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無所属クラブ参議院
総発言数
3,815
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1954/03/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 20 を表示
無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 前回までに大体総括的な件を伺つたんですが、恐らく委員長のお考えの順序に従つて逐条別に……。提案者に伺いたいのですが、先日来の質疑応答の空気にも鑑みられて、この法案の名称を変更せられるお考えはないだろうか。で即決裁判手続ということは、第一にはその名前が与える影響が甚だ面白くない。でこの内容から言いますと、これは必ずしも昔の即決というようなものとは関連のないものだという御説明がしばしばありましたけれども、併しやはりこういう言葉…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 今の御説明のようであると、やはり提案者御自身としても確信を持つておられない。そういうことであるならば、やはり提案者の御自身も確信に立たれ、そしてこれが法律として成立した場合には、その運用を誤らないようにするために、やはり私はもつと正確な名称に改められることがよいのじやないか。今御説明の中にも出ておりました公判前の裁判手続を規定する法であるというようになさることがよいのじやないかと思うのです。つまり交通事件即決裁判手続法案と…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 それじやその第一条についてなんですが、今この法案の名称において伺つたような点について、どうも確信に立つていないということであると、この第一条の場合にも、やはりこの「交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るため、」というように、それからそのあとに「その即決裁判に関する手続」、我々がこの提案者の意図を善意に解釈すると、むしろここに迅速というような言葉を入れられるほうが運用の上で誤りが起るのじやないか。それからその即決裁判の場…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 私の申上げたのは、この裁判の迅速ということを調われることは、その実際において裁判に対する国民の信頼を減らす虞れのほうが多分に多い。先日来参考人などの御意見などに鑑みてみても、やはりその交通事件というものの特質に基く裁判の手続ということを考えられるならば、認めるとしてもいいけれども、交通事件というものを媒介にして裁判を迅速にやるというお考えが、提案者にあるとするならば、これは裁判を粗末に扱うもので、裁判民主化の趣旨に反するの…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 只今のお答えの第一段は、この前文に書くべきことであるということはお認めになつたわけなんでありますが、ただその前文というものを付けないという考え方だとすれば、前文に書くべきことで、前文を書かないとすれば、第一条に書いたほうがいいのじやないか、やはりそういう印象を受ける。 そこで伺いたいのは、立案者は一体この法律案というものは現在臨時に発生している問題、即ち現在の都市計画の不十分或いは現在の裁判機構の充実が達成せられないという…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 私のさつきの質問はちよつと語弊がありますけれども、簡単に申せば時限法的な考え方でこれを立案しておられるか。それとも何か特殊裁判所というものを考えるような考え方で立案しておられるか、そのいずれだろうかということを伺つているのです。

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 ほかの手段がある場合に、その手段のほうの努力が十分なされないで、法律によつて救おうという考え方は、これは非常に危険じやないかと思います。で現在の交通の実情を御覧になればよくわかるように、例えば道路の中央に線を引いて、そうして高速を持つておる車はその右に寄り、それほど高速でないものはその中間を通り、更にその左を自転車が通るというようなことが定めてあります。ありますけれども、今の狭い道路でそんなことはとてもできやしない。それで…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 次に第三条の第二項ですが、「即決裁判は、即決裁判手続によることについて、被告人に異議があるときは、することができない。」というのは、その異議があつたのかなかつたかということは、どういうことで証明されるのですか。この点について先日来いろいろ伺つたときに、被告人が異議があるということを書面で明らかに取ると、途中で正式の裁判の請求をするということがむずかしくなる虞れがある。だからいつまでも正式の裁判を請求することができるという意…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 御説明の趣旨はよくわかるのですけれども、立案の精神の底には、民衆の権利というものを、国民の権利というものを尊重する意思がある、十分あるということは私もわかるのです。併しながらこの法律案を拝見すれば、それがこの案に率直に現われているとは思えない。現に今のように、いつ何時でも異議があれば、公判を請求することができるということは、それこそ前文とか第一条とかに書いてあるならば、これは実によくわかるのですが、よほど注意していなければ…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 その点はやはり私さつきも申上げた、よほど骨のある被疑者でなければ、これによつて誤まつた運営による権利の侵害を防ぐことが私はできないだろうと、今の御説明の程度では思う。で、書面を取つてもいつ何時でも正式裁判を請求する権利があるのだということが前文なり第一条なりに書かれていれば、そういう書面を取られることに少しも支障が私はないだろうと思う。今も御説明があつた通り書面を取つたほうがよいけれども、書面を取ることによつてあとから正式…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 どうでしようか、提案者がそういう御説明をなさると、かなり問題がそこにあるというふうにはお考えにならないでしようか。私は非常に心配するのです。一つの例外を作るということは、やがて第二、第三の例外を作る途を開く虞れが多分にあることは御承知の通りですが、これは問題が交通事件だものですから、比較的に非難の余地がないように見えるのです。併しこの事件の性質によつて憲法の保障する裁判所じやないところで刑罰を宣告されるということを、その先…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 ないというのだ。

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 いや混同していない。次にそれを伺いたいと思つておるのですが……。

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 今の質疑応答のような問題が私はここにあると思う。それで勿論この法案の提出者がフアシストでないということは私は固く信じておる。そこまで私は心配しないけれども、形式においては裁判所の形式をとつて、次第に内容においては裁判所にあらざるものが作られた歴史上の事例はそう数百年も前のことじやございません。従つて恐らくは今ここに法律を以て作られようとしておる公開の法廷というのは、形式の上においては裁判所であるが、実質においては裁判所たる…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 それはますます僕は心配になるのですよ。時間の御都合もありましようから詳しく述べませんけれども、本人が自由な意思で承認したということであるならば、そして正式裁判の前の手続であるならば許されるということなら、どういうのでも許されるか。弁護人も何かなければ、或いは証人も呼べない、或いはことによると裁判官の中に正式の裁判官にあらざる人が入つてやつてもいいか。そして刑罰を受ける、人権を制限されるということは行い得るかと言えばそういう…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 そういうことは差支えないというわけですか。

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 それは憲法三十七条一の関係はどうなんですか。

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 事件の性質、事件の性質というふうにおつしやいますけれども、併し罰金を受けるとか、その他刑罰を受けるという点においては、事件の性質とは関係はないのですよ。人権が制限される点じやね……。だからこの事件の性質、交通事件だからという御説明は、私は納得しかねる節もあるのですけれども、先に進みます。 第十条の「期日においては、裁判長は、まず、被告人に対し、被告事件の要旨及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。…

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 続いて第十条の三項、四項、ここの提案者の説明では、裁判に親しみを与えるようにという、非常に有難い御説明があつたのですが、この前に証人を呼ぶことができるということはどうして入つてないのでしようか。

無所属クラブ1954/03/11

19参議院 法務委員会 第8号

○羽仁五郎君 提案者はこの法律には決して人権が失われるような穴はないというふうにおつしやつたのですが、今の御説明でも国民の側から考えてみると、証人を呼ぶことは、この手続によるのではなくて、正式裁判でやるのだからというふうで、この手続の上では証人を呼ぶことができないということになる。そこにやはり現実の問題としては人権が侵害されるかも知れない穴ができて来るのじやないかと、私はそれを心配するのです。それで次に伺いますが、十条の三項「被告人又は…