P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
全日本空輸株式会社社長衆議院
総発言数
1,414 件
直近の所属会派
—
直近の役職
全日本空輸株式会社社長
直近の発言日
1963/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会100 件・100%

※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,414 件中 20 件を表示
運輸事務官(船員局長)1963/03/22

第43回 衆議院 逓信委員会 第19号

○若狭政府委員 全体の計画としては文部省の問題でありますけれども、海上通信に関しましては、前にこの委員会でも御議論がありましたように、運輸省に船員教育審議会というものがございまして、そこで文部省及び郵政省の関係の方にもお集まりいただきまして、その需給計画を策定し、その養成をお願いいたしておるような状況でございます。先ほど申しましたように、 一級通信士は相当数の不足を生する、二級通信士は多少過剰の状態になってくる。従いまして、二級通信士の…

運輸事務官(船員局長)1963/03/22

第43回 衆議院 逓信委員会 第19号

○若狭政府委員 文部省といたしましては、この前のお話では、現在のところ早急にその制度の検討をやっているというような状況ではないようでございますけれども、われわれといたしましては、一級通信士の不足の状態につきましては、これは明確な数字が出て参るわけでございますので、これを絶対に確約するように文部省と協議して、十分その措置を講じていきたいと考えておるわけでございます。

運輸事務官(船員局長)1963/03/22

第43回 衆議院 逓信委員会 第19号

○若狭政府委員 ただいまの御質問の通り指導する考えでございます。

運輸事務官(船員局長)1963/03/20

第43回 衆議院 内閣委員会 第12号

○若狹政府委員 無線通信士の減員を内容といたしまする電波法及び船舶職員法の改正の問題でございますけれども、今度の改正は、国際条約に合わせるということが主眼でございまして、戦争中の特殊な事情によりまして、今日まで外国に例を見ないような法律の内容でございまして、それを国際水準に合わせるということが主たるものでございます。そういうような意見が出て参りましたのは、必ずしも業界の経営の合理化という面だけではございませんで、実は最近の陸上の弱電産業…

運輸事務官(船員局長)1963/03/20

第43回 衆議院 内閣委員会 第12号

○若狹政府委員 先ほどの御説明の中に、安全の面から見て支障がないというようにわれわれは確信しているということを申し上げましたけれども、法律は最大限度のものを規定するわけでありますので、そういう意味で国際水準に合わせたわけでございます。 それから現実の海運企業の現状から見まして、待遇改善ということはなかなか行ない得ないという状況でございまして、われわれといたしましては、むしろ合理化によってこの待遇を改善していくというような、実際の労使の関…

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 運輸委員会 第16号

○若狹政府委員 オートアラームにつきましては、昭和二十七年の電波法の改正に取り上げられましてからすでに十数年を経ておるわけでございます。また、国際条約等の見地から見ましても、すでに三十年前につくられました国際人命安全条約において、すでにオートアラームが取り上げられておりまして、外国におきましては三十年の長い期間にわたって経験を積んでおるわけでございます。従いまして、われわれはこの性能自体については決して疑問を抱くものではございません。た…

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 運輸委員会 第16号

○若狹政府委員 この問題につきましては、日本近海におきましては海上保安体制の整備ということが直接の問題になっておりまして、たびたび申し上げておりますように、日本の海難の九五%近くは距岸五十海里以内で起こっておりますので、海上保安体制の整備が先決問題であるというようにわれわれは考えておるわけであります。 なお、船自体の問題といたしましては、もちろん技術的にオートアラームの性能を向上するという研究施策は漸次行なわれておりまして、昨年以来われ…

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 運輸委員会 第16号

○若狹政府委員 船舶通信士の労働条件の問題でございますけれども、具体的な給与の問題につきましては、船内のいろいろな職種の総合によって現在の給与体系はできておりますので、全体の給与体系の是正という問題の中で処理されていくべき問題であると思うわけであります。御承知のように、わが国の海運業は長い間の不況のためになかなか他のいんしん産業のような給与の改正はでき得ないような状況でございますので、われわれといたしましては、乗組員の作業を合理化するこ…

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 運輸委員会 第16号

○若狹政府委員 船舶通信士の最低年令を二十才から十八才に引き下げようといたしましたことは、非常な需給のアンバランスのために、せっかく無線機械を積んでおりながら、通信士が得られないために、閉局するとか停船するというような状態が出て参りました一方、電波高等学校を卒業いたしましても、直ちに船の資格者として乗り組むことができない。二年間の空白がありますので、他の陸上産業にとられていくというような状態が出たために、かような引き下げを行なったわけで…

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 運輸委員会 第16号

○若狹政府委員 船舶通信士の再教育の問題でございますけれども、これは根本的には、現在の一級通信士あるいは二級通信士という通信士の資格の体系の問題でございますが、現在は非常に厳格な試験によって資格をつけておるわけでございます。実際の状況を見ておりますと、国際通信に従事する者は一級通信士でなければならないというふうに電波法によって規定されておりますけれども、具体的な船舶の上におきましては、三直制をとっておりまして、二十四時間のうち十六時間と…

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 運輸委員会 第16号

○若狹政府委員 国鉄の連絡船につきましては、公衆通信の量も非常に多うございますし、また多数の人命を預かっておるわけでございますので、通信士を減少するというようなことは絶対にいたさないようにわれわれとしては指導して参りたいと思います。

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 逓信委員会 第17号

○若狭政府委員 オートアラームが故障した場合の措置についての御質問でございますけれども、オートアラームは、電波法によりまして人間の聴守にかえてこれを運用するということになっておりまして、もしそれが故障いたしました場合には、当然人間がそのかわりをしなければならぬことになっております。

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 逓信委員会 第17号

○若狭政府委員 これは非常の場合でございますので、当然例外的に時間外労働というような問題も出るかと思います。

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 逓信委員会 第17号

○若狭政府委員 ただいまの御質問でございますけれども、船舶に乗船中、他船に危険がある場合に、その救難を行なうという場合には、乗組員全員がそれに当たるということは、船員法によって規定されておるわけでございます。従いまして、単に通信士だけの問題ではございませんで、あらゆる船上にある者はすべて、休息時間でありましょうと夜中の就寝時間でありましょうと、救助におもむく、救助のために必要な措置を講ずるというのが船員法の述前でございます。

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 逓信委員会 第17号

○若狭政府委員 船舶に乗り組んでおります者の労働時間、それから拘束時間というものの考え方につきましては、陸上の労働の場合と非常に異なっておりまして、乗船しておるために労働時間外におきましてもいろいろな作業につくという場合もございますし、また具体的な作業の完了あるいは交代等の問題につきましては、船員法に詳細に規定いたしておるわけでございます。ただいま御質問のような緊急の事態、他の船舶が危難に瀕しておるというような緊急の事態につきましては、…

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 逓信委員会 第17号

○若狭政府委員 通信士の場合にはオートアラームが鳴りますと直ちに無線室に参りまして情勢を聞くということになるわけでございます。それから船長はその情勢に基づいて適当な指示をする。それによって各乗組員がそれぞれの持ち場につくということになるわけでございまして、単に通信士のみが拘束時間であるがゆえにオートアラームをいつでも気をつけて聞いていなければならぬということではなしに、乗組員全部がオートアラームが鳴るという状況に備えて準備しておるという…

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 逓信委員会 第17号

○若狭政府委員 オートアラームの警報は、船舶のブリッジとか、あるいは通信、長の寝室であるとか、もちろん通信室というようなところに警報が鳴るようなしかけになっておるのであります。これは具体的に申しますと、船舶全体の者に警報を発するというような趣旨でございます。従いまして、警報が鳴った場合には、どこで具体的にS ○Sが発信されており、どういう位置に船があるかということは、これはもちろん通信士が行って聞かなければならないわけでございますけれど…

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 逓信委員会 第17号

○若狭政府委員 通信士はもちろんオートアラームが鳴った場合に通信を確かめる必要はございます。

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 逓信委員会 第17号

○若狭政府委員 私の申し上げましたのは、二十四時間連続一人の通信士が聴守するということを前提に申し上げたわけではございませんで、故障が起きてそれが直らないという場合には、もちろんその通信士はまずその故障の修理にかかるわけでございます。その勤務時間中に修理ができなかった場合には、当然時間外労働という問題が出てくるだろうと思います。もちろんその場合に、船の上ではどうしても修理できないという場合もあるかもしれません。そういう事態も考えなければ…

運輸事務官(船員局長)1963/03/19

第43回 衆議院 逓信委員会 第17号

○若狭政府委員 オートアラームは、一日一回テストをすることになっておりますので、それで十分作動するかどうかがきめられると思います。