荒井正吾
会議録に記録された「荒井正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 747 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 奈良県知事
- 直近の発言日
- 2004/11/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会60 件・60%
- 法務委員会24 件・24%
- 総務委員会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 747 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○荒井正吾君 よろしくお願いいたします。 今回整備されます民間紛争解決手続の発展により実現される正義の総量は確実に向上することと思いますが、この市場では余り利益を期待できる市場ではないと思います。上場できる事業者は出現しないでしょうし、大きな設備投資も行われないでしょうから大型倒産もないと思います。しかし、市場が元気でなければ提供されるサービスの質の向上への投資も行われず、市場が縮小していく可能性があります。参入される事業者の営業基盤の…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○荒井正吾君 法務省は、事業者の方を、こう言っちゃあれですが、いじめる方はお得意だけれども、育てる方はまだ慣れておられないんじゃないかということから、励ましのつもりで質問をさせていただきました。 次に、民間型紛争解決手続を今後司法制度の中でどのように位置付けられていかれるのかについてお聞きしたいと思います。 まず、裁判に代替する紛争解決手続として普及するには制度が分かりやすい名前で理解される必要がありますが、法律上の名前は裁判外紛争解決…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○荒井正吾君 山崎本部長はどうもADRの方に傾いておられるようですが、ちょっとまたもう少し知恵を絞っていただきたいとお願い申し上げます。 本制度は民間活力利用の裁判代替紛争解決手続でありますが、裁判制度と相互補完関係が特例で認めておられます。民間型紛争解決手続の制度基盤を強化するために、これらの特例のほか、手続の過程で事実の認定等について裁判所の機能を利用できるようにするとか、一定の範囲で手続の結果に執行力を付与するとか、民間型調停のテ…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○荒井正吾君 よろしくお願いいたします。 最後の質問をさせていただきます。 今回提出された法案は、裁判外紛争解決手続の一般の定義と基本理念に関する規定、それと認証紛争解決手続の制度に関する規定を置いた程度の法律で、一般法あるいは基本法としての性格は薄いように感じます。今後、代替紛争解決手続に関しより大きな発展を希望いたしますが、今後、国家の基本姿勢や意見を、意思をもっと具体的に明示する規定、裁判制度や裁判所機能との関係、連携の具体的な規…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○荒井正吾君 ありがとうございました。 終わります。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 自由民主党の荒井正吾と申します。 三参考人に大変貴重な意見を聞かしていただきまして感謝申し上げます。 立場が違う面もあって、その御意見に少々ニュアンスがあるというふうに感じました。ただ、この今回の法案にはすべて賛成ということでございます。 まず、山本参考人でございますが、今回の措置を大きな目標に対する第一歩として評価されていると。ただ、理想とされるところはまだ大きいように思いました。共感いたします点は、司法制度は、官に独占…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 ありがとうございました。 この官の提供する司法サービスがマーケットにマッチしなくなってきたと、量、質的にも量的にもというのが世界の潮流だし日本の事情でもあるというふうに理解いたしますが、そのいわゆる質、量の需給のバランスが崩れている原因の一つに、裁判、弁護士法七十二条の非弁護士の活動範囲というのがあると。日本のADR発展を阻害しているという意見が聞こえてくるわけでございますが、この点について山本参考人、どのようにお考えでご…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 吉岡参考人にお伺いしたいと思います。 この紛争事案に法律家、とりわけ弁護士の関与の在り方というのは、国によっても違いますし、有効に関与していただくというのはとても重要だというふうには思いますが、お立場もあるからでございましょうが、いろんな紛争に弁護士の関与が必置だというふうに言われたように思うわけでございますが、柴垣参考人の分野のADRについては、その法律的知識より専門的知見と、この法律でいえば専門的知見を活用するというの…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 ありがとうございました。 吉岡参考人にもう一つお聞きしたいと思います。 山本参考人が、その紛争解決に必要な能力として話合い促進能力というような表現をされました。紛争解決当事者は余りに紛争がなくなるとマーケットが伸びない、売上げが伸びないものですから、俗にマッチポンプと言われる種類の、政治家でよくマッチポンプと言われることがあるんですが、どちらを持っているか分からない。紛争解決を専ら業とされる人はマッチを持たないようにせにゃ…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 ありがとうございました。 先ほど秘密性と言われたのを大変真っ正面に受け取ってしまいましたが、今のお言葉でございますと、やはり事例に応じてとか必要な情報を提供するというようなお言葉でございましたので、大変感謝いたしたいと思います。 柴垣参考人にお伺いしたいと思います。 いろんなこういう消費者の分野のADRというふうなものを育ててこられたことに大変敬意を表したいと思います。知らないことも多くて感激いたしました。特に裁判で、山本…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 ありがとうございました。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 自由民主党の荒井正吾でございます。 法案について質問をさしていただきます。 法の支配は民主主義に絶対不可欠な大原則だと思われます。また、我が国が取っております自由主義、また多元主義、また市場経済主義においては、法の支配はますます必要不可欠な存在になってきていると思います。 しかし、法の支配の形態は国によってまちまちでございますし、発展の仕方も違うと思います。法の支配の中核的な役割は当然、司法制度が担うべきであろうかと思いま…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 山崎本部長のおっしゃるようには理解いたしますが、その今までの司法制度改革は本当に立派なものであったと私は思っております。司法サービスが期待にこたえるように反応する、市場経済体制下において多様化する民事上の紛争を迅速、公平に処理するという司法の機能はますます重要になっている、またグローバリゼーション、国際的基準との調和という課題も現れてきております。 山崎本部長がされてきた司法制度、これまでの司法制度改革に比べて本制度はやや…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 今次の法案で裁判と並ぶ紛争解決手続を提案しようという意図は理解させていただくところでございます。しかし一方、本法では実態的には認証紛争解決手続のみを規定されているように思います。 魅力ある裁判外紛争解決手続として今回準備された民間紛争解決手続以外の違った種類の魅力的な手続が将来出現することが予想されるかもしれませんし、それはある面司法の市場化という流れの中で望ましいことではないかというふうに考えます。司法制度に民間活力を導…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 育てようという気持ちは理解しますが、育てようという内容の準備がまだ十分用意されてないようには思うものでございます。 さらに、今触れられました三条の基本理念の表現については、そういう意気込みと比べて表現ぶりに不満が少々ございます。三条の表現ぶりは、一般的に裁判外紛争解決手続に当然期待される役割を述べた程度の印象を持っております。また、法一条の目的に書いてあるのと重複しているようでもございます。内外の社会経済情勢の変化を十分認…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 手続の内容についてもう少し伺いたいと思います。 まず、主体でございますが、第一条で公正な第三者の関与ということでございますが、紛争の一方の当事者の属する業界が設立した既存のADR機関と呼ばれるようなものもございますが、そのようなものは裁判外紛争解決手続として業界のためになりがちだと、公正な第三者の関与と言えなくなるというようなことも今朝の参考人質疑でも出ておりました。このようなもの、このような業界団体のものを既存のADR機…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 認証紛争解決手続を業として認知する一種の業法の性格は本法持っているように思います。業として行うというのは、ほかの事業法、この世の中たくさんありますが、そのメルクマールはどういうことでございましょうか。反復継続、有償性というのがよくあるメルクマールでございますが、株式会社でありますとかNPO、個人、政治家などは認証を受けることができるんでしょうか。 また、この認証という言葉でございますので、免許制ではなくて、非営業の業の活動…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 民間紛争解決手続の業務は、認証を受けた場合、非弁護士でも行うことができるというふうに解されているようでございますが、そうすれば、この認証制度は弁護士法第七十二条の禁止の適用外ということをある程度はっきりさせるという意味があろうかと思いますが、これは、このように民間活力を導入するという法の目的からすれば必要な措置というふうに理解させていただきたいと思いますが、一方、弁護士法第七十二条は、その表現の仕方からすれば、一般の法律事…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 本法の認証紛争解決手続が弁護士法第七十二条の適用除外、具体的には、他の法律で別段の定めがある場合ということに該当するというふうに解釈していいんでしょうか。もしそうならば、本法にそのことを明示的に書く必要はないでしょうか。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○荒井正吾君 また弁護士法第七十二条のことで恐縮ですが、その範囲については、法の表現する範囲は非常に広くてその範囲が具体的にどこまでかという判例もほとんどないということで、違法となる非弁行為の範囲は実際上不明確だという声が聞かれるところでございます。そのために、裁判外紛争解決手続の体系化あるいは国際的基準との調和ができず、ひいてはADRの発展を必要以上に後らせることにはなってこなかったのかという声が、先ほどの質問と同種でございますが、そ…