船田元
会議録に記録された「船田元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,976 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2014/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金3 件
- 宇宙2 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会81 件・81%
- 文部科学委員会9 件・9%
- 情報監視審査会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,976 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 憲法審査会 第5号
○船田議員 吉川委員にお答えいたします。 三つの宿題のうちで、期限の定められている選挙権年齢の十八歳引き下げ、それから公務員の政治的行為に係る法整備については、本来は、制定後三年、すなわち平成二十二年五月までに法整備が行われるものでございましたが、諸般の事情がございまして、現在はその期限を既に徒過している、過ぎ去っている、こういう想定していなかった事態が生じました。したがって、現在、十八歳で投票できるのか、二十でなければいけないのか、こ…
第186回 衆議院 憲法審査会 第5号
○船田議員 今の点につきましては、そもそものところからちょっとひもといてみますと、七年前におきましては、今、枝野議員からも指摘がありましたように、現行法においては国家公務員と地方公務員の運動規制がアンバランスであるということ、特に公の投票というのが地方公務員法にございますので、国民投票はこれに該当してしまいますので、地方公務員は非常に制限行為というのが強くなり、国家公務員はそうでもない、こういった逆転現象も生じている、同じ公務員でありな…
第186回 衆議院 憲法審査会 第5号
○船田議員 附帯決議は、言うまでもなく、衆参両院の各委員会における案件の議決に際しまして、当該案件の実施等に当たっての基本姿勢あるいは留意すべき事項などを委員会の意思として表明する議決であります。法的な拘束力を持つというよりも、これは政治的な意味として大きいものがあると思っております。 もちろん、参議院の附帯決議が直接衆議院の意思決定を縛るものでないと思いますけれども、やはり附帯決議の持っている性格上、参議院での附帯決議におきましても、…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田委員 おはようございます。自民党の船田でございます。 きょうは、政府の方から、さまざまな角度から御説明をいただきまして、まことにありがとうございました。 私ども、この憲法審査会におきましては、手続法において三つの宿題が残っていたわけであります。 そのうちの十八歳年齢につきましては、八党合意をいたしました中で、四年間は、国民投票における投票権年齢は二十、しかし、五年目以降は自動的に十八歳に引き下げるということでこの法律の改正を行う予…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田委員 ありがとうございます。 そこで、選挙権年齢を二十から十八にする、そのための公職選挙法の改正というのが予定をされるわけでありますけれども、そのときに、いわゆる周知期間、これは関連をする人々が非常に多いこと、こういうことも考えますと、一定程度の周知期間が必要であると思っておりますが、総務省としては、どの程度の周知期間が必要であるか、現段階でお話しできればお願いしたいと思います。
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田委員 ありがとうございます。 それでは、次に、法務省に対して幾つか御質問をしたいと思います。 平成二十一年十月二十八日、法制審議会の答申が出されまして、成年年齢を十八歳に引き下げることは適当である、しかしながら、若年者の自立や消費者被害の拡大防止という観点で、その施策が十分に行われていることが望まれる、こういう趣旨の答申がございました。 そこで、御質問は、十八歳に引き下げるのが適当であるということと、それから、今申し上げたような若…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田委員 わかりました。 次に、成年年齢の引き下げを仮に行う場合には、当然、それに関連する法律、これは、法律としては二百十二本と聞いております。また、政令としては三十七本、それから府省令としては九十九本、合計三百四十八本という非常に多くの数の関連法がある、あるいは政省令がある、こういうふうに聞いております。 既に、法務省におきましても、この関連法令につきまして、成年年齢引き下げに伴って同様に引き下げるべきか、あるいは据え置くべきか、あ…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田委員 相当進んでいるということでありますので、かなり条件の整備はできてきたのかなというふうに理解をさせていただきます。 そこで、少年法でございます。 先ほどもお話をいただきましたけれども、少年法は、民法とはまた別に、少年のいわゆる保護処分、更生保護というのでしょうか、そういう観点もございますので、民法の年齢規定と区別して考えてもいいのではないか、そういう御意見が出されました。 ただ、十八歳から二十前の少年が仮に選挙違反を犯した場合…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田委員 ありがとうございました。 それでは、文科省に御質問をいたしたいと思います。 いわゆる公民の学習指導要領、これを拝見いたしますと、「現代社会」というところで、「内容」の「(2)現代社会と人間としての在り方生き方」、イでございますが、「現代の民主政治と政治参加の意義」ということが書いてあります。ちょっと長くなりますが読み上げますと、 基本的人権の保障、国民主権、平和主義と我が国の安全について理解を深めさせ、天皇の地位と役割、議会…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田委員 時間が来てしまいましたけれども、最後に、消費者庁に一言だけお願いしたいと思います。 消費者被害、毎年毎年、特に高齢者を中心に非常に消費者被害が広がっております。ある統計によりますと、年間で五兆円を超える消費者被害が出ている、こういうことでございます。 特に、我々、民法がもし十八歳に下がるということになれば、一人で契約できる年齢も下がるわけでございますので、その場合の消費者教育が極めて重要になってくる、こう思っておりますが、そ…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田委員 終わります。
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 山下議員にお答えをいたします。 御指摘のように、私どもとしては、できるだけ多くの人々にこの国民投票に参加をしていただく、とりわけ憲法というのは多くの人々に関係をするわけでございますので、また将来の国民にもそれは及ぶことでございますので、やはり十八歳以上の人々に投票していただく、こういう大前提で議論を続けてまいりました。 そして、前回の法制定のときにはストッパーをかけさせていただいて、国民投票が、原則、本則として十八歳、しかし…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 一言で申し上げますと、検討すべき論点はあるわけでございますが、選挙権年齢の引き下げについては、我々立法府の決断が全てであると言っても過言ではないというふうに思っております。 選挙権年齢が十八歳以上でありながら少年法の適用年齢が二十以上の場合、選挙運動が認められることとなる十八歳、十九歳の者が選挙犯罪を犯しても刑事罰に科されない、科されるものもあるという午前中の答弁がございましたけれども、そういうことで、選挙運動等に与える影響…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 できるだけ速やかにこの選挙権年齢の引き下げを行おうということで、プロジェクトチームを組むわけでございます。ただ、これはいつの国会でそれができるかという点については、これからの与野党間の話し合いがございますので、一概に申し上げることは控えたいと思っております。 ただ、一つ申し上げられるのは、周知期間というものもやはりきちんと置かなければいけないということがあります。午前中の総務省からの答弁の中でも、三カ月から半年、この期間は少…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 現行の国家公務員法、人事院規則も、地方公務員法も、公務員が政治的な目的をもって政治的行為を行うことを禁止しております。 これは、今御指摘のように、国家公務員法百二条一項、人事院規則一四—七及び地方公務員法三十六条の二項に指摘をしているものであります。 ここに言う政治的目的とは、例えば選挙において特定の候補者を支持しまたはこれに反対すること等でありまして、政治的行為というのは、例えば選挙において投票するようにまたはしないように…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 まず、現行の国家公務員法、人事院規則に照らしてみると、そもそも国民投票を現行の国家公務員法は想定していないために、国民投票運動は禁止の対象となっておりません。したがって、それが組織により行われるものであるか否かを問わずに、禁止をされていないという状況があります。 しかし一方で、現行の地方公務員法においては、専ら住民投票を念頭に置きました公の投票という文言があるために、形式的には、国民投票運動は地方公務員には禁止されているとい…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 三つの宿題のうちの三番目ということになりますが、国民投票の対象拡大ということについて、私どもは、この件においても今回さまざまな議論をいたしました。しかし、やはり間接民主制との整合性……。 失礼しました、ちょっとお待ちください。申しわけございません。もう一回、質問をお願いできますか。
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 私どもとしては、この件についてもさまざま議論いたしましたけれども、特定の政党や内閣に対する支持、反対をあわせた内容のビラを配るということそのものについてはやはり禁止の項目になる、このように思っております。 例えば、憲法についての賛否、憲法投票においての賛否が書いてある、そういう部分が九割あって、そして一割のところで特定の政党や内閣に対する支持がある、こういったビラがもしつくられたとした場合、もちろんそのビラを配ること自体は禁…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 今、長妻委員から御指摘いただきました点で一つ、衆議院か参議院、いずれかが発議というお話がちょっとございましたが、これは、両院一緒にならなければいけない、一本化した上で発議をするということでございますので、その点だけ、逆に御指摘で申しわけないんですが、よろしくお願いいたしたいと思います。 その上でお答えいたしますと、私自身の考えでございますが、立憲主義という立場からしますと、憲法改正によって集団的自衛権行使を認めるというのが本…
第186回 衆議院 憲法審査会 第4号
○船田議員 なかなか難しい御質問でございます。 発議の実態というのを考えてみますと、これは実は、現在の国民投票法でも、国民投票にかけるときには、まとまりのある内容ごとに区分して国民に問う、こういうことになっておりますので、それを考えますと、発議の形態も何回かに分けて行う、こういうことになると思っております。 そうしますと、一回の発議までの時間というのは、そうべらぼうに長くなるとは思いませんけれども、やはり改正の内容ごとに異なってくるんだ…