P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1969/07/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 20 を表示
特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 六十億でございます。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 アメリカの国会審議、詳細に存じませんが、議論の前提から申し上げますと、アメリカの場合は、現在審査が約二年、これは一般でございます。特殊な部面は三年だといっておりますが、そういった事態ならば、特に現在われわれが考えておりますような、あるいは公開制度、審査請求制度ということはむしろ不必要ではないかというふうな議論が多数だと私は聞いております。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 アメリカの場合の審査期間がどの程度あったか、かりにわれわれが現在年度末の未処理案件を当該年度の処理期間で割って幾ら、こういうことしか可能ではないかと思いますが、大体アメリカの場合は、この前からたびたび議論になっておりますが、その前は大体いまの二年に該当する期間が半年ないし七、八カ月、そのくらいの期間だと思います。それを新しいやり方、これはこの前からしばしば御説明しておりますが、そういうことによって、半年以上を短縮した、こ…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 絶対的に不可能だということはないと思います。御承知のように、いまの状態は、出願を一〇〇といたしますと、年度によって違いますが、最近同じ傾向でございますが、約六割七、八分、七割はなかなかいかない、三割以上はキャリーオーバー、こういうことでございます。したがいまして、かりに審査能力をあげる——これは何といっても、先ほどから言いますように、機械化といいましても、当分機械検索が実用になる時期はまだ先だと思います。そういうことにな…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 アメリカの場合は御承知のように異議制度がございませんから、アメリカの場合は二年といえば二年で公開になるということでございます。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 平均的にはそういうことが言えるかと思います。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 これは特に技術革新というのが非常に影響しております。もちろんアメリカでも技術革新はございますが、日本の場合におきましては、御承知のようにアメリカは大体年率が、せいぜい出願が伸びましても一%か二%、ほとんどその程度だと思います。日本は御承知のように、たびたび申し上げましたように急増してまいっております。したがいまして、それに応ずる処理体制がどこまで可能か、いま先生おっしゃいますように、全部可能ならば、これは別な制度といいま…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 一般的に言えば、特許権になったのが一番高いはずでございます。というのは、たとえばその前の出願公告の時期でございますと、リスクがございます。そういう意味では特許権になった後が一番高い権利だと思います。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 先ほどは一般論で申し上げたわけでございますが、私は発明の性質によって千差万別だろうと思います。といいますのは、たとえば基本発明になればなるほど、御承知のように発明というのは、あくまで初歩の段階でございます。ある人は発明をするのに一の労力とすれば、その後の技術開発が十の労力、それをマーケットで商業的成功を博するのは百の労力、それは金も全部含めて、そういう意味では出願の段階といいますのは、技術としてはやはり素朴な段階でござい…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 まず条文で申します。 六十五条の三、これがいわゆる補償金請求権のもとの規定でございます。で、三項でございます。第一項の規定による請求権の行使は、これは補償金請求と申します、補償金請求権の行使は、五十二条第一項、これは現行法の出願公告の仮保護、あとは省略いたしますが、それからもちろん特許権となったあとの権利及び特許権の行使を妨げない、これが条文の根拠でございます。で、これは要するに二つございますが、ちょっと先生の質問の趣旨…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 違法行為、適法行為、違法行為は御承知のように特許法の場合でございますと独占排他的な権利、それが国の審査を通じた行政処分によって排他的な独占権が与えられる。したがって、それを他人が使えば違法性が出る。今度の公開の場合でございますと、それは適法というのは、何も使うのが自由だということではないのでございますが、法律構成から見て、適法、違法という厳密な意味の適法ということでございますが、その場合には、やはり通常の状態で使った場合…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 先ほど六十五条の三項を、ちょっと前に説明したので恐縮でございますが、その問題と関連いたしますが、要するにいまの一項で規定いたします補償金というのは、あくまで公開から公告の間の問題でございます。したがって、そのロイアルティーというものは、つまり補償金請求権の額なのかあるいは出願公告まで効果のある額なのかということに私は差があるかと思います。といいますのは、補償金を払えばあとは全部関係ないとは構成してないわけであります。あく…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 御承知のように特許権は製作、使用、販売全部に及ぶ行為でございます。したがいまして、製作者は、それは一応製作段階では補償金を支払ったわけでございますから、それはもちろん適法行為になります。ただ、あと使用者それ自身はたとえば出願公告後に使用するという事態になるかと思います。つまり請求権の行使を妨げないといいますのは、出願公告以後の仮保護の権利、特許権に違反した場合には権利行使ができるという意味が三項の意味だと思います。したが…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 ですから、行為が公開から出願公告の間、したがってその範囲内のものは補償金請求権ということによってそれが適法化されるということでございますから、行為の時点によって差があるかと思います。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 有利といいますのは何と比較してかということかと思いますが、現行制度は、御承知のように出願公告からではないと何もございません。それは一般論とそれから個別的にいろいろ問題があるかと思います。問題といいますのは、たとえば御承知のように出願者は出願公告になるまで実施を待つという場合は、待てない場合が多うございます。といいますのは、先ほど言いましたように発明の実施といいますのはそう簡単にできない。試作段階その他いろいろ続けていくわ…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 私が申しておりますのは、あくまで出願人、発明者の側から申し上げておるのです。先般公述人の話がございましたかと思いますが、出願公告になるまで何もしないという場合はむしろ少ない。これは少ないか多いかは別にしまして、要するに企業者といたしましては……。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 企業者というのは発明者という意味です。発明者が発明したとき、自分で発明をすぐあしたからでも実施できるという発明はむしろ少のうございます。やはり発明といいますのは、先ほどから言いましたように非常に初歩の段階でございますので、次から次へ試作をして、そしてこれが生産段階になっていくかということを研究して、本格的な生産に移る場合がある。もちろん工場でやる場合には秘密にいたしますが、そのできたものをユーザー側に持っていって買ってく…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 大部分の発明といいますのは、発明者と利用者が兼ねたのが大部分でございます。その場合はさておきまして、個人の発明者、自分は実施しない、だれかにやってもらうという場合におきましても、やはり発明というのは、明細書を持っていって、こんなものがいいから買ってくれと言うだけではなかなか相手にされない。たとえば試作をしてこういうものはどうかという形で評価してもらう。もちろん文献だけでその発明はいいから買おうという場合もあるわけですが、…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 一般論からいえば、そういうお説でございましたら、対立すると思います。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 第一点はロイアルティーがどういう基準できまるかということかと思いますが、実施料といいますものは機械的に何%だというものではないと思います。やはりその機械をつくって販売して、どういった利益があるかということも一つの基準でございます。あるいは技術の陳腐化はどうかとか、そういうものを総合して通常受くるべきロイアルティー、したがって、画一的に一%、二%という性質のものではないと思います。ただ問題は、そんなロイアルテーが簡単にきま…