現在出しております俸給、それからいわゆる一般の勤務地手当とか、或いは家族手当、或いは寒冷地手当、こういうようなものにつきましては、特に法律を出しまして、このものは道府県の負担とする、こういう法律が出ております。それから更にそういうものに対しまして二分の一は国庫で負担するという法律が出ておりまし…

総理府事務官(地方自治庁財政部長)1949/12/22

第7回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(荻田保君) 大体義務教育の教員に対しまする臨時年末手当は十四、五億でございます。従いまして国庫負担の分は七億数千万円負担されることになります。それで今西郷委員のおつしやいましたようには只今措置ができませんが、一応予算面におきましては、二分の一の国庫負担額を中央におきまして計上いたしますけれども、現金が入りませんから何らか適当に現金措置を都道府県において講じて頂いて、直ちに支給して頂きたいというのが政府の心づもりでございます。

総理府事務官(地方自治庁財政部長)1949/12/22

第7回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(荻田保君) 地方公務員一般につきましては、御承知のように道府県職員につきましての給與については国家公務員の例によるという規定がございます。それから市町村吏員につきましては、国家公務員の給與に準ずるという規定がございます。従いまして国家公務員に対しまして臨時年末手当法というものができますとその例による、或いは準ずるということになりまして、單に政府が期待するというのではなくて、もう少し強い意味におきまして大体この程度のものは道府…

総理府事務官(地方自治庁財政部長)1949/12/22

第7回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(荻田保君) はあ、十四億の分を含んであります。

総理府事務官(地方自治庁財政部長)1949/12/22

第7回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(荻田保君) 地方自治法におきまして、地方公務員につきまして地方公務員法ができるまでは政令の定めるところによる、いろいろ分限とか、待遇とか、給與につきましてそれに基きまして政令が出ておりまして、その政令によりまして、先程申しましたように、都道府県職員の給與については国家公務員の例による、それから市町村吏員につきましては準ずる、こういう政令が出ている。法律と同等の効力を有する……

総理府事務官(地方自治庁財政部長)1949/12/22

第7回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(荻田保君) 施行令であります。

総理府事務官(地方自治庁財政部長)1949/12/22

第7回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(荻田保君) 地方自治法の規則にございます。

総理府事務官(地方自治庁財政部長)1949/12/22

第7回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(荻田保君) 大体国庫負担職員の臨時年末手当の額は三億円程度であります。従いましてそれにつきまして、それに基きまする政令によりまして国庫の負担部分が決まつております。大体半額と見まして一億五千万円程度のものを国庫で負担しなければなりません。これは義務教育の教員に対しまする手当と同様に、年度末におきまして適当に予算的措置をいたしたいと考えております。

地方自治庁次長1949/12/19

第7回 参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(荻田保君) 自治体警察関係の起債につきましてちよつと申上げます。昨年地方財政法が出来ましたとき、いわゆる健全財政主義を取る建前といたしまして、起債を起し得る場合を制限したのでございますが、条文を持つて参りませんでしたので、はつきりと条文を指して申上げられませんことは遺憾でございます。その中で大体の趣旨といたしまして、起債を起し得る対象となる事業は、いわゆる公共事業というものを取上げておるのでございます。その外には災害等の復旧…

地方自治庁次長1949/12/19

第7回 参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(荻田保君) 地方財政法の、附則の三十三條におきまして、「当分の間、左に掲げる経費については、第五條の規定にかかわらず、地方債をもつてその駐源とすることができる。」こうございまして、その二号に「自治体警察の創設に伴う施設の建設費とございます。この條文の「当分の間」というのをいつまでと見るかということに、勿論法律にははつきり書いてないのでありまして、どの程度に解釈するかという問題が残るわけでありまするが、我々の見解では、大体いわ…

地方自治庁次長1949/12/19

第7回 参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(荻田保君) その点でございますが、一応この文面といたしましては、自治体警察の創設に伴うのでありますから、昨年度府県の警察から自治体警察が出来たというその際のことを言つているのでありまして、ただ警察を今日の情勢に応じて充実すると言いますのは、これはまあ自治体警察の創設というような意味ではなくて、警察を今後強化拡充するという、そういう歳時において、経費が要るということに勿論あるだろうと思います。併しながら地方財政法の規定におきま…

地方自治庁次長1949/12/19

第7回 参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(荻田保君) 先程お伺いしましたがこの法律の解釈の問題と受取りましたので、法律の解釈の問題として申上げておつたのでありましてこの際警察について地方債を認めるがいいかどうかということは別問題でありますが、いいとするならば今の法律解釈として無理だから、法律を改正しなければやつて行けないのじやないか、こういうことを申上げたのであります。更にもう少し敷衍して申しますと、第三十二條にこの自治体警察の創設に伴うということを言つておりますが…

地方自治庁次長1949/12/19

第7回 参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(荻田保君) 地方債の枠が圧縮されておりますために、各地方におきまして、只今の六・三制等につきましては、今おつしやつたような事例があることを耳にしておるのでありますが、これは簡単に申しまして、いわゆる脱法行為でありまして、法に真正面からは触れませんが、恐らく精神に反するものであろうと思います。併しそうしなければ実際問題として納まらないということであれば、これは我々としてもいたし方がないと思いますが、ただ警察の問題といたしまして…

地方自治庁次長1949/12/19

第7回 参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(荻田保君) それにつきましても先程申上げましたように、いわゆる脱法行為でございますから、法律自体に真正面から触れる、従つてその意味においてどうこうということはできないと思いますが、精神といたしましてそういうことは好ましくない。併し地方債と申しますか、地方財政全体の力が弱くて、必要と認められるものもできない。従つてそういう苦労までしてやつたという場合には、これはどう処分するかということは別問題と思います。

地方自治庁次長1949/12/19

第7回 参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(荻田保君) 先程から申上げております当分という言葉を、二年だということは申上げないのであります。ただ自治体警察の創設に伴う建設費は、自治体警察に切り換えるために必要な経費は出す。それ以後におきまして実際に活動できるように、フルに充実するということは別の問題だということを申上げたので、当分の間が二年間だというような解釈を申上げたのではないのであります。

地方自治庁次長1949/12/19

第7回 参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(荻田保君) 先程申しておりますように、決して二年間に限つておるわけではないので、実質的にそういうふうな事態は一応政府の方から見ますと、それは片一方におきましてそういう経費につきましては、片方の補助金を二分の一を出すという方針をたてまして、従いまして政府の見方といたしましては、そういう経費は二分の一の補助金を出してやる。それで一応終つたから補助金は止め、起債も止めるという解釈で両者連絡して、国警の方の補助金を出す方と、我々の起…

地方自治庁次長1949/12/19

第7回 参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(荻田保君) 先程から申しておりますように、二年間ということには何もこだわつておるのではありません。経費が創設に伴うものは、すでに済んでおるからもう認める必要はないわけで、ここに出ておるような経費を拝見しますと……まだ内容を聞いておりませんから分りませんが、これは創設に伴うのではなく、自治体警察の整備拡充の問題であろうと思います。そうしますと、現在の改正いたしますこの法律の條項とは違うものになつて来ます。若しそういうものまで地…