花村四郎
会議録に記録された「花村四郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,723 件
- 直近の所属会派
- 日本民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1952/03/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 地方行政委員会8 件・8%
- 内閣委員会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,723 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 あつたことをお認めになつてはつきりしましたが、そうしまするとこの特殊の関係の人でない、一般の人もやはりその数は少いでしようが、何人かあなたは入つておつたといわれるが、数もおわかりになるでしよう。警察署長の数が多過ぎるというから、はなしてしからばあなたの言われる数は何人であつたかそれをお聞きしたいのですが、とにかくそういう一般人の入つている場合においてはですね、都條例の上から言うて、この公安に関する取締りの対象になるものである…
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 そんなこと、次官通牒を聞いておるのではないですよ。そういう場合に取締りの対象になることをあなたは御承知か御承知でないかということ。次官通牒のことは後にお聞きさします。公安條例に当てはまつて取締りの対象になるのじやないか、こういうことを聞くのです。知らなければ知らないでいいです。
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 じやこつちの聞いたことだけ言つてください。よけいなことを言うから遅れるのだ、私の言うことに対して答えてください。
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 なるべく簡單にやつているじやないか。今次官通牒といわれたのですが、かりに公安條例の問題から離れて考えましよう。離れて考えた場合に、あなたの言われるところによれば、十数人の一般の人が入つておつたということだ、そうすると一般の人が入場券を買つて入る場合にはよろしいという結論になることは明瞭であろうと思う。しからばその警察官が一般の人としての資格において入場料を拂つて十数名の中に入つて、その劇団の中へ入つて行つたという場合、この事…
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 わかつたよ、それは。
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 事実を率直にお考えにならずに、何か学生を弁護するがごとき意図のあるやにわれわれには考えられて遺憾に思うのですが、もちろん札を売るときには学校の職員、学生、その家族にあらざる者として札は売つたわけでしよう。一般人の仲間に入れて売つたから(「そういうのをスパイというんだ」と呼ぶ者あり)従つてその資格において入つて行つたというのでしよう、そういう場合においてどうですか、不当のないことは明瞭ですが、あなたの御意見を少しはつきり聞きた…
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 一般の人を入れるのに警察官だけ入れないだろうというような、その考えを持つこと自体がまことにわれわれには遺憾である。(笑声)国家で月給を拂つておるわれわれ国民の奉仕者じやありませんか。一般の人には売るけれども、その奉仕者にだけは売らぬだろうというような考えを持つこと自体が間違いだ。ほかの人に売らぬでも、警察の人の労をねぎらう意味において売つてやろうという気持こそ持つてほしい。(笑声)そういうことをあなた方はお考えにならぬかとい…
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 解散されたことを聞いておるのじやありません。そんなことはさつき何度も聞いてわかつておる。現在そういう活動をしておるが、知つておるか。まああなたは知つておつて知らぬようなふりをするかしらぬが、ここに証拠がある。現に矢内原総長支持に関するビラを、おくめんもなく東大再建細胞という名において、これを学園にばらまいておる。それからなおはなはだしいのは、先ほどもちよつと委員から質問もあつたのでありますが、実に驚くべき――平和なる手段によ…
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 あなたは人の相撲をはたから見るようなことを言われておる。これは学園内で現にまかれて学園内から拾つて来たビラの一部です。それですからこのビラの中にはあなたも御承知のように、またさつき署長が説明されたように、これは法律違反のビラもある。政令違反のビラもある。犯罪を犯しておる面もある。こういう面に対してあなたが今まで文部次官の通牒をたてにとつて、何でもかんでも文部次官の通牒によるとこう言われる。それはかりに百歩を讓つてよいとしても…
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 よく私の言うところを冷静に聞いてください。犯罪になるあれもありまするし、共産党の宣伝をしておることもある。現にこのうちでぼくが先ほど…。(「だれが出したんだ」と呼び、その他発言する者多し)花村四郎が持つておるんだ。
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 それですから、これは犯罪になる行為である。こういう行為を、大学で、次官通牒で警察のやつかいにならずに自治的に解決して行くと いうあんたのお話だつたでしよう。次官通牒はそういう趣旨でしよう。それにのつとつてあんたはやつておりますか。さつきから次官通牒、次官通牒と言つて次官通牒を振りまわしたつて、次官通牒の通りにちりともやつていないじやありませんか。
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 時間がありませんから、それじや最後にもう一問お尋ねしておきます。学園の自由と言われるのですが、学園の自由すなわち学問の自由を意味すると思うのですが、学問の自由は、わが国の新憲法二十三條において、「学問の自由は、これを保障する。」というので、これははつきり認めておる。それでこの学問の自由というのは、これは私が申し上ぐるまももなく、あんたも御承知であろうと思いますが、学問の研究並びにその研究の結果を発表するという自由なんです。先…
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 そうすると学問の自由も学園の自由も大体同じものである、こういう意味にお聞きしていいですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 その一問だが、今継続しておるので最後までやらぬと、中途でぶつた切られてしまうと……。
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 時間があつてもなくても……。
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 それで憲法第二十一條には、集会、結社、言論、出版等に関する自由が保障せられておるのでありまするが、この憲法の規定から申しまして、やはり学校当局がみだりにこれを制限することは憲法違反であると私も考えておる。さつき憲法違反の議論が今日まで何度も出たというお話であるが、その議論は私は正しいと思う。少くともこの自由を束縛する限りにおいては、法律において認められ、しかもその法律を執行する責任のある者によつてそれが制約されなきやならない…
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 いや、ちよつと待つてください、もうこれだけですから……。そういうわけですから、ひとつこの限界点をはつきりせられるならば、次官通牒がはたして是なりや否なりやは明らかになると思いますし、また学校が今日までとつた態度というものがいいか悪いかもはつきりすると思う。こういう点に対して、学園の自由は治外法権的なものでないことは、あなたは認められておるがただいま私の言つたような議論は承認なさいますか。これを最後にお尋ねいたします。
第13回 衆議院 法務委員会 第19号
○花村委員 私の質問に当てはまらない。私の言うことを聞いてください。最終の責任は大体警察にまかせるというお話であるのですが、その前に治安に関する問題があつて、その前者の方は学校で担当する、こういう意味に解釈できるのですが…。
第12回 衆議院 法務委員会 第17号
○花村委員 私は本日初めて京大事件の真相をつぶさにお聞きいたしたのでありますが、新聞その他で聞いておりまする範囲におけるよりも、より明確なる事情を御報告願いまして、まことに感謝にたえないと、申し上げたいのでありまするが、実は詳細な御報告を聞いただけでも、大いに不愉快さを増したのみならず、さらに進んでは憤激をも感じなければならないというような気持がいたしたのであります。日本の大事な国費を使つて教育のために捧げておる官位の、しかも京都大学に…
第12回 衆議院 法務委員会 第17号
○花村委員 ただいまの御説明まことに抽象的で、われわれにはピンと来ないのですが、治安維持の問題の重要性については、何ら異論がないようでございます。しかし京都大学において、今日まで学生指導の上についてこういう問題に触れて、具体的に何か考えられたことはないか。もしありとするならば、そういう事実を前提としての何か学校教育の上において、あるいはまた学生補導の上において具体的に何らかの方途を講ぜられたことがあるかないか。これを抽象的でなくて、実際…