荒木萬壽夫
会議録に記録された「荒木萬壽夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,064 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 国家公安委員会委員長・行政管理庁長官
- 直近の発言日
- 1963/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 社会保障・年金5 件
- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会44 件・44%
- 予算委員会29 件・29%
- 内閣委員会17 件・17%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 8,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 教育勅語は勅語としてもう全体が死んでいるのですから、議論の外だと思います。その中見の徳目がどうだというお尋ねだとすれば、徳目については以上お答えしたとおりに理解しておりますと、まあこういうことでございます。
第43回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 憲法が変わったということは、それ自体国民全体の決意がそこにあるということだと理解します。その憲法の趣旨に従って教育基本法もある、これまた国民の意思だと思います。学校教育法その他も今後の研さんによって改善されていくということはあり得ましょうけれども、現在あるものが国民の意思である、それらの国民の意思に従って、忠実に国民にサービスすることが文部大臣以下の教育関係公務員の主権者たる国民に対する態度でなければならぬと…
第43回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 私は終始率直にお尋ねしているつもりでございますが、個人的な一代議士としての意見がどうだと申し上げた意味は、立法論理的な立場に立ってのものの考え方、これは、代議士として当然あるべき要素だと思うのでございますが、それをあえて言いましたのは、文部大臣という立場に立たされた以上は、あるがままの憲法そのものをしょって学校教育法、教育基本法その他の制度に従って行動すべきだということを中心に申し上げたのであります。憲法以下…
第43回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(荒木萬壽夫君) そう思っております。
第43回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(荒木萬壽夫君) その点は先刻来お答え申し上げておるように、教育勅語は死んでおりますし、旧憲法も死んでおります。だから、旧帝国憲法の中において夫婦の民法上その他の社会的なあるいは家庭的な立場がいかがであったかということは、旧憲法のときにそうであったということであって、それから新憲法下におきましては、今は新憲法下の夫婦の立場というものが当然憲法的に是認されるということは、もう大前提にあって、それに触れないだけでございまして、相和…
第43回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 過去においてはそういうものがあったという前提においてあれが言われておったかもしれない。しかし、新憲法下におきまして、兄弟仲よくという場合、旧憲法時代にそうであったものそのままが今兄弟仲よくという中身であるということはあえて注釈を待つまでもなく、たとえばおっしゃるとおりの兄弟仲よくということを言うならば、それ自体が憲法違反だということにとどまるのであって、それは言わずもがなのこととして、それを大前提において申し…
第43回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(荒木萬壽夫君) この憲法が新たになる、新たになったがゆえにこの制度も新たになったということは、国民すべて承知しているという前提に立ってものを申すことも可能だと思うわけであります。仰せのごとく、全体として有機的関係にある教育勅語の中のある徳目だけを抜いて言うことは、いろんな連想がくっついたままで受け取れるおそれがあるからという懸念をおっしゃっているように思いますが、それはそういう懸念があるとも言えないことはないとむろん思います…
第43回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 教育勅語が教育勅語として今でも生きている前提において、ものを言ったことはいまだかってございません。ただ、教育勅語の中にあるあの徳目そのものは、今でも実質的には何ら矛盾を感じないものがあるじゃないかという気持のことは言ったことはございます。
第43回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(荒木萬壽夫君) そのとおりではございません。千鳥ケ淵の辺の問題あそこがトンネルという形になりましたが、これについては新聞をお読みになりましたような意味合の意見は建設大出からございました。それに対して私は、この問題については、今の文化財保護法に若脚して文化財というものを保護する、文化財についての判断は保護委員会の委員が独立して職権を行なうということになっている制度のもとにやっておるのだ、したがって、実際の問題としては、二年越し…
第43回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(荒木萬壽夫君) その問題について、今、具体性を持った内容について申し上げることはございませんけれども、道路の問題ももちろんですが、工場敷地の造成、あるいは住宅建設用地の造成、その他新しい都市造成等に関連をいたしまして、日本全国が埋蔵文化財保有地であるようにも思われるぐらいの日本においては、これはたいへんなことだ。そこで、何とかこれに対する対策を考えたらどうだという御議論は、衆議院等におきましてもございまして、そういうときにも…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○荒木国務大臣 そのとおりでございます。この前の委員会でもお答え申し上げましたように、この認証官制度を御提案申すにつきましては、事の起こりは教員の給与そのものの一般的な程度がこれでいいかどうかということから端を発しました問題でありまして、大学の管理、運営などという課題とは全然別個のものでもありますと同時に、文部省内で論議しますその経過から申し上げましても、この前のお答えどおりでございまして、全然関係なしと申し上げ得ると思います。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○荒木国務大臣 そのとおりでございまして、私がここで確約申し上げるから初めて関係がなくなるんでなしに、この認証官制度それ自体は、全然別個の法体系のもとに御審議願う過程において国民全般が御理解いただく課題、その意味で関係ないと申し上げるのでございまして、私自身がここで関係ないと申し上げたから初めて関係がなくなるという課題ではない。その意味において関係なしと申し上げておるのであります。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○荒木国務大臣 そのとおりに考えております。幾らか補足さしていただけば、もちろん大学における学問の自由あるいはそれに関連する大学の自治ということのゆえに、すでに御案内のごとく大学の管理機関の申し出に基づいて任免権を行使するという制度に相なっておるわけであります。したがいまして大学管理機関の申し出がないのに任免ということは、これは制度上あり得ない。拒否権ありといたしまして番、大学の管理機関の申し出についてノーと言う場合があり得るということ…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○荒木国務大臣 任免権はこの法案に関します限りは内閣に移るわけでございまして、いまお話しの拒否権の課題も内閣の課題として理解されることになる、かように思います。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○荒木国務大臣 それはこの任免の問題に限らず、内閣に付すべき問題と共通の課題であって、一致しなければ結論の出るものでないと私は理解します。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○荒木国務大臣 そのレア・ケースをお取り上げになってそう言われれば、一見そう見えるわけですけれども、元来この認証官という手続をとりますゆえんのものが、教育者の国家的な評価というものをもっと高めるという手段として認証官といろ任命の方式をとるわけでございますから、文部大臣から任免権が内閣に移りますことは、それ自体任免を丁重に扱うということでこそあれ、拒否する機会がより多くなるとかあるいはことさら異を立てるということがあるはずがないという前提…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○荒木国務大臣 考え方としまして、任免権が文部大臣から内閣に移ることそのことが、大学管理の問題に関連を持たせるためのものであり、また持つのだという御見解は、私はちょっと理解しにくいのでございます。制度の上では検察、裁判官といえども、閣議決定を経て任免をする。またその場合といえども拒否権というものはあり得るというのが学者の通説のように伺っておりますが、だとしますならば、三権分立の理念から申しましても、大学の管理機関の進達しました案件が拒否…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○荒木国務大臣 閣議は閣議として一体をなしてむしろきまる機関だと思うのでございます。文部大臣に拒否権ありとする私の前提に立って考えましても、むしろ文部大臣だけで拒否権を行使する場合よりも、より慎重な結論が生まれ出ることが当然期待される本質を持っておるのじゃないか。文部大臣拒否権ありといたしまして拒否したことそのことは、全国民の目から見てそれが妥当であるという支持がないならば、その拒否をしました文部大臣の運用上の政治的責任は、主権者たる国…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○荒木国務大臣 憲法理論として十分自信を持ってお答えしかねる課題でもございますが、一応私なりに考えておりますのは、天皇の認証行為とは、ある事実について、天皇がその事実のあったことを確認し証明する国事行為だ、そういうものであろうかと思います。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○荒木国務大臣 概念論としては、認証ということがなくても任命ということはあり得ると思います。ただ、一つの様式行為としての認証が伴うことによって完了する。その意味における任命の手続の慎重さが一つ加わっておる状態だ、こう思います。