若狭勝
会議録に記録された「若狭勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 153 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2016/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会63 件・63%
- 内閣委員会14 件・14%
- 予算委員会第一分科会14 件・14%
- 予算委員会第三分科会9 件・9%
※ 全 153 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 内閣委員会 第11号
○若狭委員 少なくとも、今は検討というよりも、もっとここでやらなきゃいけないという機運をみんなで高めることなので、警察庁も、万全を尽くしますという言葉ではなくて、このままだと本当に私らは責任持てないというぐらいの思いで発信してもらいたい。それによって我々も動きます、やります。みんなで力を合わせて、オリパラに向けてテロを防止して、オリパラを成功裏に終わらせる、そういう大きな目的に向かって進みたいというふうに思っております。 きょうは、もう…
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 自由民主党の若狭でございます。本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 きょうは、いわゆる定員法についての質疑ということでございます。 ここ数日で、私は、東京地裁の現職の一線の裁判官に生の声をちょっと聞きました。そうしますと、もうとにかく忙し過ぎるということであります。今回、三十二人増員ということですが、現場の感覚からすると、三十二人というと、都道府県にならしますと一庁一人にも至らない、極めて、そのぐらいの…
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 そういう形で増員をしていくというのは極めて大事な、必要なことだと思います。 続いて、私は刑事事件に非常に関心が高いものですから、刑事事件においていわゆる冤罪というのが明らかになった場合、これを、いわゆる第三者による冤罪の理由とかいうものを検証するということは可能なんでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 憲法七十六条三項に、全て裁判官は、その良心に従い独立して職権を行使するという旨の規定があります。そのことを今、職権行使の独立ということで言われたと思うんですが、この職権行使の独立というのは本当に無制限なものなんでしょうか。 例えば、裁判官の基本的能力の欠如が著しく、その結果、明らかに冤罪だというようなことが明らかになった場合に、その裁判官が判決した後は、私は職権行使の独立がありますから一切もう関係ありません、仮に冤罪だったと…
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 七十六条三項の職権行使の独立というのは、そもそも、どういう趣旨で憲法上規定されているものなのでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 先ほど、第三者による冤罪の理由等についての検証は職権行使の独立にやはり抵触するので難しいというお話でしたが、例えば、マスコミあるいは一般国民が、この刑事判決はこの点が事実認定において全くなっていないというようなことを批評するということが許されるのかどうか。あるいは、法律実務家が、いろいろな解説書において事実認定あるいは評価の点について明らかに間違っているとコメントをするということは、この職権行使の独立に抵触するのでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 その辺の、例えば、第三者による検証は職権行使の独立に抵触するけれども、今申し上げたマスコミとか法律実務家がその判決内容についてさまざま批評を下すというのが、どうして問題がないということになるんでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 わかりました。 公的なところからそうしたいろいろな批評とか検証がなされると職権行使の独立に抵触するということだと思いますが、仮に、政党の部会等において、冤罪と思われる判決のここがおかしいとかいうのを議論するのは、裁判官の職権の独立において問題が出てくるのでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 政党の部会等において個々具体的に、この裁判官のここがおかしいとかいうような、そうした裁判官の資質とか裁判官のその者の訴訟指揮などについて問題にするのは少なくともおかしいと思いますけれども、少なくとも職権独立に抵触するという可能性はあるのかもしれませんが、一般的に、もちろん、判決を受けて、その判決についていろいろと議論するのは、政党の部会等においても許されるという理解でよろしいでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 そうしますと、やはり、職権行使の独立というのは、公正な裁判というのを事後的にもきちんと担保しなければいけないという要請がかなり強いという理解でよろしいわけですね。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 今は、要するに、第三者の検証とかあるいは政党の部会等で議論されることについては、裁判官の職権の独立上やはり問題があるので、むしろ裁判所内部においていろいろと、そうした基礎的な能力の欠如が見られるというようなことがないように、研修とかいろいろな学習の機会を設けていると理解してよろしいわけですね。 そうしましたら、今度は、担当裁判官の能力に問題があると感じた例えば弁護士などが、裁判所に伝える方法というのは何かあるんでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 今の点をもう一度確認させていただきたいんですが、ある特定の刑事事件などにおいて、その判決等で問題を感じた弁護士が、具体的に、地方裁判所の総務課などに、こういう点が問題がある、裁判官の訴訟指揮に問題があるとかいうようなことを書面において伝えるというシステムがあるという理解でよろしいんでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 そもそも、裁判所の内部において、裁判官の能力などにおいてはいかなる情報収集をしているのかという点についてお聞きしたいんですが。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 最高裁は、下級裁判所の裁判官の事実認定能力等に欠けるところがあるとかいうような点は把握しているということでよろしいんでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 憲法の規定、八十条の一項において、「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。」という規定があると思います。これは今どのような形で運用されているのか。 つまり、内閣が任命権があるわけですが、実際は、どのような流れで、どのように行われているのかについてお聞きしたいと思います。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 そうしますと、今の実情としては、内閣が任命するといっても、事実上、下級裁判所裁判官指名諮問委員会というところにおいて、まずは自主的な適否、適格性が判断されるということでよろしいわけですね。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 下級裁判所裁判官指名諮問委員会というのは、どういう趣旨で、いつごろ設置されたのでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 そうしますと、問題がある裁判官への対応としては、今の下級裁判所裁判官指名諮問委員会というのが一つあるわけですが、それは適切に機能しているか、あるいは任務を果たしているのかという点について、諮問委員会のメンバーなども教えていただいた上で御教示いただけますでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 ただいま、四十九人が余り適性がないということで、諮問委員会では要するに裁判官として認めないという結論になったということですが、その四十九人というのは、個々具体的はともかくとして、やはり、基礎的な事実認定能力に著しい欠如が認められるとか、そういった類いのものということなんでしょうか。
第190回 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 公開しているところというのは、逆に、諮問委員会の議論の中では何かあるんでしょうか。