荒玉義人
会議録に記録された「荒玉義人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,176 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁長官
- 直近の発言日
- 1969/07/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 産業界をはじめとした一般の実際家からの要望と考えております。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 化学物質特許の問題と原子核変換の方法により製造される物質の特許、これは大体同じ考え方でございますので、あわせて御答弁いたします。(田中(武)委員「化学と物理現象は違うよ」と呼ぶ)考え方の面から見れば同じでございますから……。 これはなぜ現行法で物自体が特許されないかは、(田中(武)委員「結論だけでけっこう」と呼ぶ)一にかかって産業政策といいますか、化学物質でいえば、化学工業水準あるいは外国との、どういう地位にあるかという…
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 今回の早期公開に関する点に関しまして、発明をいたしますと、出願をするわけでございます。その出願をする場合に、特許になる前の段階をどういうふうに考えていくか。提案者といたしましては、出願人は国に対してもちろん特許を審査をしてくれという請求権を持つと同時にやはりその前に一つの発明者としての利益というものは考えられるわけです。その利益が最終的には特許要件が該当すれば特許権になるという意味では、やはり先生のおっしゃった天賦人権と…
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 ものを考えるということは、先生のおっしゃったような、あるいは天賦人権ということかと思いますが、特許法で考えていますのは、出願して以後どういうふうな権利であるかということでございますので、やはり一つの出願という行為によって、ものの考え方は区切りがあってしかるべきではないかと考えられます。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 最後におっしゃった点でございます。つまり、出願すれば、そういったものは公開という前提で出願してくれという意味で、むしろあとの考え方に立っております。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 特許法でとらえますのは、そういった天賦の人権ということではなくて、発明者が出願をしていくということが一つの財産的な利益で、それが特許法というものによって、そういう財産権の中身が公共の福祉に適合するように定められている。したがいまして、先ほどどろぼう市場という話が出ましたが、その場合に、何の保障もなしにそういった利益を奪うということがあれば、場合によれば憲法第二十九条の公共の福祉に適合しないというおそれがありますから、補償…
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 あらゆる発明も、一つの想像的な創造物でございます。それを全部出願をして、全部公開するということになりますと、おそらく先生の議論が私は出てくると思います。出願をするかどうかということは、あくまで発明者の選択でございます。それが特許法のルートで入ってくる、出願すれば、特許法に基づいた手続を経て権利公開がされるということでございますので、その点、私、矛盾しないんじゃないか、かように考えております。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 出願によって発明者は一つの利益を持っておるはずです。国に対しては特許を受ける権利といいますか、特許してくれという請求権があると同時に、発明者が、その発明を自分が使っていけるという一つの利益状態があると思います。その利益状態が、一年半という公開で出てきた場合に、発明者の利益はそこなわれます。したがいまして、補償金請求権、こちらのほうは、私、この前の答弁でも申し上げました損害賠償請求権と同じように一種の債権でございますが、そ…
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 先ほども申し上げましたように、出願すれば、一つの出願人の持っている利益状態、一種の地位というものが、強制的に公開されることによって失なわれるというのが、この法律によって補償金請求権を与えている原因だ、かように考えております。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 それは発明者がございまして、発明者も発明しただけでは何らの権利は発生しないわけです。出願をいたしますと、それによって、先ほどから繰り返しましたような一つの出願の地位——利益と言ってもいいと思いますが、そういうものが生じてくる、こう申し上げているわけです。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 源は、先ほどから申しました出願の行為の生ずる出願の利益、ただ問題はどの程度の法律的保護を与えるべき利益かということだと思います。これはさっき民法七百九条のいわゆる損害賠償問題でございます。その場合にはいわば独占排他的な、いわゆる違法行為に基づいた一つの絶対権というものが中心になっておるかと思いますが、この場合まだ御承知のように全然審査をしてない状況でございます。したがって、特許権と全く同じような権利を与えるということにな…
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 あくまで財産権でございます。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 どの権利を与えるかということによりますと、やはり公開の場合には審査をしないで公開するわけでございます。その場合に特許権と同じような排他的独占権を与えるにはふさわしくないということでございます。いわゆる適法行為ということで、それはいずれを構成するかは、制度自身の目的、考え方によると思いますが、この場合には、やはり審査をしないままで独占権を与えるようなことがあった場合には損害賠償ということにはふさわしくないという意味で、いわ…
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 第四項の場合はいわゆる民法七百九条そのものが適用になりますので、当然ここに準用する必要はない、いわゆる公告後の権利でございますから、全部民法の規定でいく、こういう趣旨でございます。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 補償金請求権の行使の時期を、公開後直ちにやる場合と、あるいは原案のように、出願公告からやる場合、あるいは特許権が完全に発生した登録後にする場合があり、これはそれぞれ制度の立て方が違うと思います。われわれが原案で考えておりますのは、先ほど来言いましたように、審査をしない形で公開するわけでございますので、公開後直ちに権利行使ということにいたしますと、むしろ権利乱用という弊害が起こる。 それともう一つは、御承知のように、請求権…
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 理行法と比べますと、今度の場合不利益を受けるという面はございます。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 すべて同一でございます。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 抽象的にお答えいたしますが、目的は詳細な説明の中に必ずあるはずでございます。構成要素といいますのは、その目的を達成するためのいろいろな技術的な手段、こういうのが構成要素でございます。そういう関係になると思っております。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 ですから、全然異なった——目的ということが変われば、これは発明それ自身が変わるということになると思いますが、ただきわめて軽微な場合には、場合によれば変わり得る。それぞれの発明によって私異なると思います。
第61回 衆議院 商工委員会 第39号
○荒玉政府委員 ですから、この基準の中で「目的の共通性あるものは、同一の目的を達するものと」考えておるということでございます。