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特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1969/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 20 を表示
特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 要するに、特許を受ける権利というのは、御承知のようにございます。それは発明者権という一つのあらわれでございますが、そういったものがやはり補償金請求権の背後にあるというふうに考えております。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 自分の発明を保護して、そしてそういった発明を支配する権利、それを前から私、発明権と申し上げておるわけですが、そういう権利だ、そういう実体権だ、発明者権というのはそういう意味で前から申し上げておるわけです。そういうふうに考えております。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 特許の公開は、国が用いるということではない。そういう意味では、三項の問題でございませんで、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」という二項だろうと私は思います。つまり、私人が持っておる支配的な状態が第三者の模倣によってかりに利益が害されるわけでございますから、国が直接三項によって使用するというのは、私は公開の制度ではないと思います。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 その意味ではあくまでも三項とは考えてないのでございます。といいますのは、公開するから国がそれを用いるのではなくて、御承知のように特許法といいますのは、やはり出願すれば公開されるという前提で現行法としてはなっております。今度の公開もあるいは出願公告にしても、やはり一種の特許権をつくる、財産権の内容として、それが公開を含めた意味で公共の福祉により適合するように法律で定める、こういう意味であくまでも私は二項の問題かと思います。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 現行法におきまして、特許権の訴訟、つまり設定登録のあとと、それから仮保護の権利は、それぞれ別な構成で考えています。そういった意味では、別の訴訟というふうに考えたほうがいいのではないかと思います。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 残念ながら御質問の趣旨を了解しかねますが……。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 制度から言いますと、御承知のように、通常の実施態様である場合、適法行為としての補償請求権、ただし、加害の意思があってやる場合、きわめて限られた場合に、それは民法七百九条を否定するものではない、こういう構成であります。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 きわめて限られた場合でございますので、御承知のように、一般に特許を受ける権利はございましても、民法七百九条はございません。そういう通常の場合には七百九条というものは適用しないわけでございます。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 なり得ると思います。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 普通の民事調停はおそらく特許性がまだあるかないかわからない前提でございますので、おそらくなじまない、形式的には適用がありますが、なじまないことじゃないかと思います。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 第一点でございますが、これはあっせん機関といいましても、御承知のように事実上やるわけでございます。裁判所の調停機関もありますが、われわれのほうが、事実上やるにしましても、特許関係の専門家を集めてやるわけでございますので、その意味では一般の調停というより利用価値があるのじゃないか、かように考えております。 それから第二点でございますが、かりにあっせんといいましても、これは両当事者があっせんを受けるということでないと初めから…

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 通常の契約違反と同じように考えていただけばいいかと思います。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 法務省にかわってお答えしますが、当然できると思います。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 情報につきましては、われわれといたしましては、できるだけ適正な機関によりまして一般の便益に資したい、いわゆる新規性調査機関というものを来年度からでも発足していきたいと基本的には考えております。といいますのは、御承知のように情報というのは開発をする場合の前提条件でございます。学問的興味でやるわけでなくて、開発する場合にどういうものを開発したらいいか、権利があるのかないのか、こういうことでございますので、もちろん民間それ自身…

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 その「エコノミスト」残念ながら読んでおりません。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 それは産業構造部会における答申かどうかちょっとお聞きしたいと思います。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 御質問の趣旨がドキュメントをどうするかということになりますと、そう日本の特許庁とドイツの特許庁が差があるとは思いません。

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 先ほどはドキュメントのやり方ということでお答えしたつもりでございますが、それは施設等につきましては、この前参考人の話もございましたが、確かに向こうはいろいろ完備されておると思います。少なくとも情報の問題は、むしろ制度改正しようがすまいが、われわれとしては当然やらなければならない問題でございます。したがいまして、先ほど産構審の話がございましたが、政府部内でも、われわれとしては将来的には長期的な展望に立ってそういう情報管理を…

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 PCTは御承知のように五年後でございます。一番大きな問題は多項の問題でございます。多項の問題といいますのは、今度の改正に匹敵するあるいはそれ以上いろいろな問題を含んでおるわけでございます。したがいまして、われわれといたしましては一つ一つこなしていくという体制で基本的に考えております。むしろ一つの制度をこなして次の多項をこなしていくということが望ましいのではないか。同時にむずかしいことを二つやるよりか、一つ一つ片づけていく…

特許庁長官1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○荒玉政府委員 いたしました。