船田元
会議録に記録された「船田元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,976 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2014/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金3 件
- 宇宙2 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会81 件・81%
- 文部科学委員会9 件・9%
- 情報監視審査会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,976 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 今、斉藤委員御指摘のように、個別発議の原則ということを七年前の法律制定時にはみんなで考えたところでございます。 具体的には、国会法六十八条の三で、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」こういうことでございます。 ただ、この文章だけではわかりにくいわけでありまして、立法者の意思としましては、これはやはり一問ごとにブースを設けて、投票箱もブースごとに置くということを考える。そう…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 今、中島委員から御指摘をいただいた点でございますが、私どもとしては、やはり、投票権年齢を十八に引き下げる、そのときには同じ参政権グループとして選挙権年齢も引き下げることは、これはほぼ同時に、できればやりたい、こういうことでございますが、成人年齢あるいは少年法の適用年齢、これを同時に下げられるかどうかというのは、先ほどの午前中の対政府参考人質疑でも議論が出ておりますけれども、そう簡単なものではないというふうには思っております。…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 公務員等あるいは教育者の地位利用による国民投票運動の禁止、これはこれまでの法律でも設定をしてまいりました。そのときにも、違反に対しての罰則というのを設けるべきか、こういった議論もありましたが、これは、そのときも設けておりませんし、今回も設けないということで、検討課題にする、このように合意をいたしたところでございます。 禁止の実効性を期すために罰則を科すべきである、こういう考え方はよくわかるところでございますが、公職につく者の…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 我々が考えた法の改正案におきましては、四年後に自動的に十八歳になるということであります。それまでは二十ということで制度設計をさせていただきました。 この四年後というのにはいろいろな理由がありますけれども、やはり、公職選挙法における選挙権年齢の引き下げ、また、それに伴う民法、場合によっては少年法の適用年齢の引き下げというものも実現するための期間として、四年というのは必要ではないのかな、こういったことも考えて、四年ということを設…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 いわゆる公職選挙法による選挙、これは人を選ぶというのが中心でございます。一方で、憲法改正の国民投票というのは、これは、政策を選ぶ、なかんずく、政策の中でも最も根本である憲法を議論する、こういうことでございますので、その点では、より多くの人々がこの投票にかかわるということが望ましいのではないかということで、七年前もそういう制度設計をいたしました。今もそれは変わりません。
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 今御指摘の選挙権年齢、それから成年年齢、そして投票権年齢でございますが、私どもとしては、世界の趨勢として、この参政権というものがほぼ十八歳にかなりそろってきている、こういうこともありまして、国民投票というのは、先ほどもちょっと説明いたしましたけれども、やはり、多くの人々が憲法改正のための国民投票にかかわる必要があるということで、まず投票権年齢を十八歳に引き下げよう、こういうことでその方向性を定めました。 そして同時に、いわゆ…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 私が申し上げたのは、それに近いものと思います。 基本的な考えとしては、私はやはり、国民投票年齢、選挙権年齢そして成年年齢がそろっているというのがあくまで理想である、このように思っております。ただ、その後の法務省等における検討において、非常に多くの法令、成年年齢を引き下げることに伴う、その他の関連する法律が二百本、三百本あるんだ、こういうことも理解をいたしましたし、また、それの検討において、かなり検討が進んでいるとはいいますけ…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 法的な問題あるいは理屈の上での問題、さまざまあると思います。 しかしながら、午前中にもさまざまな議論がございましたように、今回、まずは選挙権年齢を投票権年齢にそろえる、そして成年年齢についてもできるだけそろえるのが望ましい、この考え方は、八党の合意事項の中にも含まれております。 そういうことを考えますと、非常にこれは国会の意思として明確に今回はあらわれた、こう思っておりますので、その国会の意思を、やはり総務省、法務省を初めと…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 基本的には変わっていないはずでございます。 私どもの改正案、これを読んでいただけるとわかると思いますが、均衡等であるとか、国民投票あるいは公職選挙法等、「等」というのが何カ所かに出てまいりますが、当然、その中には成年年齢の引き下げということも含まれております。明文化ということではございませんけれども、概念として「等」という言葉に入っておりますので、決してこれは後退ではないと思っております。
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 前回の七年前の法のとき、三年という一つのストッパーをかけさせていただきました。ただ、この段階において、各政党の考え方、特に自公民の枠の中でやってきたことが、大変残念でありましたけれども、民主党さんが離脱をされたということで、その枠組みの中でこのことを進めるということが極めて困難であった。そのことは大いに私たち自身も反省をしているところでございます。 今回の制度設計におきましては、特にストッパーをかけずに問題を解決していこうと…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 確かに、法律案、改正案の中に二年後という言葉を入れることも検討いたしましたけれども、やはりここは、法律は法律として、万が一のことを考えると、法律に書いたことが逆に将来において何かの支障になる可能性もある。そのことを考えれば、法律は必要最低限のことを書いて、そして具体的に我々立法者の意思を示す。こういう観点では、合意文書の中に入れて、そして両方あわせ読むということの方が合理的である、このように最終的に結論づけた次第でございます…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 万一というのは、やはり二年後に選挙権年齢が十八に下がらないという状況で、それで過ごし行く場合。これはもう想定しにくいことになっておりますけれども、万が一を考えての対応でございますので、そこを御理解いただきたいと思います。 それから、私たちが七年前にこのようなストッパーをかけて、それを優に徒過してしまったという理由として、やはり自公民の三党における合意が崩れてしまったということがその後ずっと足かせとなってきた。また、その間に、…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 万が一ということでございますので、なるべくそれは考えないようにやりたいと思います。
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 七年前というか、正確には八年前になりますけれども、当初、私ども自民党、公明党の間で議論した中では、この公務員の運動規制につきましては、国家公務員法、人事院規則でありますが、それと地方公務員法の適用をそのままにしようではないかということを話し合った次第でございます。 しかし、その後、詳細に検討しましたところ、地方公務員法においては公の投票という文言が入っているために、国民投票もこの公の投票に含まれてしまう、こういうことになりま…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 八年前のことになりますので、少し、忘却のかなたというものもありますけれども、やはり国家公務員と地方公務員のアンバランスがあるので、それを直さなければいけない、そういうことで、全面適用除外というのを一時期考えました。その関連として、やはり特定公務員についても、これは、今先生のおっしゃった、あるいは紹介していただいたその理屈も加えまして、四職種についての除外、特定公務員については禁止を解く、こういうことにしたわけでございます。 …
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 その時点では、やはり全面適用除外ということが望ましいのではないかということで、特定公務員についてもその禁止から外したという経緯については、私もそれは覚えております。理解をしております。 ただ、その後、他の政治的目的を伴う政治的行為について、これが全面的に認められるのかどうかということについて切り分けをし、そして、今回、純粋な勧誘行為はオーケーである、他の政治的目的を持った行為については禁止であるというふうに切り分けができたわ…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 純粋なという点につきましては、現行においても、例えば政策のよしあしということ、そういったことについては、これは勧誘行為も含めて、現在の国家公務員法、地方公務員法でも許されるものは当然許されているということであります。その点は変わりがないと思います。
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 そのとおりです。
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 ちょっと複雑な問題になってまいりますが、純粋なものについては国家公務員は今でもオーケーということでありますが、済みません、地方公務員については、これは認められない、こういう状況になると思います。
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 私が調べた中では特にないと思っております。