羽仁五郎
会議録に記録された「羽仁五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,815 件
- 直近の所属会派
- 無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛18 件
- 社会保障・年金14 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 法務委員会公聴会28 件・28%
- 本会議10 件・10%
※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第50号
○羽仁五郎君 これは昨日念のために申上げて置きましたように、基本的人権というように一般に総称されておるものに制限を与えられるものと……、それは我々の見解によれば絶対に制限できない、あなたのお考えでは制限されがたいというもの、この両者をひつくるめて、そういう制限されがたいという見解と、それから絶対に制限できないという見解とを二つ含んだ一種の基本的権利というものがある。新聞の自由はそのいずれに属するものですか。
第13回 参議院 法務委員会 第50号
○羽仁五郎君 我々の見解によれば絶対に制限できない、今の政府の御見解では制限されがたいもの、即ち第一の制限、公共の福祉によつて制限されるということが憲法においても考えられているような種類のを普通に学問上には制度的権利というように言うが、本来の意味における基本的人権と性質を異にするものとは違つて、これは本来の意味における基本的人権であり、制限されがたい、或いは絶対に制限されることの許されないという解釈も成り立つものに属する、新聞の自由は……
第13回 参議院 法務委員会 第50号
○羽仁五郎君 それでは逐条審議の際に十分に時間を与えられることを確信いたしまして……、今申上げましたのは、政府がこの問題についてさつきの伊藤委員に対する吉河特審局長の御答弁のような、そう申すと甚だ失礼でありますが、安易なそうして場合によつては絶対に制限されないとも考えている、而もそれは有力な見解である、基本的権利をやすやすと制限できるようなお考えに基いて答弁をなさるということでは到底我々は納得できないので、その点については十分に御研究下…
第13回 参議院 法務委員会 第50号
○羽仁五郎君 それはありますよ。
第13回 参議院 法務委員会 第50号
○羽仁五郎君 ちよつと……。
第13回 参議院 法務委員会 第50号
○羽仁五郎君 その点について法務総裁お忙しい中でありますから、逐条の際に御出席を願えるかどうかわからないので、今の点について極く簡単にお聞きしておきたいと思うのです。 それはいわゆる新聞の自由に関する問題なんです。第四条の二号に暴力主義的破壊活動が機関紙で行われた場合に、その機関紙を六ヵ月を超えない範囲を定めて「当該機関誌紙を続けて印刷し、頒布し、又は頒布する目的をもつて所持することを禁止する」という問題についてなんですが、これについて…
第13回 参議院 法務委員会 第50号
○羽仁五郎君 簡単に一言だけ申上げて……。今アメリカには法案に対するストがないというふうにおつしやつておられましたが、これは必ずしもそうではないのであります。タフト・ハトレー法案に反対して行われた政治ストライキは最も有名なものであります。法務総裁はああいう法案について労働者がストライキをやるということは勿論これはあり得ない、ただその労働者に利害が密接な法案について……すべての法律案について労働者がスト権を持つて国会を脅かすことは私も勿論…
第13回 参議院 法務委員会 第50号
○羽仁五郎君 意見長官に伺つておきます。法務総裁は今原則的な概括的なことを言われたにとどまつて、吉田委員からの御質問に答えているというふうには私は傍から伺つていても伺えないのです。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 今の問題についての政府の最終的な態度は、今意見長官が明らかにされましたから、この問題について伺うのじやない。併し意見長官の今の問題についての御答弁の間に、そういうようなお考えがあるのじやないかという疑いがあるので二、三の点について伺わせて頂きたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 その問題に関連するのです。結論は出ているのだから、その点においては私満足してもいいのですが、併し今後同じような答弁を繰返されて行くとそのたびにしなければならんと思うので、伺つておきたい。簡単に伺うのでございますが、今の御答弁の間に起つた第一の疑問は、こういうような法律が政府提出の法律案で出て来るということについての御反省を常に念頭に置いて頂きたいと思うのです。それは言うまでもなく、これはまあ一種の刑法的な規定を含んだ法律で…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 どなたがお答えなさるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 総理大臣の出席を求めます。今の点はこの法律案全体に関係して非常に重大な問題であります。私がパーマネント・ビウロクラツトというものを申上げると、すぐお笑いになるけれども、アメリカのFBIの問題についても非常に重大になつている点、この政治上の責任をとることのできないいわゆる常勤の公務員、これが政治上の問題についての処置をとることができるのかできないのかということは非常に重大な問題で、従つてこれはこの法律案についてのその問題は、…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 ちよつと意見長官の御意見を私は伺つておきたいのですが、一事不再理ということの法的に確立せられているところの法的な意義でなくて、そういうことの意味はどういうところにあるとお考えですか。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 さつき念のために六つの原則について特に意見長官の注意を促しておいたのですが、一事不再理の原則の意義はそういうところにある。ありませんよ。そうではなくてあなたは実際に幸福に成長せられたからそういうようなお答えができるのです。どういうふうにして国民が苦しめられるかということを念頭に置いて頂きたい。要するにこの法の最高の使命は、国民が不当に苦しめられるということを絶対に避けるように法律を作つて行く、それよりほかに法律の使命はない…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 発言を制限されることは欲しませんから、終るまで簡単に述べますが、要するに本当に内乱を計画し、或いはそれを扇動して、つまりこの厖大な、法務総裁が御説明になるようなことが明らかに証拠に現われて来るものに限られるのです。そうですよ。ところがそれが甚だ困難なものですから、そうした目的と、そうしてその証拠と、これは特審局長もしばしば言われるが、そうした目的に関する証拠が明らかにあるという場合でない場合ですね、つまりそうした目的につい…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 今の政府委員のお答えは、要するに質問の趣旨に表面からお答えになつていないと思うのです。公安審査委員会というものが信頼に値いするものでなければならないということは法務総裁が繰返して御答弁になつておるところなんです。従つてそれに対して、その公安審査委員会の審査というものに何らかの制約というものが如何なる形においても附せられるならば、これが行政権の側における最終的な責任者であるという性格を持つことができないじやないか。これはお認…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 今の問題について意見長官に御意見を伺つておきたいのです。 この問題は何も今初めて起つた問題ではないのです。明治以来日本におよそ民主主義のその萌芽が出て以来起つて来ている問題です。そうして現在の自由党の名誉ある前身であるかどうかその点は歴史上考証を要するけれども、板垣退助の自由党の内閣の時代から常に起つて来た問題で、日本における民権と官権の争いの最も重要な問題であります。この問題は恐らくあなたは今の特審局にお任せして涼しい顔…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 意見長官の御意見を伺つておきたいのですが、今特審局長のほうから御説明がありましたいわゆる見合せたという場合ですね、これは問題がどういう性質の問題かということは、御承知のように申上げるまでもない。つまり政治上の主義主張を談じ、又はそれを反対しようというふう思つて、恐らく必ずや合法的な手段を尽されるでしよう、そうして合法的な手段を尽され、その合法的な手段の尽きた、言葉尽き、筆尽き、情尽き、理が尽きたという場合なんでしよう、そう…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 くどいようですけれども、中止、未遂というのは、いやしくも破壊活動をやるというのですから、相当の準備がしてあり、そうして政府の施策に対して合法的な手段を尽して最後の手段としてやつて、政府はどうしても合法的にそれを変えないのだという認定があり、そうして自分のほうでも相当の準備をし、犠牲者も相当覚悟をし、ちよつとした横丁で小便するような話と全く違いますよ、而も世論もこれを支持しているかどうかということを、いやしくも政治家として私…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○羽仁五郎君 そういう悩みがあられる場合に絶えず思い起して頂きたいのは、これは非常に重大な基本的権利を制限するものである。又それが眼前の明白な危険というものにあらざれば、そういうことはこれは絶対に許されないことである、従つてどつちにしようか、こつちにしようかという簡単なお気持ではないのですけれども、併しそこで悩んで行く場合に或いは特審局では、さつき伊藤委員もおつしやつたように、そういう場合も隠れるようにして行こうという気持が若しあるとす…