船田元
会議録に記録された「船田元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,976 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金3 件
- 宇宙2 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会81 件・81%
- 文部科学委員会9 件・9%
- 情報監視審査会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,976 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 三年後の法整備のときに経過措置を設ければいいというお考えだと思いますけれども、それは現時点において経過措置の考え方を明らかにすることの方が私は法的にはむしろ望ましいことだというふうに考えております。 三年後云々というよりも、今そのことをはっきりと国民に示して、そして諸準備をするということの方が私は合理的であると思っています。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 中央公聴会それから地方公聴会、この時点になっても地方公聴会を二回やらせていただきました。中央公聴会も二回やらせていただきました。前半におきましては各党推薦という形で公述人を選定していただくということであります。また、後段におきましては、先ほど笠井委員がおっしゃいましたように一般公募ということで、ある程度の人数の方に応募をしていただきました。 ただ、それ以前に憲法調査会以来の公聴会も地方で大分やってまいりました。そういったこと…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 今、笠井先生お話しでございますが、確かに、多くの方々から御意見をいただくというのも大事なことだと思っております。 しかしながら一方で、典型的な御意見、同じような御意見というのもあるわけでございますので、やはり典型的な御意見を満遍なく聞かせていただくことによって問題点をより明らかにしていくことはまた重要なことでございますので、私どものこれまでの運営の中では、もちろん、できるだけ多くの人に聞ければ一番いいわけでありますけれども、…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 公の投票における勧誘運動について、国家公務員の制度、特にこれは国家公務員法からゆだねられた人事院規則において規定が実はないのであります。一方で、地方公務員法においては公の投票における勧誘行動に制限がある。これをそのままにしておきますと、国民投票運動が導入された場合に、そこにおける勧誘は国家公務員は何のおとがめもない、しかし地方公務員にはおとがめがあるというアンバランスが生ずる状況になりますので、私どもとしては、昨年のさまざま…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 無料の広告の枠の問題でございます。 これにつきましては、今御指摘いただいた中立的部分と、賛成意見、反対意見ということでありますが、その「残余の部分」というのがちょっと誤解を与えているかもしれません。私どもの考えといたしましては、少なくとも中立部分を一とすれば、賛成部分も一、反対部分も一ということで、一対一対一、そういう比率を一つの基準にしたらどうか、こういうふうに考えております。 また、この中立部分につきましては、賛否いずれ…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 一昨年の十一月に、私ども自由民主党の新憲法草案を世に出したわけでございます。もちろん、あの時点においても、また現在においても、私どもは、現行憲法の改善ということで自由民主党の新憲法草案が最も望ましいものというふうに今でも考えております。 ただし、これは今後の国会内での議論、とりわけこの憲法改正発議の要件が、まさに衆議院、参議院両院の総議員の三分の二以上の賛成がなければ発議をすることができないわけであります。これが有名な三分の…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 事の道理として、そういうことであります。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 今のはちょっと誤解が多いと思いますが、あくまで三分の二以上の賛成を国会内で得なければ改正の原案になりません。ですから、我々、今考えて、自由民主党の憲法草案が最も望ましいとは思いますけれども、今後の与野党間の話し合いによりまして国会の中で改正の原案がつくられていくわけでありますので、その中ではいろいろなことがありますし、我々もまた考え直すこともいっぱいあるでしょう。だから、そういう点で、我々の案がそのまま通りやすいように手続法…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 今手元にありませんので、具体的な数字は申し上げられませんけれども、相当な部分に上っております。大体数十カ所と申し上げていいと思います。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 まず、後段の方から申し上げますと、私ども、新憲法草案を出しましたけれども、実際に憲法改正の手続をやる中においては、やはり部分改正という前提で進まなければいけないというふうに思っております。 それから、二、三カ所の改正ということを前に言ったようなお話でございましたが、それはちょっと誤解をされていると思います。三ないし五つの設問ということを私は申し上げました。設問ということは、例えば関連する項目ごとに区分してという条文があります…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 違っておりません。 それで、二十カ所ないし三十カ所あるかもしれません、私どもの憲法草案においては。しかし、これは当然、関連する項目ごとに区分して問いかけるということをいたしますし、あわせて、一遍にすべての部分について問いかけるということは、これは確かに難しいことでありますから、何回かに分けて憲法改正の原案を提案していく、こういうことも当然あり得ると思いますので、私は、安倍総理の発言と違っておるところはないと思います。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 そういう事実はありません。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 誤報だと思います。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 誤報です。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 国家公務員法の規定は、その罰則等については、やってはいけない行為については、人事院規則にゆだねております。 それから、地方公務員法においては、その法本体の中で規定をしておりますけれども、これは全部説明するわけにはいかないのでありますけれども、考え方としては、やはり公務員として特定の候補者や特定の政党や団体を支持するような政治的目的を持った諸活動、諸活動の中には、今先生もおっしゃったように署名活動とかビラの掲示であるとか、ある…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 特定の候補者や政党や団体を支持するような政治的目的を持ったものでない活動、今先生がおっしゃったように国民投票運動のためにつくるような団体やいろいろな集まり、そういうところで活動すること、あるいはそこで何かビラをつくるということについて、公務員が関与することは自由であると思っています。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○船田委員 そういうことも含めて今後三年間にきちんと議論をしようということでありますので、そこは御理解いただきたいと思っています。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号
○船田委員 お答えいたします。 今御指摘の国家公務員あるいは地方公務員の政治的行為の制限の規定でございますが、現状では、国家公務員は、人事院規則によりまして、選挙、国民審査の投票、地方公共団体の議会の解散または公務員の解職の投票において投票するようにまたはしないように勧誘運動をすること、こういったものを限定列挙した上でこれを禁止し、刑事罰でもって対処するということであります。 しかし、その国家公務員の中で、いわゆる署名運動、示威運動や政…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号
○船田委員 今の御指摘でありますが、確かに、昨年の十二月の時点で、料金その他の広告条件の賛否平等の取り扱いを求める配慮規定を入れたい、こう申し上げましたが、これはあくまで有料の広告放送、いわゆるスポットCMというものにおいてのみ適用されるもの、このようなことで整理をしようとしたわけでございます。 しかし、その後、あるいはその以前から、参考人質疑、あるいはさまざまな御議論をいただきまして、放送、雑誌、新聞業界からいろいろな御意見がありまし…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号
○船田委員 お答えいたします。 投票年齢につきまして、今の公職選挙法は二十であります。それを国民投票法におきましては本則十八ということにいたしますと同時に、諸外国でも、二つの投票の制度といいましょうか、これはいずれも年齢は一緒であります。また、それはほとんどの国においていずれも十八ということになっておりますから、そういう措置をとるというのが当然であると思っております。 そこで、これから十八にしていくときに、関連法令である公職選挙法、それ…