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無所属クラブ参議院
総発言数
3,815
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1952/06/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 20 を表示
第一クラブ1952/06/14

13参議院 法務委員会 第56号

○羽仁五郎君 いやそれは扇動についての御説明ですね。

第一クラブ1952/06/14

13参議院 法務委員会 第56号

○羽仁五郎君 それでは伺いますが、先ず第一に今英米法と言いますけれども、米法は英法の継承の部分が多いですから第一にイギリスについて伺いたい。イギリスで叛逆罪、重罪の扇動を罰している理由、どういう理由だとお考えになりますか。

第一クラブ1952/06/14

13参議院 法務委員会 第56号

○羽仁五郎君 その理由だよ。説明じやなくてなぜそういうふうになつているか。

第一クラブ1952/06/14

13参議院 法務委員会 第56号

○羽仁五郎君 第一の理由は、イギリスにおいては国王が人民の裁判によつて処刑されたという理由がある。これは忘れてはならない大きな理由なんです。チヤールズ一世が断頭台に立たされて人民の手によつて首を落されたということが大きな理由なんです。これが第一の理由。それから第二の理由はイギリスにおいてはあらゆる民主的な手段方法というものが保障されている。従つて民主的な手段方法によつて訴えないでこうした破壞的な行為に出るということは極めて稀な或いは極め…

第一クラブ1952/06/14

13参議院 法務委員会 第56号

○羽仁五郎君 それでは簡単にしますが、今申上げたように、国王が断頭台上で人民裁判を受けて処刑せられたという国の法律を日本に適用するということに大きな問題があるのですよ。ですからそれだけ申し上げてもこれは事実ですから、これは非常に大きな問題ですからこれははつきり承わつておかなければならん。もう時間もないから私どものほうの意見を先に申上げますが、扇動の問題につきましては今言う通りです。 それから次に団体に対する規制の問題はこれはあなたの先刻…

第一クラブ1952/06/13

13参議院 法務委員会 第55号

○羽仁五郎君 この破防法の審議がだんだん進んで来て重大な疑義が幾つか出て来た。最初から首相の出席を要求しているのですが、未だにお見えにならない。私は首相はまさかこの破防法というものが基本的人権を侵害する重大な法律案であるということを了解しておられないということは信じたくない。どうか近い機会において出席せられるように委員長のほうからお取計らいを願いたいと思います。

第一クラブ1952/06/13

13参議院 法務委員会 第55号

○羽仁五郎君 それから簡單にさつきの一松委員からの御質問に対する政府の答弁に対して今一応納得しがたいので伺つておきたいのですが、これは關次長並びに刑政長官同じような御意見で言つておられますが、流血の惨事は見たくない、これは誰でも見たくないです。併しながら扇動が行われて流血の惨事が起るまでの間に、法よりほかに何にも拠るべきものがないというお考えかどうか、それを伺つておきたい。この行政府の役人のお考えだと、法律がなかつたら手放しだ、それで扇…

第一クラブ1952/06/13

13参議院 法務委員会 第55号

○羽仁五郎君 その今の最小限度という原則がすでに守られておるかどうかという点なんです。でそれが今のような点が常に念頭にあれば、このその他の方法によつてもこれは防ぎ得るという場合にはその法の取締はそこにまで立入らなくてもいいということが、又立入るべきでないという答弁を願えるはずじやないか。一松さんの扇動範囲もそうでしよう、犯行も生じないものをその扇動でやらなければならないというのは、果して今おつしやる最小限度という点と一致しておるかどうか…

第一クラブ1952/06/12

13参議院 法務委員会 第54号

○羽仁五郎君 ちよつとそれに関連して、今の問題に関連して。これは意見長官に伺つておきたいと思うのですが、これはこの間からたびたび質問してもなかなか納得の行く御答弁がないので、やはり後に私もう一ぺん伺いたいと思いますので、御用意願つておきたいと思うのですが、要するにこの法案が三権分立の趣旨を確立するのか紊すのかということは、あなたの御答弁ですと、行政上の責任に属することまでも司法に任せるのは三権分立を紊す。そこで政府が治安維持という責任上…

第一クラブ1952/06/12

13参議院 法務委員会 第54号

○羽仁五郎君 今のに関連してちよつと一言承わりたい。問題は非常に重要なんで、さつきの看護の問題ですか、如何なる状況の下においてにせよ、そういう怪我した人があつて、それを医療の専門家が看護する、看護婦なりお医者なりが……。これについて、それが再び繃帯をして、丈夫になつて出かけて行つて闘えという場合ならば本法の適用或いはその他の刑法の適用を受けるというようなお答えがさつき特審局長からありましたね。そうでしたね。それは私非常に重大な問題だと思…

第一クラブ1952/06/12

13参議院 法務委員会 第54号

○羽仁五郎君 思うとか思わないということではなく、それはそういう場合までほじつて余り追つかけるような御答弁をなさることはやめたほうがいいですよ。男らしく、窮鳥懐に入らば猟師もこれを撃たぬということがあるでしよう。そりや窮鳥懐に入つたら、そばへ来たら撃つたらいい。併しいやしくも怪我をした人を看護する、そのときにもう大丈夫だ、心配しないで、元気にどこへでも行きなさいと言つたからあれなので、そうしてもう一遍闘つて来いと言つたから犯罪だというよ…

第一クラブ1952/06/12

13参議院 法務委員会 第54号

○羽仁五郎君 これは非常に重大な問題です。私の兄貴は現に医者です。で、医者としての良心に基いて、如何なる人であろうともその治療をしたいというふうに考えている。ところがそこへ運ばれる患者は非常に多い。なぜ多いかというと、世間の多くのお医者さんは、共産党のかたや何かの病気の診療ということを躊躇される傾向があるのではないか。これはお医者さんに対して失礼ですから断言しません。併しそうではないかと思える節がある。併しこれは非常に私は大問題だと思う…

第一クラブ1952/06/12

13参議院 法務委員会 第54号

○羽仁五郎君 私が政府に向つて質問したい第一の点は、政府は今までこの委員会において、本法は諸外国における類似の法令というものの研究の上に立脚しているということを言われております。そこでその政府が本法立案に対して参考とした諸外国の立法というのはどういうものであるか、これを先ず列挙せられたい。 それから第二に伺いたいのは、それらの法律とそれからこの法律というものがどういうところが違うかというところをはつきり答えて頂きたい。そして又どういうと…

第一クラブ1952/06/10

13参議院 法務委員会 第52号

○羽仁五郎君 今吉田委員が非常にこの問題を繰返して質問される理由は、本法が末端の調査官によつて運用をされる場合に起つて来る弊害の大きなものを心配されておるからだと思うのです。従つて形式的な御答弁というものがここで行われる、それで本法の審議が通つて行つたということになると、私も納得できないと思うのであります。それで今御答弁されておるのは中央で最高のレベルで答えられる答弁なんです。そのことを特審局長なり或いは次長なりはいつも十分に念頭におい…

第一クラブ1952/06/10

13参議院 法務委員会 第52号

○羽仁五郎君 質問の要点を今申上げているのです。

第一クラブ1952/06/10

13参議院 法務委員会 第52号

○羽仁五郎君 従つて今の御答弁はあまり満足できない。もう少しはつきりと調査権を行使する場合においても、いわゆる叩けばほこりが出ないはずはないという調査権を用いることは絶対に許されない。又総合的な判断に基いて、一回調査を行つたものを後に又蒸し返すことは絶対に許されないという御答弁が中央において一番高いレベルにおいてなされて、初めて末端における濫用を防ぐことができるのじやないか。従つてさつきから伺つておる御答弁の程度では、私は末端の濫用を防…

第一クラブ1952/06/06

13参議院 法務委員会 第50号

○羽仁五郎君 宮城委員の御質問についてですが、これは法務総裁にお願いしたいのです。私は実際自分自身微力であつて、国会議員の職責を完うすることはできないというふうに感じております。法務総裁も先日もお答え下さいました、その誠意におかれまして、又その人格におかれまして、御自身誇られるまでもなく、私どもとして尊敬をしております。でありますからどうか本日の宮城委員のような御質問に対しては、法務総裁のお言葉を拝借しては恐縮でありますが、命がけでお答…

第一クラブ1952/06/06

13参議院 法務委員会 第50号

○羽仁五郎君 今の御答弁を聞いて一般の新聞界のかたがたが納得されるかどうか、それは世論の批判に待ちましよう。そうして世論が今の御答弁で納得しなかつた場合には、勿論政府もそれを無視されるということはしないだろうと思う。 私からもちよつと伺つておきたいと思いますが、今のお答えに関する限りでも、この審査庁は如何なる憲法上の権限に基いて新聞の編集に対して干渉する権利をお持ちなんですか。

第一クラブ1952/06/06

13参議院 法務委員会 第50号

○羽仁五郎君 そうすると今言われた編集方針について判断をして、そうしてそれに対して行政上の措置をとる権限はないというのですね。

第一クラブ1952/06/06

13参議院 法務委員会 第50号

○羽仁五郎君 それでは順序立てて伺つて参りますが、第一に、この第四条の二項は、これは意見局長官に伺つて置きたいと思いますが、この出版の自由或いは新聞の自由、もつとはつきり言うと、新聞の自由を制限していますね。でこれは同一性ではなくて、先ず同一性のもう一つ手前の「当該暴力主義的破壊活動が機関誌紙によつて行われたものである場合においては、六月をこえない期間を定めて、当該機関誌紙を続けて印刷し、頒布し、又は頒布する目的をもつて所持することを禁…