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自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官衆議院参議院
総発言数
8,064
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
国家公安委員会委員長・行政管理庁長官
直近の発言日
1963/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会44 件・44%
  • 予算委員会29 件・29%
  • 内閣委員会17 件・17%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 8,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,064 20 を表示
自由民主党文部大臣1963/06/25

43参議院 文教委員会 第27号

○国務大臣(荒木萬壽夫君) 端的に干渉する権限があるなどとは考えておりません。教科書に関する限りは、文部大臣が責任を持って検定を通じて正しい教科書を作ることをやらねばならない責任がある。教師は検定を受けた教科書、それを教える責任があると。そういう関係において責任と申し上げるのでありまして、それ以外に何か指図がましいことをしてよろしいと、そういうことじゃございません。また、学習指導要領も、学校教育法二十条に根拠を置いて文部大臣が定めねばな…

自由民主党文部大臣1963/06/25

43参議院 文教委員会 第27号

○国務大臣(荒木萬壽夫君) 私は文部大臣という職責を申し上げておるのでありまして、具体人の何の何がしによって教科書ないしは学習指導要領の内容がネコの目のように変わるということは許されない。変わることがあるとしましても、変わるについては変わるだけの憲法、法律、それに基づいてのものの考え方から変わらねばならないから、変わることがあるとはいたしましても、個人的な趣味ということも適切じゃありますまいが、個人的な何の何がしという文部大臣の好みによ…

自由民主党文部大臣1963/06/25

43参議院 文教委員会 第27号

○国務大臣(荒木萬壽夫君) 実務的に申せば、文部大臣は一々教科書の検定をみずからやるわけじゃございません。また、学習指導要領を作り、あるいは改めるにいたしましても、自分みずからがペンをとって、どうするということじゃむろんございません。学習指導要領につきましては、審議会がございまして、審議会の構成メンバーに権威ある方々をお願いをして、その方々が文部大臣にかわって検討していただく。そうである限りにおいては、日本一のりっぱな学習指導要領に違い…

自由民主党文部大臣1963/06/25

43参議院 文教委員会 第27号

○国務大臣(荒木萬壽夫君) そのとおりの趣旨のことを部分的に申し上げているわけであります。先刻来申し上げておりますように、たとえば学校教育法二十条、二十一条、これがまさしく国民に直接責任を負うという範疇に属する課題であり、また教育公務員特例法、地方教育行政の関係の法律、そのことに定めております範囲内においては、教育委員会、教育長が直接住民に責任を負う。教諭は教育をつかさどるとある。その範囲においては教師もまた国民に直接責任を負うというこ…

自由民主党文部大臣1963/06/25

43参議院 文教委員会 第27号

○国務大臣(荒木萬壽夫君) 先ほどお答えをしたことを出でませんが、先刻例示されました、教科書に誇りがあったとして、その誤っている教科書について誤った教え方をした場合、責任はどこにあるか、こういうお尋ねに対してお答えしたのでございますが、教科書は使わねばならない、検定した教科書以外は使っちゃならないというのが本則である限り、教師はその教科書を教えるという責任が当然にある。責任が当然にあるとするならば、その教科書の誤りのゆえに談った教え方を…

自由民主党文部大臣1963/06/25

43参議院 文教委員会 第27号

○国務大臣(荒木萬壽夫君) 教師の責任を認めないと申し上げたわけじゃ毛頭ございません。教諭は教育をつかさどるという範囲内において責任を持つべきことは、これは当然のことであります。ただ、そのつかさどる内容の中で、事教科書に関する限り、また学習指導要領に関する限りは、教師それ自体の責任じゃないと、誤りがあった場合にどうだというお尋ねに対してお答えしたとおりであります。それはあくまでも教科書をこれだと定めた文部大臣に責任がある、学習指導要領の…

自由民主党文部大臣1963/06/25

43参議院 文教委員会 第27号

○国務大臣(荒木萬壽夫君) 免許法があって教師が専門職である、それは私は理解しておるつもりでございます。それは教育活動それ自体は免許を持った者以外はやっちゃ、いけない。教諭は教育をつかさどるということはそういうことだと思います。しかし、それには条件が幾らかある。それはつかさどると書いてあるからといって、全部何でも教師が、ある具体人が思いのままにやることは許されないぞ。その条件とは、小中校に関する限りは、教科に関することは文部大臣に留保し…

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 結論から先に申し上げますれば、いま御指摘のとおりでございます。これは私が個人的に固執するとかということにかかわらず、およそ憲法の解釈、適用上からして当然の結論である、そういう見地に立って申し上げておるような次第でございます。

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 憲法第十五条の規定を受けまして、あらゆる公務員について、端的に申し上げれば、主権者たる国民が公務員を選定しこれを罷免する機会というものが、明文上すべてにわたって規定されておる、法律段階においてそれが明らかになっておるものと解するのであります。大学の教職員につきましても同様でございまして、教育公務員特例法ないしは学校教育法を通じて見ます場合、大学であるがゆえに教授、助教授の任命あるいは学長の任命につきまして、教授会ないしは…

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 思いつきではなしに、憲法というものがおよそそういうものであろうと考えるからであります。御指摘のように憲法第十五条から具体的にいま私が申し上げました万に一つではあろうけれども、主権者のその公務員選定権というもののつながりにおいでなければならないということが出てくると申し上げるのじゃございません。憲法第十五条に限らずすべて第三章に関する限りその他の条章も同断ではございますが、その憲法が保障しますもろもろの基本的人権、自由権は…

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 御指摘の六十五条等問題なしとはむろん思いませんけれども、それは政府部内における上下の関係、秩序立て、そういうことを中心に規定された条文だと思います。一般的にそれがかぶることは当然だといたしましても、憲法十五条に保障するところの公務員の選定権という具体性を持ったものをたどってきます場合には、先ほど来何度も申し上げておりますそれに直接関係した法律に基づいて行なわるべきであり、それを行なうについて六十五条等の憲法の条章が心がま…

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 あえて学者の説を待たない。憲法解釈上の常識の範囲に属する法学通論に属する部分だと思います。むろんお話のとおり内閣に行政権が属しておるということがかぶらないわけではないということはさっき申し上げました。それは一般的な総合的な見地に立ってそう解釈され、むろんその見地に立っての適用があることは当然でございますが、先刻申し上げましたように、第十五条は国家公務員であれ、地方公務員であれ、すべて公務員というものについては、主権者たる…

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 政府あるいは文部大臣が憲法十五条に基づいて任命権を持ち、任命権の中に拒否権が含まれておるかというふうな御質問があったと思いますが、もちろん憲法第三章がお話のとおり、主権者としての国民の地位及び請求権、と呼び得るかどうかは別といたしましても、第三章に掲げるところの基本的人権自由権を確固不動のものとして憲法上確定させておる。それに対しまして、十五条だけに関連して申し上げても、政府とか文部大臣とか文部省とかいうものは、その主権…

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 むろん仰せのとおり、憲法十五条にいうところの公務員は、国会議員を初めとして地方議会の議員も含むし、裁判官も検察官もことごとくの、一番包括的な概念としての公務員の立場にある者はすべてを含んで十五条が規定しておることは、仰せのとおりだと思います。ただ行政府が文部省であり、文部大臣が大学ということに関連をして任免権を持っておることに集中しての御質問でもあり、また課題がそうでございますから、行政官のことだけを申し上げましたけれど…

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 およそ行政府であれ立法府であれ司法府におきましても、憲法の条章すべてに基づいて国民にサービスする機関であると思います。そこで行政府一般をとらえて、憲法にその国民に責任を負う部分についての御指摘である限り、まさしく御指摘のとおりだと思います。その行政府の中の一部局としての、部分としての文部省、その責任者たる文部大臣ということを法律で具体的に明記しておりますことに中心を置いて申し上げておりますために、以上のようなお答えになっ…

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 この法案で申しております国立大学総長はむろん国家公務員でございます。

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 憲法なり法理論としましては、いま人事院総裁から答えられた以上に権威のあることを私が申し上げるあれはございません。その必要性の点だけから申し上げれば、何回かお答えしたことがございますけれども、およそ教職にある公務員というものが、他の一般の公務員との比較において国家的、社会的な評価、位置づけというものはいかにあるべきであろうかという課題があろうかと思いますが、その見地に立ちまして、戦前のことを引き合いに出すことはむろんそれ自…

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 その点に関連しましても、先般お答えしたつもりでございますが、それはこの七つの大学は人文、社会、自然の各科目について、学部について包括的な規模内容を持っておる、同時にその各学部に例外なしに博士課程の大学院を持っておるということで、それが結果的には量的にも他の大学と異なる内容になっておるということを申し上げたことがございます。したがってこの認証官の取り扱いをします学長というのは、いま申し上げたように、包括的な学部を持ち、すべ…

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 考えておりません。七大学を認証官手続をとる学長たる総長という扱いにしますことは、先刻お答えしましたように、人文、社会、自然のすべての学部を持ち、そうしてこのすべてに博士課程の大学院を持っておるという、名実ともに総合大学というところに特色を認めまして、これを総長という官職名を冠するということで他と区別し、そうしてそれを限って認証官という手続の学長として任命する、こういうことでございます。したがっていつかの御質問にもお答えし…

自由民主党文部大臣1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○荒木国務大臣 給与体系を基準に置いた法律論は、いまの人事院総裁のお話以上のことは、私は申せませんが、人事院総裁のお説に同調いたしたいと思います。 ただ午前中の御質問にお答えしましたことのまた繰り返しになって恐縮ですが、申し上げたいと思いますのは、およそ一般職の公務員の中でも教職というものはいかに評価さるべきかという見地から見ますと、いまの一般職の給与表が物語るあの姿からは、当然には生まれ出てこない。一つの時期を画する課題として取り上げ…