若松謙維
会議録に記録された「若松謙維」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,781 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生31 件
- デジタル行政21 件
- 労働・賃金12 件
- こども・子育て10 件
- スタートアップ10 件
- GX・脱炭素8 件
- 防災5 件
- 住宅・不動産5 件
- 社会保障・年金5 件
- 観光・インバウンド3 件
- 半導体2 件
- AI2 件
- 経済安保1 件
- 防衛1 件
- 教育1 件
- エネルギー1 件
- 通商・貿易1 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会18 件・18%
- 本会議3 件・3%
※ 全 4,781 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○副大臣(若松謙維君) 行政機関の方におきましては、「個人情報を保有する」、この意味でございますが、当該個人情報について実質上支配している状態と、いわゆる当該個人情報の利用、提供、廃棄等の処理につきまして判断する権限を有している状態ということでございまして、今お尋ねにあるような、単にアクセスする、閲覧する、このような場合には保有には当たらない、このように考えております。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○副大臣(若松謙維君) お答えいたします。 今、委員御質問の第六条の安全確保措置でございますが、何といっても行政機関の長は職員に対するもうしっかりとした監督責任を持っていると、こういったことでございまして、この法の運用の信頼性ですか、これは何といっても一人一人の職員にかかっていると、これはもっともなことでございまして、そのために個人情報の保護に対する職員の意識統一を図ることは大変重要な課題であると認識しております。 今後、この法案の成立…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○副大臣(若松謙維君) ただいま委員御指摘の宇治市のケースでございますが、これは九九年五月に発生した事例ということで、いわゆる行政機関から個人情報の取扱いの委託を受けた業者、これに対する取扱いでございますが、この新法におきましては、第六条第二項で正に業者にも安全確保措置を講ずる義務が課されている、こういう法体系になっておりますし、また行政機関の個人情報保護法の五十三条、五十四条、この罰則対象にも委託先の従事者も含めているという意味で幾重…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○副大臣(若松謙維君) やはり原則は書面だと思います。そうでないといろいろと行き違い等もございますので、そのような書面による同意、こういったところをしっかり確保していきたいと考えております。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○副大臣(若松謙維君) 目的外利用・提供でございますが、これは現行法でも施行状況調査を行っておりまして、電算処理個人情報ファイルについての目的外利用・提供の状況を調査の上、公表しているところでございます。 新法の施行状況調査も、引き続き電算処理個人情報ファイルの目的外利用・提供の状況につきまして調査の上、公表したいと考えております。また、その公表の内容の充実についても今後引き続き検討していきたいと考えております。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○副大臣(若松謙維君) 今、委員が御指摘をいただきました相当な理由又は特別の理由の判断につきましては、第一次的には行政機関の長が行うと、このようになっておりまして、決して恣意的な運用を許すものではないということを御理解いただきたいと思います。さらに、その際の行政機関の判断に疑義があるとした場合は、本人からの利用停止請求権の行使を通じまして、又は情報公開・個人情報保護審査会、さらには裁判所による第三者機関的な立場からのチェックが可能な仕組…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○副大臣(若松謙維君) まず、必要な措置を具体的にというお尋ねでございますが、行政機関が個人情報を外部に提供する場合に、受領者による提供、目的以外の利用又は漏えい等を防止するために、この九条で行政機関の長が必要があると認めるときは受領者に対して必要な措置を講ずると、こういう法的になっているわけでありますが、この行政機関の長が受領者に求めることとなります例えば漏えいの防止のための必要な措置、これにつきましては、安全確保措置の要求、又は臨時…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○副大臣(若松謙維君) この法律によります開示請求に係る保有個人情報、これは一定の不開示情報に該当しない限り、原則開示を行政機関の長に義務付けております。 また、不開示とする処分ですね、これにつきましては、国民の権利利益に関し不利益をもたらすものであり、このような場合には、一般に行政機関の長の側に立証責任があると考えております。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○副大臣(若松謙維君) いわゆる通常の開示の手数料、これにつきましては、もう当然、できる限り利用しやすい額という形で、請求の際にのみ徴収して、実施の際には徴収しないということがありますが、委員御懸念のいわゆる訂正及び利用停止の請求についての手数料ですね、これは徴収しないこととしております。 〔委員長退席、理事常田享詳君着席〕
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○副大臣(若松謙維君) お答えいたします。 行政機関が法令を遵守して適法かつ適正に個人情報の取得に当たるべきことは、まず日本国憲法におきましては七十三条、「法律を誠実に執行し、」ということと、あわせて、職員につきましても、国家公務員法の法令遵守義務、九十八条でございますが、職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、従わなければいけないと、このように規律されておりまして、既に法規範としてしっかりと存在していると。こういうものを法律に…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○副大臣(若松謙維君) あくまでも、民も官も日本国憲法に基づきまして、あるいは法令はしっかり遵守しなければいけないと、そういうふうに認識しております。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○副大臣(若松謙維君) 先ほど、日本国憲法、また国家公務員法、こういった既にある法律を御紹介させていただきましたが、私どもとしては、その既にある法規範、これで十分であるという認識をしておりまして、今言ったようなこの行政機関個人情報保護法にも適正な取得というのを設けるべきじゃないかと。 実は、そういった御要請というのをすべての法律にもいわゆるその時々に入れていきますと、すべての法律が基本的な日本国憲法また国家公務員倫理法で求められるところ…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○副大臣(若松謙維君) 所管ではございませんが、銀行法第一条を読まさせていただきます。「この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」。 二項も言いますか。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○副大臣(若松謙維君) お答えいたします。 この第一条の「行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、」、この「図りつつ、」の趣旨はいかがかというお尋ねですが、それに続きます個人の権利利益の保護、これがあくまでも第一義の目的であると、このように私どもは理解しております。よって、決して行政の都合を優先させるものではないということを断言いたします。政府案のこの個人の権利利益の保護を一方的に図るのではなくて、行政の適正かつ円滑な運営との適切な調和の下…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○副大臣(若松謙維君) 紙のファイルにつきましては、電子計算機処理に見られるようないわゆる大量高速処理、この特性が有していないと。そういうことで、個人の権利利益侵害のおそれも当然電子計算機処理の、処理に比べると、この個人情報、より少ないと。そのようなことから、紙のファイルについての事前通知を要しないこととした次第でございます。 しかしながら、紙のファイルにつきましても、これ大臣も何度も答弁しておりますが、個人情報ファイル簿におきまして一…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○副大臣(若松謙維君) 第四条第三号の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」という意味でございますが、これは行政機関の長に広範な裁量権限を与える趣旨ではなくて、客観的に判断する必要があるもの、また事務事業の根拠となる規定、趣旨に照らしまして適正な遂行と言えるものでなければならないと、そういう趣旨でございます。 さらに、この支障の程度でございますが、それは名目的なものでは足りず、実質的なものが要求されると。また、おそれの程度も、単なる確率的な…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○副大臣(若松謙維君) 委員の御懸念も一理あろうかと思いますが、やはりこの「利用目的を本人に明示することにより」と。当然、例えば犯罪の内偵捜査の際に捜査対象者に利用目的を明示する必要は、これは当然捜査上必要ないと。 こういった私どもは常識的な場合を想定しておりまして、そういった行政の目的を達成するためにやはりこの条文は必要ではないかと、そういうことを考えてこの三号を規定した次第でございますので、是非御理解を賜りたいと思います。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○副大臣(若松謙維君) 目的外利用の際に事前通知の対象になっているかというお尋ねですね。それはなっておりません。それでよろしいですか。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○副大臣(若松謙維君) まず、三条の利用目的の変更、これはいわゆるそういったデータが、変更後の利用目的が恒常的なものであると、こういうことを想定しております。一方、八条の目的外利用・提供につきましては、これは今申し上げましたように、利用目的を変更せず一時的に認めているものと、こういうことで、基本的には三条の厳格運用を私どもは期待しております。そして、三条の利用目的の変更は、今申し上げましたように恒常的であるために、当初定めた利用目的と同…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○副大臣(若松謙維君) 委員の問題意識でございますけれども、そもそも行政機関が御存じのように法令を遵守するということは、もう先ほど申し上げましたように、日本国憲法、さらには国家公務員法、こういったところに法令遵守義務が課されているということでありまして、その違反に際しての懲戒処分という制度があるわけであります。さらに、職務を行うことにより犯罪があると、こういうふうに認められる場合は上司は告発しなければいけないと、いわゆる上司の告発義務が…