若狭勝
会議録に記録された「若狭勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 153 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2016/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会63 件・63%
- 内閣委員会14 件・14%
- 予算委員会第一分科会14 件・14%
- 予算委員会第三分科会9 件・9%
※ 全 153 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○若狭分科員 ただいまのお話ですと、成り済まし入国も一部阻止したというお話でございましたけれども、それはきちんと解明されたということでしょうか。
第190回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○若狭分科員 今お話ししていただいたように、何らかの退去強制歴とか何らかの情報がある人間を水際で封じ込めるというのは、ある意味、前に比べたら相当の進捗、進歩があると思います。 ですから、その辺について私も非常に入管当局には信頼を寄せているんですが、実は、これは入管当局あるいは警察庁の人もなかなか口が裂けても言えないとは思うんですが、やはり難しいところは難しい。ある意味、ある一部においては、今のところお手上げみたいなところがあるのではない…
第190回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○若狭分科員 次に、話はかわりますが、いわゆる再犯防止に関しての話でございます。特に薬物事犯。 これは私も、かねて検事をやっていたときに所管部長をやっていた関係で、薬物事犯あるいはその再犯防止ということについては、並々ならぬ思い入れがあります。実際に今、ある更生保護施設の役員もさせていただいているんですが、法務省としては、犯罪に戻らない、戻させないという標語のもとで、再犯防止に相当力を入れていただいておると承知しております。 特に薬物事…
第190回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○若狭分科員 ありがとうございます。 今のお話で、必ずしも保護局だけの話ではないのかもしれませんが、私は、やはり小学生ぐらいから、薬物、特に覚醒剤なんかの害悪というのを周知徹底して教えていくことが大事ではないか。 昔、覚醒剤やめますか、人間やめますかという標語があったんですね。これは今は余り使われなくなっている。人間やめますかという言葉自体が非常に強過ぎるのでということで、覚醒剤絶対だめとかいうような標語になっていたりするんです。 でも…
第190回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○若狭分科員 以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 自由民主党の若狭でございます。 きょうは、堀江参考人におかれましては、お忙しいところ本当にありがとうございます。 私の方からは、まず、先ほど、九十四日間ですか、勾留されていたけれども、ほかの事案に比べると比較的早期に保釈がされたのではないかというお話をいただきました。それは、公判前整理手続というのがそのころ本格的に実施されたということが大きい理由だとは思うんですけれども、それはそのような認識でよろしいでしょうか。
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 ただいま、証拠開示制度は前進ではないかというお話をいただきましたけれども、きょうは、保釈の点についてまずお聞きしたいんです。 堀江参考人が保釈が認められなかったのは、逃亡のおそれということも一つあったと思うんですが、もう一つ、証拠隠滅のおそれがあるということで保釈がなかなか認められなかったということもあったと思うんです。それはそのとおりでよろしいですか。結論だけお願いいたします。
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 それは恐らく弁護人の方から当時お聞きになっていると思うんですが、こうした共犯者がいる事件の場合は、証拠隠滅のおそれというのも、保釈を認めない、権利保釈の一つの除外事由にはなっているのが普通だと思うんです。 それで、さかのぼって、堀江さんの今回の自分の事件というのは、最終的には有罪になったと思うんですけれども、その有罪になったことについては、今現在は、やはり間違っているというふうに思われるのか、有罪は有罪でやはり受け入れるとい…
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 いろいろとニュアンス的には難しいところの表現だと思うんですけれども、いずれにしても、今、完全に無罪だというような明確な返答があったわけではないというふうに承知したわけです。 その場合、要するに、共犯者などが多いので、当時、少なくとも証拠隠滅のおそれがあるということで保釈が認められないということ自体は、通常考えるとよくあり得る話だなと、私は自分の経験に照らして思うんですよね。その点についてはいかがですか。
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 メールなどの客観的証拠はともかくとして、やはり共犯者の供述というのが少なくとも一つの大きな証拠になっているということは当時あったのでしょうか。
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 今回、堀江参考人におかれましては、捜査、取り調べ、裁判、それで受刑という、本当に我々にとっては耳をかさなければいけない数々の体験をされているということで、堀江参考人のお話しされていることは、私どもも十分に傾聴に値するというふうに思っております。 ただ、少なくとも事実関係として、当時の自分の保釈の問題を今回の法制度のところに絡めて言う場合というのは、どうしても法制度は一般的な話をするものですから、その際に、堀江さんの個別的な事…
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 私の質問は終わります。ありがとうございました。
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 自由民主党の若狭でございます。 突然ですが、きょう、堀江参考人が先ほどお話ししていただきまして、再犯防止というような話も出ていたので、そこについて若干お時間をいただきたいんです。 今回、刑事訴訟法改正案というのは、まさしく、それに基づいて裁判を受けて受刑をするということもあり得るわけですが、実際、私は、三十数年来刑事司法に携わってきまして、本当に著しく変わっている点というのを実感しております。 それは、裁判員裁判が始まったり…
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 非常に力強いお言葉、ありがとうございました。 それでは、本日のテーマであります刑事訴訟法の改正案、そのうちの、まず証拠開示の点について、刑事局長に主にお聞きしたいと思います。 一つ目は、いわゆる証拠開示の前提となる検察官の手持ち証拠に関する一覧表の記載事項の話なんですが、今回の法律案については、いわゆる証拠の標目とか作成年月日、供述者というような程度で足りるものだと。したがって、逆に、証拠の、供述調書でいえば、その内容につい…
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 今、弊害が生ずるということをお話しされたと思うんですが、具体的に私のイメージとして、例えば目撃者の供述調書があったとしましょう。その目撃者の供述の中において、表現ぶりとして、目撃状況についてどちらともとれるような表現があったとした場合に、それを検察官が、意図するかどうかは別として、自分の立証に有利な方向で一覧表に記載内容として書いてしまうということだと、後々その記載内容をめぐって弁護人との争いが生じてしまうというようなイメー…
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 一覧表の中に、例えば供述調書の内容については記載しないという取り扱いで今回の法律案ができているということについては承知しました。 ところが、次に私の問題意識としてあるのは、法律案の三百十六条の十四第四項の一号ないし三号に、いわゆる証拠の一覧表の不記載事由、例外的に不記載にして構わないという条文があるわけですが、これについて、具体的に、例えば本日、平成二十七年七月十日ですけれども、その七月十日付のAという人の供述調書というのを…
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 その点なんですが、あくまで弁護士としての観点でもう少しお聞きしたいんですが、弁護士としては、要するに、一覧表の中からざっくり、供述調書というものが一切隠されてしまうということを懸念するということもあり得ると思うんですよね。 その観点で、例えば、具体的なAさんの七月十日付の供述調書というのが交付される一覧表の中から全てざっくりと、ですから、その存在自体も一切わからないということが運用上、事実上あり得る話なんでしょうか。
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 そうしたら、次に、今の制度、現行制度において、今の、犯罪の証明等に支障があることというのが考慮されている、つまり、現行制度においても証拠開示などで考慮されているという点は取り扱いとしてあるのでしょうか。
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 それでは次に、本法律案においては、公判前整理手続の請求権を当事者に付与するという改正を行おうとしております。 しかしながら、裁判所が公判前整理手続に付する必要がないという判断をした場合の被告人、弁護人からの不服申し立て制度というのが設けられていないという改正案になっていると思うんですが、それはなぜなんでしょうか。
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○若狭委員 もう少しイメージを具体的にお話をお聞きしたいんですが、弁護人の立場とすると、仮に公判前整理手続に付さないという決定がされた場合、やはり不服申し立てを抗告裁判所などにしたいという気持ちはあると思うんですよね。でも、それがある意味、有罪無罪とかあるいは勾留だとかという、終局的というか、被告人、被疑者に決定的な、人権に絡む問題ではなくて、いわば手続的に裁判所が一番よくわかっているわけですからその裁判所において判断すればいいというこ…