P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
無所属クラブ参議院
総発言数
3,815
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1954/03/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 20 を表示
無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 それは法律条引の御説明でなかなか国民にはそういうふうには私は行かないだろうと思う。それから続いて先に行きますが、第十五条では「裁判所は、即決裁判の宣告をする場合において相当と認めるときは、附随の処分として、被告人に対し、仮に罰金又は科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。」これは裁判の判決の確定を待たないでこういうことができるのですか。

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 それでよろしいのでしようか。

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 今の問題は十三条の問題なんかとも関連して矛盾を生ずる場合が絶無だとは考えられないし、そして又今の御説明は、この法案が仮に成立した場合に、この法が善意によつて運営されるということを前提としておるが、それはよくないですよ。法律案というものは、大岡越前守がやればうまく行くというならば封建的な法律だつていいのですから、だから法律案としては、善意によつて運用されるということを予想してはならない。そういう意味で、今御説明のような御趣旨…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 私は、本法案に反対いたします。反対の理由を申述べます。 反対の理由の第一は、あらゆる法律というものは、その法律によつて解決される問題の原因の正確な把握というものがなければならん。ところが御承知のように、この交通事件に関して、今この法案が解決しようと思つている問題は、現在の日本の交通に関する設備、都市計画などの極めて不完全な点から来ているものであります。従つてそういう極めて不完全な都市計画が、又極めて不完全な道路というものの…

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 裁判所からお教えを頂きたいと思うのですが、只今御説明の中に、この法案は、交通事件を起すであろうと考えられる自動車の運転手、そのほかの方々にとつてもよいものであり、又その取締りをされる警察や検察庁にもよいものであるというふうにお考えになると言われたのですが、裁判所にとつていいものであるかどうかということを伺いたいと思つたのですが、といいますのは、その趣旨は、私は、常々我々法務委員会としては、この日本の新らしい裁判所は、新らし…

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 そういたしますと、御説明で、一言で申せばこの法案は日本の現在の裁判を民主主義的な裁判として確立する上にプラスになる点だけであつて、マイナスになる点は一つもないという御所見でございましようか。

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 この法廷の独立ということが維持されるような設備があるならば、マイナスはないというお答えでございますね。そういう御意見ですね。つまりその点だけではないかとも思うのでありますが、只今の御意見ではその警察、検察それから裁判所がごちやごちやしているようなところでこの即決裁判が行われると、その裁判を受けた人が公開の法廷で裁判を受けたように感じない虞れがある。そこでその司法と検察というものの区別があいまいになつてしまうというような虞れ…

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 それでは第二に伺つておきたいのは、やはり本日の地方行政委員会と連合委員会の場合に、地方行政委員の御意見の中に、この即決裁判手続という言葉が甚だシヨツキングであると言う。で、我々国民としては即決という言葉を聞くと、まあ絶望的な気持を、連想を抱くという意味でしようか恐らくは……。それでこれは文字を変える必要がないかという御意見であつたのですが、法務省のはうの御意見としてももつといい文字があればというふうに考慮されたものだそうで…

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 その只今の御説明を頂きました中の陪審制については、私はいろいろな法律案に関係しては絶えず御意見を伺つておるのですが、甚だ僭越なことを申上げるようで恐縮なんですが、いつも同じような御意見でありますので、この陪審制度も勿論、私も、もとありました陪審制度のようなものは実際我々は辞退したい場合が多いのではないか。で、もう少し実質を備え、裁判の民主主義化の実質を持つた陪審制度についての御研究に対しては大いに期待しておりますので、その…

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 裁判官を信用しないと申上げたのでは毛頭ないので、全幅の信頼を捧げているのでありますが、併し国民のほうにまだ民主主義の裁判というものについての認識が徹底しておりませんために、裁判所に向つて子の点の御配慮を願いたいということをお願いしておるのであります。特に基本的人権に対する敏感さというものが、まだ不幸にして日本の国民の中には十分ではありません。従つてそういう敏感を非難するような声のほうが強く出ております。その敏感こそ貴重なも…

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 宣告のある前にこの第三条の第二項の趣旨について取調べの裁判官から被告人に対し、検察官の場合と同様の説明を行い、即決裁判手続によることについての異議の有無を確かめるように規定するということが必要じやないか。それで検察官の右の手続は往々にして形式に流れ手続を欠くきらいがあるのじやないか。その点を最高裁のルールでなさるというふうなお考えが若しおありになるとすれば、それは大変有難いのじやないかというように思うのですが、それは如何で…

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 国警のほうの方は……。

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 もう御説明の中にあつたことですけれども、午前中伺いたい思つたのですが、その時間かなかつたのですが、このいわゆる微罪との限界というのが、その違反が二回重なつたときにそれを送検するという御説明があつたのですが、その二回の期間について伺つていなかつたように思うのですが、どれくらいの長さにおいて二回なんですか。一生の長さにおいて二回というのか、一年間に二回というのか、その点はどういうことになつているのですか、御説明を頂ければ有難い…

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 その点についてやはり随分前のことまでやられるというと、そういう御処置の趣旨にも反すると思うので、なお御配慮願いたいと思います。 それから関連しますので伺つてお尋たいと思いますのは、先日も委員会において問題になつたことですが、この正式裁判を申立てたということを免許証に書入れなさるか書入れしないかという点ですが、その点については先日ははつきりしたお答えが頂けなかつたのですが、どういうことになりますでしようか

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 そうすると大体結果だけを免許証にお書きになる。従つて正式裁判を受けた場合には、その結果が勿論ここへ書かれるわけですが、その正式裁判を受けることを躊躇せしめるに至らしめるに足るようなそういうことは一切なさらないという意味ですね。

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 法務省のうほの方にお答え頂きたいのですが、この法律案もその一種ですけれども、こういう法律案の機会に伺つておきたいと思いますのは、公務員、特に特別公務員の憲法遵守の義務並びに人権尊重の義務というものに違反した場合の処置につきまして、従来法律その他で厳重に戒しめられていることはよく承知しているのでありますが、併し全般の感じではその公務員、特に特別公務員の憲法違反或いは人権蹂躪というものに対して十分の措置が私はされているという感…

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 これは特にこの際にお願いをして十分考えて頂きたいのですが、敗戦の年でしたか、あの三月かに私は逮捕されて、警視庁に留置、留置というんでしようか、何というんでしようか、不法に監禁されていたとしか考えられないんですが、その際にも随分手荒く扱われた。私のようにまず余り自分で申上げるのは恐縮ですが、そう力のある者でもないし、取調べに当つて抵抗するとか、或いは無用な力を用いられなければお調べになれないということはないと思うんですけれど…

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 今の第二点ですが、何故に公務員並びに特別公務員の人権侵害が後を絶たないかという点については、私は今の御説明頂いたのですが、やはり公務員或いは特別公務員の人権侵害というものを摘発する直接の責任は検察庁におありになるんじやないかと思いますが、この刑法第百九十三条などを活用しなければならない責任があるということが十分徹底しておられるのか。まさかそういうことはあるまいと思うのですけれども、その点についてはどうでしようか。

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 非常に御立派な御答弁を頂戴したのですが、それで満足すべきでありますが、なお重ねて伺つておきたいのは、やはり今のお言葉の中に一つ穴のむじなというお言葉がありましたが、私どもはその一つ穴のむじなとは考えない。併しやはり行政権の不十分な他の部分に対してとらなければならないと行動ですから、そこにやはり論理上も特に留意しなければならん点があるのじやないか、だから普通に扱つていたのじや、これらの憲法尊重、人権擁護の法規というものが適正…

無所属クラブ1954/03/09

19参議院 法務委員会 第7号

○羽仁五郎君 終戦前とは一変したということは非常に有難く伺つておくのですが、どうかそういうふうにもうああいうことは根絶したというように承知したいと固く念願します。ただ二、三ついでに関連して伺つておきたいと思いますのは、私が敗戦の年に警視庁におりましたときに、警規庁にいたのは三カ月ぐらいでしたろうか、その間に警視庁の方、今日お見えになつていないようですが警視総監が、まあ名前を申上げてもいいけれども、それは遠慮しますが、一回もその留置所に見…