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無所属クラブ参議院
総発言数
3,815
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1952/06/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 20 を表示
第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 有難うございました。私はこれらの問題は実は具体的な理由に基いて伺つているのであります。第一の点が誤り導かれますと、これは私ども自身経験した問題でありますが、大正の末年から昭和の初年にかけて、これが検事のかたも、やがては裁判官にもそれが及んだ。即ち労働者階級などの裁判の過程において、不服な被告は検事をいわゆる資本家の犬というふうに罵ります。暫らくは御辛抱になつておりますが、やがて御辛抱になれないで資本家に向つて行くということ…

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 そうすると、まあいつまでもそういうものを追つかけない、もつと短くなつたほうがよかつたのではないでしようか。一ヶ月というのは必要にして最小限度なんですか。

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 併し御説明下さいます目的は、その裁判がそこで進行するということの目的のようでありますね。そうするとその追つかけるほうは一カ年追つかけるというのは何だか少しバランスが……。これは併し見解の相違になりますからもうやめます。 それから次に伺つておきますが、第二の問題でありますが、この法律は常にクライテイアリヤがはつきしておらなければならないと思うのですが、この法律の第二条なんですね。つまり何を罪と規定しているかということが、そし…

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 言葉のほうはやさしいものですから、言葉の暴言を禁ぜられますと、それは無言になるか、そうでなければ行いになるかどつちかです。無言になれば批判の制限ということになります。行いのほうに行けば言葉の上では幾らいろいろのひどいことを言われても、一晩も寝れば忘れてしまいますが、併し受けた傷というものは一晩寝ても消えない。私はこの点は非常に遺憾の億を表します。併してそれ以上は何も申しません。 第二にこの法律さ伺わなければならない点であり…

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 弁護士が適用せられる場合があるという御答弁がありました。私はこの点において、本法は絶対に反対しなければならないと思います。もう時間の関係がありますから一々伺いません。併し弁護士の中に悪い弁護士と善い弁護士があるというようなお考えがあるとすれば、これは間違つておる。人間に天使と悪魔の二種類あるものではない。悪魔に適用される法律は必ず天使に適用せられるということは、これは鉄則です。動かないものです。だから悪い弁護士或いは共産党…

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 そうすると、只今お願いしましたようなルールができないということなのですね。

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 御説明の趣旨はこう伺つてよろしいでしようか、個人として行動している、この場合は弁護士だか、法務府のお役人だか、国会議員だかということには関係がないのですね。私の申上げている弁護士というのは、その職業が弁護士であつた。その日は閑で法廷にやつて来て騒いだという意味ではない。私の申上げた弁護士というのは、その法廷において弁護士として活動しておられるかたという意味なのですが、そのかたはかからないのですか。

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 本法の提案者に伺いますが、只今御説明になりました場合は、本法は適用せられますか。

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 質問にお答え願いたい。

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 その点については、私は不幸にして弁護士というふうなお仕事を全然知らない。弁護を依頼した依頼人として以外に……。それから法律のことについては皆様もよく御承知のように、全く素人です。ですから簡単に答えて頂きたいのですが、どこまでが弁護士の職務であるということは、これは客観的にきまつていることだと思います。で、それは勿論広くも解釈され、狭くも解釈されると思いますが、そこで最高裁判所に伺つておきたいと思いますのは、先ほどからお答え…

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 そこでさつきお願いしておいたのでありますが、私は法律の専門家でないので、只今の答弁を頂きますと、私の疑問がどう解決されたのか一向わからないのであります。

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 よくわかりました。そこで伺つておきたいのですが、極く最近の一九五二年三月十六日のニユーヨーク、タイムズの記事ですが、最近アメリカで皆様よく御承知のように、有名な共産党の関係の事件、一九三九年から起つでいる係争の事件ですが、その判事のメジナ判事が、その事件の法廷において活動されました六人の弁護士に対しまして、一カ月から六カ月の禁錮刑の申渡をされました。その理由は、裁判長に対して激しく、そして長く争つたという理由であります。こ…

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 そうするとお答えは、客観的に見て弁護士が法廷においてこの職務を行なつている範囲においてはかからんと、こういうわけですね。

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 そういう解釈は、裁判所においては御制定があると伺つてよろしいのですか。

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 私は長く申上げませんが、私どもが不当な処置を受けたと思うことがございます。そしてその最後の救いを裁判所に求めます。で、その際唯一の頼りとするものは、弁護士のかたに頼るほかないのでございます。従つて弁護士のかたがたの活動が掣肘されるような法律を憎みます。そういう趣旨で申上げているのであります。で、暴言ということになりますと、弁護士のかたがたがはつきり私たちの悲しみなり、訴えなりを表現せられることが困難になりはしないかというよ…

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 私ども裁判に関係しましたり、或いは大学における公開審理なり、或いはいわゆる人事院における公平審理の際についても悲しむことは、この審理の始まる前に、どういうふうに裁判をして頂きたいとかということについてはいろいろな希望があります、それを是非入れて頂きたいという学生なり何なり、その当事者の希望も誠に無理からんところがございます。併しそれがそこで簡単にルール・アウトされてしまうというようになりますと、どうしても納得しないというこ…

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 禿しつかりやれということは喜ぶべき言葉ではないが、その程度のことは全く関係がないということにして頂きたいと思うのです。 それから次に移りますが、第三の点は、この法が不当に適用された場合の救済の問題であります。これは濫用の本質的な虞れがある。第一は、告発者が裁判をするというところにあると思うのですが、この点において本法は裁判官がみずから自分の告発したものを、自分で処理されるのですか、それとも他の裁判官がなさるのですか。それと…

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 最高裁判所は、その点については、どういうふうに御覧になつておりますか。私の質問は告発者が裁判するということはいわゆるコンステイテユーシヨナル・リミテーシヨンという原則から許されないというふうに考えるのですが、本法の場合……。

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 告発者がみずから裁判しないということは、近代社会の守らなければならん最高の鉄則の一つだと思いますが、只今の御説明でありますと、先ず裁判所の事情とか、或いはそれが秩序罰であるとかというような二義的な理由から、第一義的な原則が覆えされようとしておるというふうに判断いたしますが、それでよいのですか。

第一クラブ1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○羽仁五郎君 他の裁判所で……、裁判官が何人もおられる場合には別の裁判官がやるということですね。