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郵政省貯金局長参議院衆議院
総発言数
412 件
直近の所属会派
—
直近の役職
郵政省貯金局長
直近の発言日
1958/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会89 件・89%
  • 外務委員会5 件・5%
  • 大蔵委員会4 件・4%
  • 逓信委員会郵政事業に関する小委員会2 件・2%

※ 全 412 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

412 件中 20 件を表示
郵政事務官(監察局長)1958/06/27

第29回 衆議院 逓信委員会 第4号

○荒巻政府委員 損害賠償ということはございません。

郵政事務官(監察局長)1958/06/27

第29回 衆議院 逓信委員会 第4号

○荒巻政府委員 郵便法の規定に従いまして、郵便物というものは安全迅速に配達するということが国民に対する国家の義務でございますので、さような意味におきまして相当な国民に対する影響があった、こういうとかうに私ども見ているわけでございます。

郵政事務官(監察局長)1958/06/27

第29回 衆議院 逓信委員会 第4号

○荒巻政府委員 法の規定といたしましては、個々の偶発的な事情そのほか客観的にやむを得ないという事情に基きました遅延は、もちろん問題にはならないと存じますが、今回のは何分にも全国的にわたる大きな遅延状況が明確に出ておりますので、この問題としてはそれぞれの手続で処分そのほかの措置が講ぜられた、かように考えております。

郵政事務官(監察局長)1958/06/27

第29回 衆議院 逓信委員会 第4号

○荒巻政府委員 公労法十七条、十八条を読みます。十七条「職員及びその組合は、同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。又職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。2 「公共企業体等は、作業所閉鎖をしてはならない。」第十八条「前条の規定に違反する行為をした職員は、解雇されるものとする。」

郵政事務官(監察局長)1958/06/27

第29回 衆議院 逓信委員会 第4号

○荒巻政府委員 公務員法の規定並びに公労法の規定に違反する、こういうふうに相なっておるわけであります。公務員法につきましては、第八十二条の規定が適用されておる次第であります。

郵政事務官(監察局長)1958/06/27

第29回 衆議院 逓信委員会 第4号

○荒巻政府委員 公務員法第八十二条におきましては、「職員が、左の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。一 この法律又は人事院規則に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」とございます。

郵政事務官(監察局長)1958/06/27

第29回 衆議院 逓信委員会 第4号

○荒巻政府委員 正確な数字につきましては、後刻調べまして御報告申し上げたいと存じますが、手元にある資料によりますと、おおむね四万五千人程度の者が参加しておるのではないだろうかと存じます。

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) 資料の提供を願いたいというお話を承わりまして、省内におきまして関係の部局におきましては、いろいろと材料を出させて、所要のものにつきましては検討をさせたのでございますが、何分にも広範なることにわたることでもありますし、また、外に対して発表を差し控えるようなものにもわたるものがありますので、慎重にその資料の整備等に当って参った、こういう次第でございます。

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) ただいまお尋ねの点につきましては、資料を作成中でございまして、森中先生に一両日にお届けいたすつもりでございますが、ただいままでのところ、件数といたしましては、たくさんはないというようなことであります。しかし、現実には起訴になりましたもの、あるいは送致になりましたものということで、該当する事案は若干あると、こういうふうに思っております。詳細につきましては資料を作成次第、提出するつもりでございます。

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) 労働運動以外におきまして個々の従事員が不取扱い、あるいは遅延という事実に該当いたしました場合、これが問題になっておる、こう思います。

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) ただいまもお答え申し上げましたふうに、事件の調書を——各地方に散在しておりまして、各地方から取り寄せ、その場合の個々の内容を収集中でございますので、若干の時日をおかしいただきたいと思います。

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) 従来の解釈といたしましては、ことさらに郵便が不取扱いになったり、遅延するという事実を認識してさような行為に出た場合はこの条項に該当する、こういうふうに私ども解釈しております。

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) 御承知のように昨年の九月の二十七日に、公共企業体等の争議行為に関する件というので閣議了解がございまして、公務員の争議行為に関する各種の場合をあげられ、そして違法な争議行為をなされた場合には、法律の規定に従った処置が講ぜられる、こういう統一解釈が出ておったような次第でございまして、この趣旨に沿いまして、郵便法七十九条というものも、各事案につきましては該当するかもしれない、こういう立場に立って検討されてきたわけでご…

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) 七十九条の解釈は、そのときそのときで変るという趣旨ではございませんのでありまして、そのときの事実関係がもとになりまして、適用があるかどうかというものは決定されるものと思います。また、七十九条を労働運動に対して適用するかどうかということは、どこが言い出したかというお話でございますけれども、この点につきましては、政府全体として、それぞれ法を執行する者、捜査を担当する者、あるいは法の運用に当る立場にある者、こういうと…

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) 監察官補制度は昨年の十二月一日以降に発足いたしております。今日におきましては、監察官補は百二名、全国に配置をいたしております。

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) 監察官補は、監察業務の一環といたしまして、現業におきまして考査を担当いたします。しかしながら、考査は、一般的な考査ということは監察官が担当いたしますが、監察官補は防犯的な立場において特に考査を行う、こういうふうに相なっております。

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) 仮定の事情でございまするので、いささか私どもの御答弁の内容が、あるいは御趣旨に沿うようなお答えにならないことをおそれるのでございますが、監察官補は、実情を調査するという立場にありまして、犯罪が発生した場合に、刑事訴訟法上の捜査権を発動する捜査官ではないのでありまして、さような場合には、一般的な捜査権能のある者がこれに当る、こういうことに相なっております。

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) 監察官補は監察官を補佐するということではございませんで、監察官補は監察官補の立場において所定の業務を行うように任務づけられているのであります。従いまして、考査の途中におきまして犯罪に該当する事実が発生した場合におきましては、私どもの指示といたしましては、直ちに本局ないし支局に連絡し、支局の指示に基き証拠の保全等についての意を配り、そうして自後の訴訟手続に基く処置、たとえば供述調書をとるとか、検問調書を作るとか、…

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) 監察局というものは地方にございますから、地方監察局長の指揮のもとにそれぞれの担当監察官が仕事をするということは当然だと思います。

郵政省監察局長1958/06/20

第29回 参議院 逓信委員会 第2号

○説明員(荒巻伊勢雄君) 御趣旨の通りでございます。