船田元
会議録に記録された「船田元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,976 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金3 件
- 宇宙2 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会81 件・81%
- 文部科学委員会9 件・9%
- 情報監視審査会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,976 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 広報協議会は国会に設置をするというふうにしたことの理由でございますが、やはり憲法改正の中身の議論というのは、その以前に当然長い期間を掛けて国会で議論をされてくるわけであります。そして、三分の二の多数によりまして国民に発議をするわけでありますが、その発議に至るまでの様々な議論の経過並びに結果、そういったものを熟知したのはやはり国会議員自身であります。その国会議員自身が発議者としての責任として国…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 現在の勢力分野、これに応じてのお話ということでありますけれども、実際にこれが施行された後、広報協議会ができるときには違うものが出てくる可能性はあると思っておりますのと、それからやはり、このような問題を決定をするのは多分議運委員会であると思います。そこでこの条項に沿いまして判断をしていただくと、こういうことになると思いますので、具体的な話というのは私は余りふさわしくないとは思っております。 た…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○衆議院議員(船田元君) 今申し上げましたのは、できる限り配慮するということですが、反対するすべての会派から一人ずつ出すということではなくて、少なくとも代表一人が最低入るということであり、それより更に増やすかどうかということは、その配慮の範疇に入るものと考えております。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 四月の何日ですか。(発言する者あり)二十五日ですか。 私が答弁いたしましたのは、反対する会派から最低一人は必ず選ぶと、こういうことでございまして、反対するすべての会派から一人ずつということではありません。これは、反対派から少なくとも代表一人は必ず選ぶ、しかしそれ以上選ぶかどうかはこれは議運委員会のマターではないかと、こういうことであります。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 反対する会派、これはここで、十二条で書いてありますのは、これはグループということで考えておりまして、そこから代表一人を出すということは確実にやることでありますが、それ以上、反対会派から出すかどうかということについてはこれは正に議運のマターであるということで、この条文はこのような解釈で間違いではないと思っております。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 テレビ等の有料広告の禁止の期間の問題、御質問ございました。私ども与党案、当初におきましては七日間禁止といたしておりましたが、その後、衆議院段階におけるこの問題についての議論を踏まえまして十四日間の禁止ということに、一週間から二週間、延ばしたわけでございます。 元々私どもも、やはりテレビ等の世論に対する影響力の大きさ、それから、場合によっては国民の皆様への感情に訴えるとかあるいは扇情的になると…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 この問題につきましては、やはり国民の皆様の投票行動が客観的な説明により、これは広報協議会が客観的な部分をやるわけでございますが、加えまして、各政党がどのような意見を持っているのか、あるいはそのある団体がどのような意見を持っているかということについても、これはきちんとやはり報道し、また広告をする権利というのも同時に保障しなければいけない、こう思っております。 もちろん、どちらがどうのということ…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 テレビのCMなどで非常に扇情的な、影響力の大きいといいますか、あるいは刺激的な、そういうものを報ずるような場合、これはやはり放送事業者に対して放送法第三条の二第一項の規定というものが全体として掛かっていくと。もちろん配慮するということでありますが、掛かっているわけでございますので、その辺りはおのずから適正な方向に動いていくものというふうに思っております。 それから、実態の問題として、やはり投…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) 詳しいことは理解しておりませんが、常に放送事業者はこの放送法第三条の二第一項の規定を遵守するということは常に掛かっていることでありまして、個別具体的なものというふうになりますと、それは特に指摘するものはないと思っております。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 その事例については今つまびらかにしておりませんけれども、必要であれば後ほどまた調べた上でお答えいたしたいと思いますが、特に私の印象としては大きなものはないというふうに理解をしております。 ただ、この規定を設けることによって、あるいはこの規定があるということによって、やはり放送事業者などが自主的に規制をしている、あるいは問題を起こさないように対応している、こういう効果があるものだと、それを私た…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 今、白先生おっしゃったように、もちろん影響がないとは言いません。しかし、十四日間という凍結期間といいましょうか冷却期間、このように思ってもいいと思いますが、その間において、やはり有権者の皆様がその他の様々な情報というものを入手をして、それによってやはり、この間のCMがあったけれども、それに対しては、いや、こういう意見もある、こういう考え方もあるなということで冷静に判断をする期間というのを当然…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) 私どもは、原案におきましても、また修正をした段階におきましても、現在お諮りをしておりますこの法案では、新聞の無料枠というのは存置したままでお願いをしているということでございます。 これは、確かにいろいろな議論ございましたけれども、やはり新聞というのが我々の生活にとりまして情報源の非常に大きな一つであるということが当然指摘されるわけでございますし、また、テレビあるいはラジオ、いわゆる電波メディアとは違いまして、活…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) これは、いろいろな方法があると思います。今私が私的な考えでこうあるべきだ、こうするということはなかなか言いにくいことだと思いますが、それこそ正に広報協議会でしっかりと議論をしていただいて、広報協議会がやはりこれは平等ですねと、賛否平等ですねというふうに判断をすることが私は大事だというふうに思っております。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 かなり具体的な議論になっておりまして、あらかじめ私どもとしてこうだということはなかなか言いにくいんですが、例えば法案では、同一の紙面、同一の分量ということで書いてありますけれども、このことにつきましては、一回限りであったらばこれは確かに難しいことだと思います。しかし、これが複数回行われるという場合には、上と下を交互に出すとか、そのような工夫は私は可能であると思います。そういった工夫、それから…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 それはいろいろなやり方があると思います。それは個別に一つずつ出す場合もあれば、それを総体として、賛成意見、反対意見ということで出す場合もあると思います。それはもうすべてやはり広報協議会において十分に各党の議論を経て、そして賛否平等になるという形にすべきだろうと思っております。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 どのぐらいの回数といいましても、これも正にこれ協議をしてもらうしかないわけですね。それは、発議の原案の条項の数とか分量とか、そういったことにも当然影響いたします。非常に多数の場所において改正が必要である、あるいは改正を問おうという場合には、それは回数は相当多くしなければいけないし、そうでない場合には、それはもう本当に一回、二回で済むのかもしれません。 そういったことも含めて、これはやはり発議…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) 済みません、ちょっと時間掛かりまして。 ここにおける無料広告の費用につきましては、これは広告の掲載の費用ということで限定をしておりまして、その原稿を作るときの費用につきましては、これはそれぞれの例えば政党が作るんであれば政党の負担ということになると思っております。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 記事といいますか、広報の原稿の制作という点では確かにそれはいわゆる公的な費用というものは入らないだろうと、入らないというふうに思っておりますが、しかしそれを掲載するときの費用というものは、これは無料広告におきましてはこれは公費で賄うということで、その部分での公平性は担保できるというふうに思っておりますが、その制作においてどうかということについては、やはりこれは各政党の努力、そしてアイデアを出…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 広報協議会で意見がかみ合わなかった、あるいは対立状況が解消できないとした場合には、やはり三分の二の賛成によって最終的に議決をせざるを得ないということでございます。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 広報協議会は、御承知のように、憲法改正の発議があって、その後に発議をした国会自らが憲法改正案を国民に広報するために国会に設置をされるというものであります。その委員は、やはり国会において国会議員を委員として設けられる組織である以上、他の国会の中の組織と同様に会派所属議員数の比率によって配分することが私は適当であると、こう考えております。 しかし、このただし書きのところで、この広報におきまして、…