荒木萬壽夫
会議録に記録された「荒木萬壽夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,064 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 国家公安委員会委員長・行政管理庁長官
- 直近の発言日
- 1963/06/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 社会保障・年金5 件
- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会44 件・44%
- 予算委員会29 件・29%
- 内閣委員会17 件・17%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 8,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 今後に対する教育公務員全般についての御希望を述べられたと理解いたしますが、私もそういう希望を持ちます。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 仰せのとおりに解釈をいたしております。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 その点は、拒否権ありやなしやの問題として焦点を合わせた論議が、午前中から行なわれておったわけですが、その部分につきましては、文部大臣が任命するということになっております現行法上も、今度この法案決定後の内閣が任命する場合も、同じことでございます。その点についての中身は、全然この法案によって変わるわけではございません。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 それぞれ憲法論議について意見があることは、これはやむを得ないことであり、自由であると思います。政府の憲法解釈の有権的解釈は法制局がなすものでございまして、かりに文部大臣もしくは文部省の役人がある解釈を持っておりましても、それは有権的であるかいなかの立場からいけば無意味であろうかと思います。先刻来お答え申し上げましたとおり、ノートレヒトと学者は言いますが、まれにさようなことがあり得るという意味で、拒否する場合があるというの…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 政府としての立場における見解である限りにおいては間違いだと申し上げねばならないと思います。いまたまたま御指摘のものを私も見てみますと、その「まえがき」の最後のほうに、「当教育法令研究会の見解であって、文部省の公定解釈でないことを、お断りしておく。」と前書きしてありますから、それぞれの立場においての自己の学問的な見解を述べたものであって、政府としての見解でないということは、それ自体においても明瞭にされているものと思います。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 学者の説を引用すれば、田中二郎教授等のことは先ほど申し上げましたが、きわめてまれであるかもしれないが、ノーという場合があり得る。また、あらねば、主権者たる国民の公務員選定権という基本的人権が完全に行使できない、まれなチャンスがそこに生まれるという意味においてのノートレヒトの拒否する機会あり、こういうことでございまして、法制局の言っておりますことと何ら違いありません。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 何でも拒否できるとはいまだかつて言ったことはございませんが、ノートレヒトとして表現されるがごとく、いわば緊急行為とでも考えられねばならないケースに初めてあり得る、そういう大前提で常に申し上げておりまして、その意味において法制局と見解は一つも違いません。のみならず、たとえばさっきも法制局からの例でございましたが、申しましたように、その学長候補者の思想がどうであるから拒否するということは、それ自体が憲法違反であってあり得ない…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 重ねて同じことを申し上げて恐縮ですけれども、毎度申し上げますように、まれにではあろうけれども、大学の管理機関といえどもなま身の人間で構成されておるわけですから、時の勢いあるいは調査粗漏のゆえに大学の管理機関みずからの見識でノーと言うべきものが、あやまって出てこないとの保障はございません。したがってそのあやまって出てきた者を大学の管理機関とともに誤りなからしむるという責任は、任命権者に当然あるわけでございまして、そのことが…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 これは先刻も法制局からも例示がありましたように、あなたも御指摘になったと思いますが、法令に違反する内容の人があやまって進達されるということなしとは言えない。さらにまた病気のために大学の学長としては適当でないという人があやまって進達されてこないとの保障はない。しかし「大学管理機関の申出に基いて、」と法律そのものがその良識を期待しておる。そのことが必然的に大学の自治との関連におきましても、万に一つもないであろう、現実の問題と…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 法令違反と申し上げれば、国家公務員法に列挙しておる事項がそれだと存じます。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 認証官という、天皇の認証という手続を経て任命することそれ自体が、いまの官吏法上の理解に従えば、その官職自体が国家的に重要であり、また責任も重いものであるという考え方に立ちましての任命方式を丁重にするやり方だと理解するわけでございます。ところが何度も申し上げたことですけれども、教職にある公務員というものが現行制度のもとにおきましては、本質的に見まして妥当ではないのではなかろうかと思うわけであります。このことは戦前の例を引く…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 そのとおりでございます。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 人事院総裁がどう言われましたか、正確に私聞かないままで恐縮でございますが、少なくとも申し上げ得ると思いますことは、先刻も申し上げたように、教職関係の公務員の国家的な職責の評価及びそれに伴う給与の格づけということについて、人事院の一般職をどうするかという立場に立った御見解も、もちろんそれが本則であることを私も理解いたしますが、いま申し上げた教職にある公務員の国家的評価をどこに位置づけるか、いかに評価するかという課題は、人事…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 絶対に認証官にしなければ一般の教育公務員が人事院の立場から給与引き上げができないというものではなかろうと思います。しかしながら、先刻も申し上げましたように、教職にある公務員全般の、教職それ自体の国家的評価、単に月給のみが唯一の対象じゃむろんございませんけれども、国家的評価を高めるという一つの手段として、その一応最高レベルにあると現実に理解されておるところの立場の国立大学の学長を、通称認証官という認証の手続を経て任命する公…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 事務当局同士で相談し続けてまいった課題でございます。今度のこの法案につきましても、事務的段階においては人事院とも御相談をして、御提案を申しております。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 ちょっと私も正確に記憶はございませんが、私の承知する限りではそういうことはなかったと思います。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 実質的には同じであろうということを申し上げました。形式はまさに文部大臣の任命権が内閣の任命権に移りますから、御指摘のようにその相違はございます。ただし、それにいたしましても、文部大臣が閣議に進達をするということは、とりもなおさず大学の管理機関の申し出そのままを進達するのでありまして、閣議においては、文教の責任者という立場において、他の国務大臣とは違った、現実に教育行政を担当する立場において、大学管理機関の申し出を進達しま…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 さっき野原さんにお答え申し上げたとおりのことでございますので御了承をいただきたいと思います。御心配の点は、思想傾向などを事由にノーということがありはせぬかという御懸念があろうかと思いますが、そのことは憲法それ自体に反することですから、やろうにもできない。かりにそういう理由でノーと言ったら、言った文部大臣なり内閣それ自体が憲法違反のそしりは免れない課題だ、そういうことで、心配は絶対に御無用な課題であろうと思うわけであります…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 きわめてまれな場合でございますが、ノートレヒトといわれる意味合いにおいて差し戻す機会はあり得ると思います。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○荒木国務大臣 同じでございます。