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無所属クラブ参議院
総発言数
3,815 件
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
1951/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 件中 20 件を表示
第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 総括質問のときもその点について申上げましたのですが、首席全権が非常な努力をされたということに対しては敬意を表するのですが、併しその努力の仕方が若し誤つておれば、その努力の甲斐がないのじやないか。その点において単に首席全権だけが努力されないで、なぜ国民と一緒に努力をされないのか。今のお説の趣旨はよくわかるのですが、併しそれは要するに一言で言えば、この第三條というものは置かないでもらいたいというふうに首席全権も飽くまで努力され…

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 繰返して申上げますが、この第三條を我々が審議するのに政府の説明が不十分であつた。問題の要点は極めて明瞭でありまして、この平和條約と並んで政府が審議を要求せられた日米安全保障條約というものがあるのに、特に平和條約の中にこの第三條というものを設けて、日本全体にアメリカ軍の駐在というものを認める日米安全保障條約というものがあるのに、特にこの第三條において南西諸島におけるアメリカによる信託統治というものを置くことの理由がわからない…

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 第五條と第六條について政府の所見を伺いたいと思つております。 第一に伺いたいのは、第五條の(a)、「日本国は、国際連合憲章第二條に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。」というのは、日本国が国際連合に加盟を許された後においてでありますか。それとも加盟を許される以前においてもこれらの義務を受諾するのでありますか。その点を伺いたい。

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 しかとさようですね。(笑声)そういたしますと、この平和條約第五條というのは、国際連合が、まだ国際連合に加入していない日本に対して、従つて日本に対して何らあらかじめ意見を聞くことなくさまざまの義務を課することができるようになると判断をすることが客観的に正しいと思いますが、政府もそのようにお考えになりますか。

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 私の質問に対する答弁になつていないのですが、その点について今のような御答弁をなさると、又先日の質疑応答を繰り返さなければならなくなつてしまうのです。先日の質疑応答の結果、私の下しましたる判断は、前文において「日本国としては、国際連合への加盟を申請し」ということは、真実の基礎に基いていないという判断に立つております。それに対して政府は反証を挙げられなかつたので、私の判断はそのまま妥当しているのでありますが、これについて再び質…

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 それじや根拠をお示しにならないので、今後国際連合は日本に相談することなく各種の義務を要求せられるものと判断されなければなりませんが、そこで第三に伺いたいのは、本日午前以来各委員の質問に対する政府の答弁の中に、この平和條約締結によつて、又その際に、又その後において、この国際連合或いはこの平和條約というものは、日本国憲法というものを尊重せられるというように御答弁になつています。それは只今岡本委員、堀木委員からもその点について、…

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 然らばその点は保留いたします。 第四に移りますが、第四に伺いたいのは、政府はいわゆる個別的又は集団的自衛の固有の権利というものについて、個別的又は集団的自衛の固有の権利というものは、国際連合憲章第五十一條に規定せられておるもののみが国際法上に妥当するのであるという見解の上に立つておられるか。それ以外にも何らかの個別的又は集団的自衛の固有の権利というものがあるがごとくに考えておいでになりますか。その点を伺いたい。

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 なかなか巧妙の御答弁ですが、具体的な事実として、これは西村條約局長の巧妙なる御答弁の名誉ということにはなりますが、国民の間には非常な疑義を生ずる。それで、これは国会における討議の間にも今いろいろな一般に議論されております場合にも、日本国国家というものに何か個別的又は集団的自衛の固有の権利というものがある。それからもう一つ、国際連合憲章第五十一條に規定されておる厳密なる意味における個別的又は集団的自衛の固有の権利というものが…

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 そうすると、再び伺いますが、日本国としての自衛権というのは、国際連合憲章第五十一條に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利、即ち紛争が生じた場合には、安全保障理事会にこれを提訴する、それで安全保障理事会が妥当なる国際の平和及び安全の措置をとるまでの間に、相手方の武力攻撃が発生した場合において、この場合においてのみ個別的又は集団的自衛の固有の権利というものが認められる、このように解釈してよろしいかどうか。

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 それではその次の問題に移りますが、第五に伺つておきたいのは、この平和條約の調印を終つて日本国に帰つて来られました首席全権が参議院においてこの平和條約の審議を求められた。その際の提案理由の説明の際に、日本がいわゆる日米安全保障條約というものによつて個別的な集団安全保障取極をなすということは、国際連合憲章というものと何ら矛盾しない、それを補うものであるという説明をされた。それに対して直ちに国際連合当局において、この日本の吉田首…

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 驚き入つたる御答弁で、この平和條約が調印され、又は批准され、或いはこの国会で審議されているということについては、国際的な注目を浴びているということは、政府も十分自覚しておられることだろうと思います。今私の申述べたことは、多分共同通信のサンフランシスコですか、ワシントンですかの特派員の報道であつて、日本ではラジオでも放送されましたし、新聞紙にも載つております。それらについて全く御承知がないというのは、これはいささか職務怠慢の…

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 今その事実を十分御承知ないということだつたので、その事実を御承知なくちや困る、押問答してもしようがありませんから、それについては十分御研究下すつて次の機会に所見を明らかにして頂きたい。 第六に伺いたいのは、行政取極、いわゆる日米安全保障條約に伴う行政取極については、まだその内容が全然きまつていないというあり得べからざる理由を以て、政府は国会にその内容を示されていないのですが、これはまあ別問題としまして、然るに国際的に報道さ…

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 これは只今すぐ御答弁願うことは御無理かと思うので、次の機会にはつきりしたお答えを願いたいと思うのでありますが、これらは単なる推測に伴うとは言いながら、例えばマンチエスター・ガーデイアンのごときは国際的にも第一流の新聞として信頼されておるものでありますから、そう根拠のない風説に基いてこういう報道をされるはずはないと思う。何らかの根拠があるかと思います。従つて日本政府としては、これに対する態度を十分御研究になつておるものだろう…

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 その御答弁全く私も了解に苦しむところなんですが、日本国憲法というものがあつて、それで日本国民の意思を明らかにそれに表明されておるので、日本国民は当然戦力というものを持たない、軍隊というものを持たないということは明らかになつている。それを前提として平和條約というものができている。だからこの平和條約には軍隊に対する制限、軍備に対する制限というものは述べられていない。ところが、その憲法なり或いは法律なりに対して何らかの制約が行わ…

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 議事進行についてでありますが、続いて第六條について質疑を続けることを許されますか。

第一クラブ1951/11/07

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○羽仁五郎君 少し時間を要するかと思います。

第一クラブ1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○羽仁五郎君 講和條約の前文に関する私の質疑が残つておりまして、その中で人事院総裁に対する質問について、人事院総裁が御出席下さつたので、その点に関する質問をいたしたいと思います。この講和條約の前文には、「降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、」とあり、で、「連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、」というように述べられているのでありますが、前回にも述べましたように、この講…

第一クラブ1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○羽仁五郎君 曾つては輝ける理論家であつた淺井博士も、国家公務員法の束縛の下に公務員であること数年の間に、全く理論上の立場を失われ、学者としての節操を失われてしまうというようなことが若しありとすれば、この現行国家公務員法というものは如何に有害なものであるかということの、何よりも顯著な例であろうと思います。恐らく淺井さんは人事院総裁になられていなければ、今の御答弁を潔しとなされるかたじやない。それが平気でああいう御答弁をなされたということ…

第一クラブ1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○羽仁五郎君 それじやいま一応問題を具体的に伺いますが、衆目の見るところ、国家公務員の多数である勤労者が、みずからその生活を擁護するための団体交渉権と争議権とを奪われた結果、そうして人事院の勧告によつてその給與の状態が合理的に常に是正せられるこの国家公務員法の重要なる部分、この部分はどうもうまく機能を発揮していないのじやないかというように考えられますが、その点については総裁はどういうふうに見ておいでになりますか。

第一クラブ1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○羽仁五郎君 問題は日本の、殊に平和條約というものが成立して、そうして日本の公務員制度というものが、国家公務員法にも前文にも述べられているように、官僚主義を打破して、そうして能率的な、近代的な、そうして良心的な公務員制度ができるかできないかということにある。で、この点を十分絶えず我々の考えの中心に置かなけばならないと思うのですが、事実問題として公務員が団体交渉もできない、争議もできない、人事院勧告も今おつしやるようなもので勧告にとどまる…