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特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1969/07/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 20 を表示
特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 ロイアルティーといいますのは、一方的にぽんと払えばそれでいいというものではないことは御承知かと思います。おれはそんなのはいやだということで争う道があるわけであります。だから、そういう意味では、適法といいましても、権利者のほうがそれは通常のロイアルティーでないということになれば、おのずから相当の額がきまっていくではないか。 ただ、そういうことと、結局大きなものが使って小さなものが挙証といってもなかなかできぬじゃないかという…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 ドイツの場合は差しとめ請求はございません。差しとめ請求というのは、あくまで審査をいたしまして、日本と同じように出願公告をして初めて差しとめ請求権が出るというのがドイツの法制でございます。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 ドイツの場合は、補償金請求権は日本と同じでございますが、行使の時期が、公開から直ちに行使ができる。ただし、裁判所に行きまして、裁判所がこれは特許性がないと判断すれば中止するというのがドイツの制度でございます。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 論点を先生のおっしゃいます証拠の問題に限りますと、出願公告後の損害賠償も私は同じ問題が起こるかと思います。といいますのは、権利者は絶えず第三者が何をやっておるかということをフォローして、もし相手が応じなければ、いつでも補償金請求権なりあるいは損害賠償請求権を行使する、そういう材料を集めるという問題につきましては、損害賠償の普通の場合と証拠の上におきましては同じじゃないか。つまりそういった相手方に対して権利行使するためには…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 取れる方法といいますのは、これは当事者同士の関係でございます。権利者は必要な証拠をそろえて、そうしてまず話し合ってやる。それを相手方がどうしてもいやだと言えば、出願公告後に訴訟する。先ほど言いましたように、それでは小発明者の場合になかなか訴訟が——それはもちろん出願公告の場合も同じだと私は思いますが、特にやはりそういう問題を考えなければいかぬということで、そういった第三者のあっせんによりまして、そうして公正妥当な結論で紛…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 かわって立案者が——もちろん憲法論は法制局かもしれませんが、立案者側としての憲法的な考え方を申し上げますと、やはり発明者の有する利益というものが中心になって問題が起こってくるわけでございます。これはやはり憲法二十九条にいう財産権だろうと思います。そうしてその財産権というのは、二項で財産の内容は公共の福祉に適合するように定める、こういうことに関連してくると思います。発明者の利益は、かりに発明者は法律制度によりまして当初公開…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 まず、通常受くるべき金銭の額というのは具体的にどうかという問題でございますが、これは、現行法の百二条、いわゆる損害賠償の規定の中で同じ条文がございます。それで、ある場合は、損害が立証できなくても最低限いわゆるロイアルティーは取れるという規定でございます。問題は、その通常受くるべき金銭の額、ロイアルティーというのは、先ほど言いましたように、発明の性質あるいは当事者、特に実施者がどういう態様で実施する、あるいは実施の期間、受…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 ただいま中村先生おっしゃいましたように、通常補償金といいますものは、こういった私人間の場合には使わないというのが最近の例のようでございます。ただ、これは実は私が適当かどうか——法制局審議を経てまいったわけでございますので、その点、私は、法制局審議を経たので適当だということでございまして、ちょっと私、適当かどうか、厳密に、正確にお答えできないのは残念でございますが、御了承願いたいと思います。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 私、聞くところによりますと、新憲法のもとでは、そういった場合には補償金というのは使わないのが慣例だとこれは承知しております。ただ法制局の段階でのいろいろ審議の過程で、私が理解した点は、第一には、ドイツにしろオランダにしろ、大体補償請求権ということばが——もちろんこれは日本ではございませんが、通常そういうことでこの問題を、補償請求権という形で法文化しておるというのが第一点。それから第二は、先ほど申し上げたかと思いますが、違…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 中村先生どういう表現かと思いますが、私は、要するに先ほど四部長の話がありました発明者の持つ地位の私権的な側面、これが発明者の持つ利益ということばと思います。したがいまして、これは特許権から見ればいわば前の段階でございます。特許権になれば、それは当然特許権というものでございまして、ただ特許権が生まれる前の段階というものは、これは発明者の持っておる一つの利益といいますか、地位というか、そういう表現ではないか。厳密に申し上げれ…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 低開発国、それぞれございますが、一般的に日本と保護を約しておるという国もございます。あるいは公開の発明のみならず、一般的に何も保護がない、いろいろございますが、外国の場合ですと、御承知のように特許権といいましても、その国に出願しなければ全く効果がないというのがたてまえでございますので、一にかかってその国の保護内容によるかと思いますが、大体公開されたのでかりに向こうの国に出願しておって権利になれば、これはもちろん保護はござ…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 第一点は、早期公開になったら大企業は調べることが可能であるけれども、小規模業者はできないということでありますが、私はそういう大小の関係は、それはもちろん全然ないとは言いませんけれども、大企業は大きな人数をかかえておりまして分野が多うございます。そうして町の発明家あるいは中小企業の場合は分野が狭いわけであります。そういう意味で公開公報を調べるかどうかは、一にかかって調べることがその企業のためになるかどうかという観点から考え…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 一般的に言いますれば、多いものをサーチするよりか少ないものをサーチしたほうがよろしい、これは当然かと思います。ただ、出願公告といいますのは一応審査をしてないとわからない、それには時間がかかる、それには弊害があるということで、一年半たったら公開ということになるわけでございます。それで、先ほどから言いますように、私は公開公報が出たから全部サーチすべきだというふうには考えられない。というのは、現行法でも出願公告がございます。こ…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 頸腕症の診断を受けた者が六名、四十二年度に一名、四十三年度に五名、合わせて六名でございます。一名は、先ほどからお話がございましたように、人事院と協議を続けておりまして、あとは配転をいたしましてその後の経過を見ておりますが、新しい仕事によりまして経過は良好でございます。したがいまして、悪化するという問題はございません。

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 出願のほうは現在実施中でございますので、新しい問題は登録にまで拡充するかどうかという、こういう問題でございます。それで、もちろん出願の場合もミスは困るのですが、しかしさらに登録の場合ですと、権利の得喪変更ということになりますともっと事柄は重大であるという面がございます。それで意匠を中心にいたしまして試験してみて、はたしてうまくいくかどうかということのテスト中でございまして、これが非常に精度が高いというのなら踏み切りますし…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 もとの計画との関係でございますが、われわれはやはり安全度を見て、これが有効だという実験の結果登録をやっていきたい、こういう意味でございますが、ただいまのところ、実は権利を設定する、それから一番メリットがありますのは、御承知のように毎年それぞれ年金を納めないと消滅するわけでございます。これは権利者に一々予納通知があればいいのですが、なかなか人員の関係でできないのです。それをかりに電子計算機で全部やれれば、おのずから機械的に…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 電子計算機の場合に、ちょっと利用分野から見まして御承知のように二つございます。一つは、現在は出願事務、これが第一でございます。それから第二はいわゆる機械検索、情報検索、これは全然要素が違うと思います。 〔委員長退席、浦野委員長代理着席〕 出願の場合でございますと、確かに先生の御指摘のように問題があったと思います。その場合に実は私たちが一番考えねばいけないのは、計算機を入れるということは内部の事務体制を、流れをどうするか、…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 第一点は、これは要するに比較の対象を四十三年度にとりましたので、四十三年度の出願課の人員が百二十四、こういうことでございます。現在はとってございません。その差だと思います。 それから第二点でございますが、御承知のように電子計算機を使っておりますのは、われわれ日本で開発したものだけをあそこの電子計算機に入れるつもりは毛頭ないわけであります。そのために国際的に協力いたしまして、アメリカで開発されたものも使っていく、そうしてそ…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 私の理解が不十分なのか、三倍かどうかということはちょっと理解しかねますが、現行法の場合ですと、出願がありまして全部審査するわけでございます。全部審査するということは、もちろん出願認定の往復で、一回だけで済むのもあります。何回もかかるのもあります。だから、現在中間的な処分は全部電子計算機を通っていくわけでございますので、そういった意味で特に公開したから三倍というふうにはわれわれ考えておりません。ただ、公開という新たな手続が…

特許庁長官1969/07/02

61衆議院 商工委員会 第38号

○荒玉政府委員 準備はできております。