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自由民主党衆議院参議院
総発言数
153
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
2015/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会63 件・63%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 予算委員会第一分科会14 件・14%
  • 予算委員会第三分科会9 件・9%

※ 全 153 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

153 20 を表示
自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 巻き込みの危険については、後ほど、研修とか教育のあり方ということでもう少し触れさせていただきたいんですが、次に、私は法律家なので、やはり条文というのが非常に気にかかるところでございますので、少し条文に沿った形で、一応教えていただきたいという点を申し上げたいと思います。 まず、三百五十条の二の一項一号ロというところに、被告人や被疑者の合意の一つの条件として、「証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。」というのが…

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 その男を不起訴にしていた場合は、いわゆる再起といって、もう一度起訴するという手続が検察内部の手続にあるということは私も承知しているんですが、不起訴ではなくて、例えば、求刑を軽くするという約束で、既にもう求刑を軽くしてしまって、判決ももらってしまったというような場合というのは、やはりその男は、約束したにもかかわらず、求刑を低くしてもらって得をするという形になってしまう、そういうことはないでしょうか。刑事局長、お願いします。

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 そういう意味では、合意制度だけでは限界があるというところは言えるのかもしれませんが、その際に、偽証罪や何かをもって手当てするということを御指摘しているんだというふうに理解しました。 それで、少しテクニカルな話なんですが、三百五十条の二第一項二号のニについてちょっとお聞きしたいと思います。 今後、全部、刑訴法というか条文も含めて、単に条文だけしか言いませんが、全て改正案の条文という形で御理解賜りたいと思います。 その三百五十条…

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 いずれにしても、解釈上、ちょっと次々に少しマニアックな話になってしまうんですが、続いて、やはり今の検察官の行う行為のところで、ホというのがあるんですが、そこにおいては、いわゆる論告求刑においては、被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を言うというような規定になっていると思うんです。 例えば、懲役二年を求刑しますよという合意があるとした場合に、では、そもそもどのぐらいの刑であるべきものを懲役二年にしますよというような形というのが、…

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 それはある意味、透明性をきちんと担保するという話になろうかと思うんですが、次に、今度は三百五十条の四で、合意をするために必要な協議という規定があるんですが、これは初めての制度なので、合意をするために必要な協議というのがどういう形で開始されるのか、いろいろなパターンがあると思うんですが、典型的なパターンで、一つモデルケース的に教えていただければと思います。刑事局長にお願いいたします。

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 大体の流れはわかるんですが、一つ非常に気になる点がございます。三百五十条の四のただし書きにおいて、要するに、協議に弁護人が関与しないようなこともあり得るということが規定されていると思うんです。やはり弁護人の関与というのは非常に大事だとは思うんですが、どうして弁護人が関与しない形で協議を行う余地を認めているのか、その理由についてお教えいただきたいと思います。刑事局長。

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 続いて、三百五十条の五の第二項についてお聞きしたいんですが、この規定は、合意が成立しなかった場合、合意をするための協議で被疑者、被告人がした供述は証拠として使えないと規定されていますが、これは、その供述というのは未来永劫使えないという趣旨でよろしいんでしょうか。 例えば、その後の調べで被疑者、被告人がそれと同じような供述をした場合でも使えないということになるのか、あるいは、ほかの端緒からある事件が発覚して、既に被疑者、被告人…

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 続いて、三百五十条の十の第一項第三号という点なんですが、この規定は、検察官が合意から離脱できる場合というのを規定しています。それによりますと、被疑者、被告人が合意に基づいてした供述が虚偽であったときなどが検察官が合意から離脱できる場合として掲げられております。 これは、逆に言えば、担当検察官が供述の真実性を見誤るということがあるんだという前提になっている規定なのでしょうか。その点について教えていただきたいと思います。

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 しかしながら、やはり検察官がそうしたうその供述を見破ることができなかったというようなことにも相なるわけですから、そうなりますと、巻き込みの危険、冤罪の危険というのも発生する余地が非常に出てくると思うんですよね。 確かに、制度というのは、幾らすばらしい制度をつくったとしても、その制度を運用する検察官なら検察官一人一人の問題意識とか意識レベルを高めなければ、やはり過ちというのが生じてしまうおそれというのはあると思うんですよね。そ…

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 特に、刑事弁護人の特殊心理というのがありまして、私も、弁護人を六年近く、実際の事件をやっていたのでよくわかるんですが、法務・検察の検察官あるいは検事の人は弁護人になったことがないので、弁護人の特殊心理というのがなかなかわかりにくいところはあると思うんですが、刑事弁護人というのは、やはり自分の弁護している被疑者、被告人の利益を最大限優先するということがありがちなので、そういう意味では、第三者の引っ張り込み、巻き込みの危険という…

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 そうすると、検察審査会絡みの場合は、他人の刑事事件については、当該取引をした人の供述というのは使えるということでよろしいですね。 他方、今度は三百五十条の十四、検察官が合意を守らなかった場合というのは、例えば、第三者、他人の刑事事件においては、当該取引をした人の証拠、供述というのは、効力としてはどのような形になりますでしょうか。

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 そうしますと、検察審査会の議決絡みの場合と検察官が合意を守らなかった場合というのは、当該取引をした人の供述の効力がどこまで他人の刑事事件に及ぶかという点で真逆ということでよろしいでしょうか。もしよろしいんだとすれば、どうしてそのような違いというのをこういう形で規定しているのかについてお教えいただきたいと思います。

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 それでは、続きまして、通信傍受の合理化、効率化についてお尋ねしたいと思います。 私は、冒頭述べましたように、暴力団犯罪を初めとして、組織犯罪の捜査に実際にかかわっておりました。やはり相当歯がゆい思いをしたことも事実であります。そういう意味においては、通信傍受というのが大きな手段になるということは確かなんですが、今回の通信傍受自体、非常に技術的で難解な面もあると思うんですよね。それで、仕組みも十分理解されていない。そういうこと…

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 続いて、裁量保釈の関係についてお聞きしたいんですが、私も、弁護人になって、保釈請求をしてもなかなか保釈を認めてもらえなかったという経験が少なからずあります。 今回、いわゆる裁量保釈の考慮事情を法律に明記するという改正がなされると思うんです。 法制審議会においては、いわゆる今の保釈制度は人質司法でなかなか保釈をしてもらえないという意見や、あるいは、今の状態で問題ないという意見がなされて、意見の一致を見なかったというふうに聞いて…

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 以上、合意制度を中心に、録音、録画、通信傍受について聞いてまいりました。この合意制度とか通信傍受の拡大などを盛り込んでいるということで、捜査機関の焼け太りではないかという批判意見もあるわけですけれども、私としては、組織犯罪の真実解明には理解できるというふうに思っているところなんです。 いずれにしても、検察・法務当局においては、やはり冤罪とか誤判、誤った裁判をなくすため、きちんとした体制をさらに一層整えて、適正に運用してもらい…

自由民主党2015/05/27

189衆議院 法務委員会 第18号

○若狭委員 以上で終わります。ありがとうございました。

自由民主党2015/05/13

189衆議院 法務委員会 第13号

○若狭委員 自民党の若狭勝でございます。 本日は、お忙しいところ、本当にありがとうございます。 特に荻野様におかれましては、昔の、娘さんのことまで思い出させてしまいまして、本当に申しわけなく思います。私も、最近テレビに出まして、今回の最高裁の判決は、裁判員裁判の制度趣旨、導入趣旨を没却するということを明言しました。私も、荻野さんの思いというのは、検察が死刑求刑をしたにもかかわらずということでありますから、痛いほど伝わってきます。 さて、…

自由民主党2015/05/13

189衆議院 法務委員会 第13号

○若狭委員 強姦罪を初めとする性犯罪の本質というのをきちんとそこから考え直す、それを国民的にきちんと共有するということによって、今回の裁判員裁判法におけるいろいろな被害者保護の問題、あるいはそれ以外の性犯罪被害者の保護の問題というのが全部解決されていく方向性を見出せるというふうに思うんですよね。 それで、例えば、強姦罪をめぐる刑法の今の問題点について若干申し上げたいんですが、それについても御意見を聞かせていただきたいんです。 まず、強盗…

自由民主党2015/05/13

189衆議院 法務委員会 第13号

○若狭委員 あと、先ほどの望月さんのお話の中で、強姦というのは加害者とずっと、このレジュメによると数十分から数時間一緒にということでしたけれども、私の検事としての経験でいいますと、一昼夜にわたっていわゆる強姦をしまくるという事案もありました。 そのようなことを考えますと、強姦罪というのは極めて重大、悪質なので、無期懲役とかいうこともやはり規定上あってもいいのではないかというふうに言う人もいるんですが、その点については、望月さん、いかがで…

自由民主党2015/05/13

189衆議院 法務委員会 第13号

○若狭委員 望月さんの今の御指摘は、そのとおりだと思います。ただ、連続強姦で何人もにわたって強姦罪を犯している場合、少なくとも、無期懲役刑というのを規定の上では設けていた方がいいという考え方もあろうかというふうに思います。 そうしますと、仮に無期懲役を設けると、それこそ裁判員対象事件になってしまうわけですけれども、先ほどの望月さんのお話ですと、強姦罪、性犯罪は裁判員対象事件から外した方がいいのではないかという御意見だったと思うんです。そ…