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無所属クラブ参議院
総発言数
3,815
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1952/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 20 を表示
第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 すでに前の連合委員会で私の政府に対する質疑は大体要点を挙げて置いたのですが、法務総裁の御意見を伺わねばならないと思いますが、それは保留して、それに先立つて、佐藤意見長官の御意見を伺つておきたいと思うのですが、この出入国管理令、それから外国人登録法、これらの法律案や、それから現在行われておる外交交渉、それから又ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案、これらを通じて、第一に伺つて…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 よその国をお調べになつたというのも、どつちかと言うと、強い立場におる国の場合をお調べになつたのじやないかと思う。例えば、アメリカでやつておるというのは、アメリカじやそういうことをなさつても、アメリカ人がよその国へ行つてそういう目に会わない。あのアメリカで、アメリカに随分長く滯在していた外国人を最近改めて登録する、そういう問題で前にも一遍述べたのですが、我々見て非常に驚いたのは、有名な、国際的にも名声の高い音楽家が外国人であ…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 それでは、その今の点についてはなおお考えを願うこととして、それに関連をする問題として個々の問題について意見長官の御意見を伺つてみたいのです。外国へ盛んに移民するとか、移住するとかいうことは、私の言つた強いとか弱いいとかいうのは、昔の意味の強い国とか弱い国とかいう意味じやない、利益の上で強い立場にあるか、弱い立場にあるかということなんです。例えば二十七條、これはつまり刑罰というものが証拠主義に立たなければならないということは…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 併し、ここに書いてあるのは「思料する……ときは」……、入国警備官がどういうかたか知らないが、これは法律はそのかたが天使だと予想するわけはない。どういうかたであるか知らないが、そのかたが思うのです。そうすると法律違反を調査するということができるわけですね。これは日本の場合、大体或いはあなたはこういう場合についての直接の知識をお持ちになつておらんかも知れませんが、今までどんなふうにやられておるか、又占領期間中MPの助けを得てど…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 法律家の御答弁とも思えないのですが、そうすることができるのですか。官吏が何か思つて調べを始めるということが……特殊の人に対して……。

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 私の頭が間違つているか、あなたの頭が間違つておるか、或いは私のほうが間違つておるかも知れませんが、「思料する十分な理由があるときは」というようなことは必要ないですか、客観的に……、それでそうでなく思料するだけでよいのだ、思料する理由がなくてもよいのだ、根拠がなくてもよいのだというお考えですか。

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 法律がそういう官吏の良識ということに非常に依存するということができるのでしようか。常識的に考えて「思料する」なんという大胆な言葉を使うよりも、殊にこれは外国人に関係することなんだから、最初の調査を始めるときでも、又現に違反調査を開始すれば、大体その官吏が違反調査をやつてみたが、何でもないというふうに言つて放す場合が多いか、それともそこに何かを発見するという理由を作るか、一般にこの法律に限らないのですよ、法体系の上から、法の…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 その程度のことだつたらば、思料するかしないかということは、どこで分けるのですか、その分ける基準をここに現わしておくことが、法体系上望ましいこととお考えにならないのですか。該当すると思料するという主観的なことでは、そうしたら入国警備官だつて随分困るでしよう。該当するというふうに俺は思つたほうがいいのか、思わないほうがいいのか、そうじやないですか。

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 それは、あなたは取締るほうの側にばかり立つているからなのだろう。我々はしよつちう取締られるほうにばかり立つていたから、該当すると思料されるとすぐ引つ張られる。殊に外国へ出入する場合なんか、そういうことが非常に多いです。私がヨーロツパにいたときでもこういう経験を持つたことがあります。それは当時ドイならドイツで日本人が非常に物品を密輸出する、そうすると日本人は大体そういうことに該当するというふうに思料するのでしよう、我々でもイ…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 それから第五章全体に関係してなんですが、これも日本に入つて頂かない、入つて頂くというだけのことだというわけなんですが、併し日本に入るか入らないかということについて、入つてもよい、入らなくてもよいというような抽象的な場合ではないと思う。そうしてこの法律が主として適用される場合もそういう場合ではないと思うのです。それでなかんずく今まで、日本が無條件降伏をする以前にいろいろな関係で日本に無理やり連れて来て、そうして日本に居住を強…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 その点ですが、この法律の中にも、一方で警備官で疑いをかけて、それで他方で審査官が審査をする。これを読んでおると破壞活動防止法でも同じことなんです。こういうことが頻々としていろいろな法律で行われる。これは一カ所くらいだと、まだ我々もそう神経を立てなくてもいいのですが、この出入国管理令の中にもそういうのが出て来る、破壞活動防止法案の中にも出て来る、至るところに出て来る。そうすると日本国民は、或いは日本に来られる外国の人は、先ず…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 私の申上げているのは、形式論じやなくて実際的に不当な処置を受けたというふうに思う場合には、できるだけ直接に、中間にいろいろなものが入らないで、公平な独立した裁判所の裁判を受けるという考え方のほうがいいんじやないか。それが不当な処置を受けたというふうに思うような形で行政権の中で、つまり一方で警備官がそれを告発して、そうして他方で審査官がそれを審理する。つまり同じ手です。つまり一つの手が一方ではアキユーザーになり、そして又他方…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 立場が違うと、そんなにも議論が違うかと思つて不思議なんですが、僕は話を單純にしますと、入国警備官という人と入国審査官という人は大抵隣りの部屋ぐらいにいるだろうと思う。そうでしよう。一方の人は疑わしいと思つて退去をさせたほうがいいと告発しますね、隣りの審査官がそれを審査するのです。隣りの部屋にいる警備官が退去すべしというふうに考えたことはわかつているのですから、それは大抵退去というふうに審査してしまうでしよう、事実上……。そ…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 そうすると、この二十四條のハについては問題があるということを御答弁だというふうに伺いました。これもさつきから伺つておる点と関連があるのです。で、日本が、これは意見長官にもよく聞いておいて頂きたいのですが、日本が癩予防に非常に完全な、世界に誇れるようによくできておる、それですでに癩は国内において絶滅しておるという場合と、残念ながら癩予防の施設が不十分で、国内においてまだ癩患者が多々あるという場合とでは、外国人に対する扱いがお…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 そうすると、続いて伺いたいのですが、このワですけれども、それからさつき伊藤委員の御質問になつたヌなどもそうです。オもそうですが、その中で代表的なものとして、こういう点に法的に問題がないとお考えになるかどうか。意見長官の意見を伺つておきたいのですが、さつきの御説明を伺つて実は私も甚だ驚きましたが、ワの三項、「工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為」、ここまでは労調法にあるのです…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 甚だ納得できないのです。その妨げるようなことは労調法において不当だとか……、これは労調法でなくても放火なら放火というほうがもつと簡單になる、放火を勧奨する政党、もつとはつきり言えば殺人を勧奨する政党その他の団体という場合に、それは絞られたのですか、広くなつているのですか、どつちですか。殺人というのははつきりしていますけれども、これは絞るにも絞らないにも殺人を勧奨する政党、クリア・アンド・プレゼント……、ところが、殺人を勧奨…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 あなたはギルト・バイ・アソシエイシヨンというものを認める理論上の立場におられるのですか、どうなんですか。

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 その関係において今の問題はギルト・バイ・アソシエイシヨンのような理論ですね、そういうドクトリンというものは採用できない問題だ、今そういう御答弁であつたですね。そういう関係においてこういう條文が問題になりはしないかということです。それで殺人を勧奨するというスローガンを掲げる政党なんというものはあり得ないのですよ、言うまでもないが。けれども政党なり或いは労働組合なりが、その政党なり労働組合の活動と直接の関係において殺人が起るこ…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 この(3)をもとへ戻します。ワへ持つて行きます。「団体を結成し、若しくはこれに加入し」、ここにも問題があるのですが、更にここにはさすがにあなたも問題があるのじやないかと思うでしようが、「密接な関係を有する者」というのはどういうのですか。結成もしていなければ、加入もしていない、それで密接な関係がある。これは佐藤さん、そんなに詳しく聞いたのじやないのです。良心的に伺つているのです。例えば僕は日本共産党を結成してはいない、加入し…

第一クラブ1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○羽仁五郎君 法は現実においてそういう関係では実際に運用されないのです、密接な関係というのは。これは最近頻々としてアメリカで起つています。アメリカで国際会議が開かれる。学者がそれに出席しようとする、イギリスなりフランスなり。それは共産党員でもなければ、共産党を結成もしていなければ、加入もしていない。だけれども、その人が何月何日かに、例えばスペインのフランコの反乱が起つたときに、そのフランコの反乱は非合法である、スペインの合法の共和国政府…