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特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1961/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 16 を表示
通商産業事務官(軽工業局化学肥料部化学肥料第一課長)1961/03/29

38衆議院 大蔵委員会 第23号

○荒玉説明員 契約する場合二つございまして、相手方政府が大量にまとめて買うという場合と、個々の商社が取り扱うという場合と、二つ分けてあると思います。ここで運賃負担が問題になりますのは、主として政府が統一して買う——台湾ですと、前から三十一肥以降統一して政府が買っております。それから、韓国の場合は、まとめて買い始めましたのが三十三肥からでございます。インドも政府がまとめて買い始めましたのが三十三肥からで、従ってその場合に、たとえば韓国で申…

通商産業事務官(軽工業局化学肥料部化学肥料第一課長)1961/03/29

38衆議院 大蔵委員会 第23号

○荒玉説明員 はしけの場合もありますしあるいは鉄道で門司まで運ぶという場合もそれぞれあるかと思います。

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○説明員(荒玉義人君) 五十条の一項の方でありますと、今、問題になりましたように、指定商品が、第一類といたしまして化学品、薬剤、医療補助品、こういうふうに指定がありますと、たとえば塩酸だけに使っておる、あと、薬剤その他には使わない、こういった場合には、化塩酸を使っておりますから、化学品だけは取り消しを受けない。ところが薬剤と医療補助金というものは、これは使っていないから取り消される。そういう意味では、各指定商品といいますのが、化学品、薬…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○説明員(荒玉義人君) 二項の方の関係の「指定商品」と申しますのは、第七条のいわば連合商標の登録要件を受けて参りまして、要するに類似の商品について出願することができるわけでございます。従いまして、それは指定されるのは、結局連合商標になっておる以上は、類似の商品ということが当然出て参るかと存じまして、むしろ連合商標の場合の指定府品といえば、当然それは類似の商品もありますので、指定席品の中に類似商品がありますことは、当然七条の方から導き出さ…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○説明員(荒玉義人君) 私が先ほどから五十条の二項の場合におきまして、指定商品といえば類似が含まれるのではないかと申しましたのは、もっと正確に申しますと、要するに指定商品の中には、もとの商標権の商品と類似である商品は、もちろん指定されるわけです。それからもとの商標と指定商品が同じの場合におきましても、それぞれ指定商品の中には類似する商品を含んでおるという場合も含めて、指定商品の中には類似するものが指定されておるという意味におきまして、指…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○説明員(荒玉義人君) 類似という場合におきまして、先ほど設例を申し上げましたのは、かりに、もとの商標、甲なら甲という商標がございまして、それは塩酸なら塩酸というものを指定商品として甲の商標をとっておる、それから乙の商標を硫酸、硝酸というものを指定商品といたしまして、連合商標を取れるわけです。その場合におきまして、あとの力の乙について申し上げますと、指定商品は、硫酸、硝酸でございますから、硫酸に使いましても硝酸に使いましても、とにかく前…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○説明員(荒玉義人君) 現行法で商標といいます場合に、たとえば一類の出願をいたします場合に、現在は一類は、御承知のように化学品、薬剤、医療補助品というふうに指定して取るのが普通の商標の出願だろうと思います。もちろん塩酸だけにしか使うというふうな場合もありまして、それは塩酸だけ指定して取る場合もありますが、大部分の場合は、先ほどのような指定の仕方をして商標登録を受けるはずだと思います。その場合に、旧法でそういうふうな指定の仕方をした場合に…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○説明員(荒玉義人君) ただいま上原委員の御質問ですと、第一類にかりに指定した場合に、現行法でいいますと、先ほどの例でいいますと塩酸なら塩酸だけ使っておりましても、化学品はもちろんのこと、薬剤、医療補助品についても登録は取り消しを受けないということに、現行法はなっておるわけなんでございますが、その点新法におきましては、塩酸だけにしか使わないと、化学品は取り消しを受けないが、その他は取り消しを受けるということになるかと思いますので、その場…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○説明員(荒玉義人君) 先ほど塩酸と薬剤というのは、類似か非類似かという問題が、実体的に、そこらあたりの問題があると思いますが、まあこれは商品の類似という点につきましては、この前、当委員会で説明があったかと思いますが、ケース・バイ・ケースで相当変っていく問題だと思いますが、薬剤として使われる塩酸と、工業用その他の塩酸というふうに、まあ塩酸と申しましても、いろいろあるかと思いますが、薬剤としての塩酸と普通の塩酸とでは場合によりましては、製…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○説明員(荒玉義人君) それではただいまの御質問に対しましてかわって御説明いたします。 四十七条におきましては、いわばある一定の事由に限りまして商標の無効審判を請求することができないというふうに制度が立ててあるのであります。なぜ特許等と違えたかと申しますと、たとえば四十七条を見ていただきますと、商標登録がたとえば第三条に違反する場合、あるいは第四条の各号があるかと思いますが、そのうちの代表的なものだけ申し上げれば一応おわかりかと思います…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○説明員(荒玉義人君) 先ほどの問題につきましては、商標法の二十六条という点がございまして、たとえば普通名称が誤まって登録されたといたしますと、それは登録商標として一応権利ではございますが、二十六条以下において、実質的には商標権の効力は及ばないということになっておるわけでございます。従いましてあえてその場合におきましては、無効審判というものによって商標登録というものを取り消さなくても、実質的には公衆は二十六条によってお前の商標は効力は及…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○説明員(荒玉義人君) それでは、かわって御説明いたします。 今の場合ですと、化学品なら化学品が指定されておるとしまして、薬剤については、どうなるかという問題だと思いますが、大体特許庁の考え方といたしましては、先ほど商品の類似基準という面から見まして化学品というのと、薬剤というのは、商品としては類似でないというふうに一応考えておるかと思います。その場合におきましては、従って化学品で著名なものにつきましては、薬剤については、一応防護標章を…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○説明員(荒玉義人君) それは、できるということに考えております。従いまして、化学会社で現在、薬剤、医療補助品自体もとっておるものと思いますが、化学会社ですから、将来薬剤に対しては商標を使用しないという事態も考えられますので、まあそういった事態に対しては、防護標章をとっておけば、薬剤について使わなくなって取り消されることもありうますので、権利擁護については、とっておいた方が便利だ、こう思われます。また現在の薬剤について、あるものについて…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○説明員(荒玉義人君) ただいまの問題は、具体的に申しますと、登録された商標といいますのは、御承知のように商標見本というものを特許庁に差し出したのが、それが登録された商標ということになるわけであります。たとえばかたかなでサントリーならサントリーというふうに、縦書きなら縦書きで登録商標を出して参りますと、ローマ字でサントリーと書けば、もちろん当然、同一でないわけであります。縦書きを横に書いても同一でない。原則としては、商標見本通りだという…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○説明員(荒玉義人君) ただいまの設例の場合、いろいろ具体的にはケースがあるかと思いますが、大体先ほど申しましたように、同一といいますのは、登録された図形なら図形というものを、どうせ大小その他は、これは具体的には違うと思いますが、一応そのままのものだというのは同一だ、たとえばその場合に、ウサギの格好が、右を向いているのと左を向いておるのはどうかといいますが、やはり右を向けば、一応右を向いた形で具体的な商標は使っていくというふうに考えてお…

特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室長1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○説明員(荒玉義人君) 防護標章と申しますのは——もともと使うとか使わぬとかいう意味でないんでございますが、使わなくても、不使用取り消しの対象にならないというだけでございます。 従いまして、その商標を、普通の商標ですと、いわゆる登録商標を指定商品について使用することができる権利というふうに、はっきり書いておりますから、登録されたままで使った場合におきましては、他のいかなる権利にも抵触するということは考えられないわけです。ところが防護商標…