P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
無所属クラブ参議院
総発言数
3,815
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1956/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 20 を表示
無所属クラブ1956/04/24

24参議院 法務委員会 第17号

○羽仁五郎君 今の委員長の御質問のような場合、そのほか不当な処置をされたんじゃないかと思うときに、その思った方がどこかへ行って訴えるというのは、どこへ行って訴えればよろしいのですか。

無所属クラブ1956/04/24

24参議院 法務委員会 第17号

○羽仁五郎君 そういう場合に、市町村長に訴えるということが一番手っとり早いのですが、そういうことにもなり得るわけですか。

無所属クラブ1956/04/24

24参議院 法務委員会 第17号

○羽仁五郎君 最後に、指紋の点について伺っておきたいのですが、今回の改正によって、指紋をとるということも今まで二年であったのが三年に延ばされた。そうすると、予定ではこの秋ですかになされるのは、一年延びるわけですか。

無所属クラブ1956/04/24

24参議院 法務委員会 第17号

○羽仁五郎君 ここにも二つ問題がありますので、松原政務次官にもお答え願いたいと思うのですが、一つは、外人登録あるいは出入国管理の講和発効と同時にこういう法律ができますときに、日本と朝鮮の場合には、歴史的に特別の考慮をしなければならぬ理由があるということは、当時の岡崎外相の答弁の中にもありましたですし、速記にも載っておることだと思う。すなわち日本には、かなり長いこと日本国民として生活しておられた朝鮮の方々がある。かつまた、朝鮮と日本との外…

無所属クラブ1956/04/24

24参議院 法務委員会 第17号

○羽仁五郎君 私の申し上げている趣旨は、次官も局長もよく御了解下さったことと思いますので、重ねて強く申しませんが、ただいまの密入国というものも、両方に外交機関が交換されていないために、人情上、あるいは妻が夫のところに行きたいと考える、そういう場合もあるいはあろうかと思う。両方に外交機関が交換されていないということからくる密入国は、これはクリミナルな密入国とは性質がかなり違うということは、申し上げるまでもないと思う。是非これは、松原政務次…

無所属クラブ1956/04/24

24参議院 法務委員会 第17号

○羽仁五郎君 ただいま、局長並びに次官からお述べ下さったような見解が、本法あるいは改正法律案が通過しました際にも、市町村などでこの事務を取り扱われる場合にも、そういう態度でいかれることと私は確信するのですが、先ほどの外交官並びにその相互に承認した国の公務あるいはそういう公務的な機関の用務で滞在せられるという方の場合でもそれに準ぜられるという場合を、もう少し拡大して考えられることが私は必要だろうと思うのです。その準ぜられるということは、か…

無所属クラブ1956/04/24

24参議院 法務委員会 第17号

○羽仁五郎君 最後に、今のような御努力を願うことにして、やはりこういうことは双方的な関係がありますね。日本でこういう取扱いをすれば、今日本人に対してこういう取扱いをしていないイギリス人が日本に長く滞在する者に対してこういう措置をかりにせられるならば、イギリスのような大国がそんなことはなさらないと思いますが、なされても、何も抗議の余地はありませんね、双方的なものですから。イギリスに日本人がどんなに長く滞在しても指紋をとらない。イギリス人が…

無所属クラブ1956/04/24

24参議院 法務委員会 第17号

○羽仁五郎君 それはクリミナルなものじゃない。

無所属クラブ1956/04/18

24参議院 法務委員会 第16号

○羽仁五郎君 今お読み上げになりました中に、評論家、また言論、新聞の代表が漏れていたのじゃないでしょうか。

無所属クラブ1956/04/18

24参議院 法務委員会 第16号

○羽仁五郎君 はい。

無所属クラブ1956/04/18

24参議院 法務委員会 第16号

○羽仁五郎君 政府に一、二の点をお尋ねしておきたいと思うのでありますが、まず第一に、この本改正法律案の目的は、審判の結果が履行されない、そのために人道的に悲しむべき場合がある、それを救済させるということを目的としておられるのであって、あくまでその範囲内にとどめるべきであるというように考えますが、本法に関連しまして生活保護の関係などで残酷なことが起るようなことがあっては、改正の御趣旨に反すると思うんです。その点を一点まず伺っておきたいと思…

無所属クラブ1956/04/18

24参議院 法務委員会 第16号

○羽仁五郎君 政務次官からお答えを願いたいと思いますが、さっきの第一点、すなわち今ここに提案されております改正は、その調停の結果が履行されないことによって人道的に問題がある場合を目的としているのであって、それ以外に不当に拡張されるという御意図ではないという点。 それから第二点は先ほど申し上げましたように、今度の改正法律案の第十五条の二並びに三、それから第二十八条において生活保護法の場合の家事義務については適用しないということ、その二つの…

無所属クラブ1956/04/18

24参議院 法務委員会 第16号

○羽仁五郎君 これはやはりどうかそういうことがないようにお願いしたいと思いますので、重ねて政務次官から政府のお答えを願いたいと思うのでありますが、この原案及び衆議院において修正せられました意図には、私は二つの重要な点があろうかと思う。 その第一は裁判のほかに家事審判という一新しい制度ができているには、そこに特質がある。できるだけその両者の特質は守られていく、あるいは発展させることが望ましいと思う。逆に家事審判の法律を改正することによって…

無所属クラブ1956/04/18

24参議院 法務委員会 第16号

○羽仁五郎君 従って本法のこの改正案あるいは衆議院の御修正になったように、「申出があるとき」という場合ですむ、これが修正案以前の原案でありましても、私はやはり申出がなくても何でも勝手にやれるというものじゃない、やはりそれをやるに妥当な理由がある場合に限って行われるものであろう、いわゆる申し出があった場合に限りという衆議院の御修正があったというのは、妥当の理由がないのに権限を行使する、そこに裁判所が立ち入るということは、やはり原案といえど…

無所属クラブ1956/04/18

24参議院 法務委員会 第16号

○羽仁五郎君 私はただいま宮城委員より緑風会を代表して提出せられました修正案に賛成の討論をなさんとするものであります。ただその賛成をなすに当りまして、重要な点でありますので二、三の点を明らかにしでおきたいと思うのであります。 その第一は、この政治全般が福祉国家の方向に向っていないために起っております事実を、法律によって修正するということには危険があります。ただいま修正案の御提出の御説明の中にもございましたように、この家事審判の結果の履行…

無所属クラブ1956/04/06

24参議院 法務委員会 第12号

○羽仁五郎君 国会において初めて死刑廃止法案が提案されたのでありますが、その日本の刑事政策上また日本の歴史の面から考えてみましても、実に重大な意義を持つ本法案が、どうか本委員会において、十分に慎重に審議せられたいということを希望いたしまして、ただいまの提案理由の説明に対して多少補足をさしていただきたいと思います。 その第一は、大体現在この死刑廃止の立法措置をなすべきであるということの動機についてであります。この最大の理由は、最近凶悪犯罪…

無所属クラブ1956/04/06

24参議院 法務委員会 第12号

○羽仁五郎君 今委員長並びに赤松委員からいろいろ御質問の点は、そちらに十分御理解がないのじゃないかと思うので二、三伺いたいのです。本件は重大な事件であるというふうにお考えになるのか、そうでないのかという点が第一ですね、それで、それを伺っておきたいのですが、この責任はどの辺のところまでおとりになるおつもりか。どういうところに責任があるというふうにお考えか。警察庁長官はどういうふうに自分の責任をお考えになっておられるか。その点からまず伺って…

無所属クラブ1956/04/06

24参議院 法務委員会 第12号

○羽仁五郎君 そのとぎの警官は武器は持っていたのですか、いないのですか。服装は平服ですか、官服ですか。

無所属クラブ1956/04/06

24参議院 法務委員会 第12号

○羽仁五郎君 これは原則として警察庁では十分認識しておられると思いますが、武器を持った人間と武器を持たない人間とが衝突をして、そして武器を持たない人間が傷をこうむった場合には、その武器を持った人間が責任を負わなければならないという、この原則はお認めになっていることだろうと思うのですが、その点について、これはやはり国際的に確立された原則ですから、武器を持っている人間と持たない人間とが衝突をして、本件の場合は武器を持たないけれども、やはり先…

無所属クラブ1956/04/06

24参議院 法務委員会 第12号

○羽仁五郎君 つまり三段になっている場合が考えられるのです。第一は武器を携帯し、そして制服を着て、そして職務執行中である。この場合に国民が障害を受けたという場合の責任、これは最も重大です。それから第二は今お話のように休暇をとって行っているという場合ですね。その場合につまりさっき赤松委員の御質問にあったように、警察官だということを言ったかどうかということですね。言ったとすると、そういうことを肯うのは不当です。つまり職務執行中じゃない、休暇…