羽仁五郎
会議録に記録された「羽仁五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,815 件
- 直近の所属会派
- 無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛18 件
- 社会保障・年金14 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 法務委員会公聴会28 件・28%
- 本会議10 件・10%
※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 只今のような見解だとしますと、この平和條約というものは、この平和條約に先行した日本に関する連合国間のあらゆる取極というものに完全に従うのだという御見解でしようか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 ついでながら伺つておきたいと思うのですが、この平和條約と、それからこの平和條約に先行する日本に関係する国際的な取極というものとの関係はどういうふうになつておりますか。これは平和條約のどこに明記されておるのですか。それを念のために伺つておきたいと思います。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 そのとつて代られたという御答弁ですが、それは、これに先行する国際的な取極というものを無視するのだというような意味を含むのですか。それとも今前段の御説明にあつたように、ここに至るまでの国際的な取極というものなのであるから、ここに至るまでの国際的取極というものは、この平和條約において尊重されているのだという御見解ですか、どちらでしようか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 それじや元へ戻りまして、平和條約のこの(b)項が成立することについて、特に台湾の問題について政務次官は、日本はその放棄した結果については何らの責任を負うものじやないというふうに先ほど御答弁になりましたが、併し事実問題としてですね、先にも述べましたように、誰がためにこの台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄するのかということが明らかに明記されていない結果は、先にすでに申上げましたように、この台湾において事…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 国際情勢についての評論家の判断じやないので、その中国の正式の政府が、その中国の領土に対して侵害が行われるような形で日本が條約を結んだというふうに判断する場合ですね。そうしてその判断されるような事実上の根拠は現在存在してします。その場合日本の政府は責任を負わなければならない。現在の日本の政府はその責任を自覚しておられるのだろうかどうか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 これは又政府において十分に御研究下すつて、そうして我々がこう條約を審議しております間に、今少しく明確な御答弁を願いたいというふうにお願いいたします。 で、中国の正式の政府というものは、現在イギリスが北京政府というものを承認しています。そうしてアメリカも恐らくは将来において、この英国の北京政府承認に関する国際的な信義というものを覆すような行動をとり得るはずはありません。そういうことは考えられない。従つてこの講和條約、日本に関…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 大変率直な御答弁を頂戴して満足に感じておるのでありますが、只今の最後の御答弁に附け加えて、これはもう一遍伺うことはいたしませんけれども、弱い立場にある国であることが十分に自覚されて、そうしてその最も強いよりどころとなる国際法上の原則というものに依頼されると同時に、現実に発生して来るところの事実というものについての、これは今おつしやいましたように、原則的にはこの国際法上の原則というものが最も強く我々を守りますけれども、併し原…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 そういうように判断されておるのに対して、そういうような判断を肯定しないとするならば、その肯定なされない根拠がおありだろうと思うが、それを伺いたいと思います。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 それでは、なぜ日米安全保障條約の下において、一般に極東における平和と安全が保障されておるのに、特にこの第三條にはおいて、北緯二十九度以南の南西諸島について、極めて特殊な、又その特殊な状況が発生するまでの過渡的な規定についてまで追つかけて行くところの一部の隙もないような規定がなされなければならない理由があるでしようか。それを伺いたい。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 そうすると、只今の御答弁が政府の正式にして唯一の御見解であるとして伺うならば、我々はこの第三條は、客観的に日本における軍国主義、侵略主義或いは非民主主義的なる力というものの残存、或いは復活に対する監視を目的とする規定であるという、そういう判断に対する何らの反証も挙げられていないというふうに認めます。それから第二に、只今の政務次官の御答弁が政府の正式にして唯一の御見解であるならば、この第三條は占領の継続であるというように判断…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 私の考えに賛成しないとおつしやるのですが、賛成できないという理由をお述べにならないので、そういう判断が成立するということはお認めにならざるを得ないのじやないかと思うのです。 次に伺いたいのは、この第三條の政府の説明の間に、西村條約局長が述べられた次の点は、政府の正式にして唯一の見解であるかどうか。それはどういう点であるかと申しますと、この第三條の前段において、これらの島々を「合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下にお…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 今御説明下さつたようなことが事実であるといたしますならば、これは最初の総括的の質問の際に私は総理大臣に向つて、私は必ずしも現在の政府が祕密外交をやつておるとか何とかという区々たる点を批判しようとは思わない、併し国民のすべて、或いは国民の一部の幸福に深く関係して来る問題については、その事実を国民の前にできるだけ明らかにして、そうしてその日本国民の熱望というものの上に外交関係というものを成立さして行くことが、真実の平和を招来す…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 私が特に問題として感じましたのは、現在も勿論そうでありますが、この平和條約が成立しまして、この第三條の規定が実行されました後におきましては、それらの日本国民の苦痛というものはどういうふうにして表現され、どういうふうにして受理され、どういうふうにして解決されるものであるか、その点をお答え願いたい。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 只今の点についてもう少しはつきり伺つておきたいと思うのであります。どういうふうにしてそれらの苦情が受理せられて、そうして処理せられるものであるかということ、只今草葉政務次官は我々が承知しておるであろうからと思つてというふうに言われましたが、我々詳しく承知しておりませんから、詳しく御説明願いたいと思います。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 日本の政府がそういう点について誠意を尽されることを期待するのでありますけれども、これは西村條約局長に伺いたいと思いますが、仮に合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におかれた場合、それから、このような提案が行われ且つ可決されるまで合衆国が三権の全部を行使する権利を有するという状態におかれた場合、この両方に分けまして、この両方においてそれぞれ今まで申上げましたようなこの地域に生活される日本国民の苦情ですね。その苦しい状…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 両国政府のそういう点における誠意と義務については、私は少しも疑うものじやないのですが、近代の法の考え方から言えば、そうした誠意を尽すということは前提として、而もそこに苦情が発生した場合に、その苦情を処理する方法というものが、必ずあらゆる場合において要請されていると思うのでありますが、この場合にはどういう苦情処理の方法がございますか、それを伺いたい。若しも全然ないのであるならばない、あるならばある、あるとすればどういう方法が…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 それじや、その点についてもう一度伺つておきますが、いろいろの苦情の中の、或いはそれに先立つ、最も上の苦情と言いますか、不満である……、こういう信託統治制度の下におかれたということに対する島民の反対というものは、どういう方法によつて表明せられることができるのであるか。その点について伺いたいと思うのであります。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 そういたしますと、この本院の本委員会における従来の各委員と政府との質疑応答、又本日の私の質問に対する政府のお答えというものを通じて、全体として我々は、この第三條に対しては日本又は日本国民としては忍ぶことのできない、極めてこれを受諾することのできがたい内容を含んでいるということを政府は認められたものだというふうに判断をいたします。 それで最後にこの第三條について伺いたいのは、やはり各委員からの質疑とそれに対する応答の中に出て…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 今の点が、恐らくはこの南西諸島が信託統治におかれることに反対する或いは唯一の方法であるかも知れない、こういうことを政府は認められたというふうに判断をします。(笑声) 続いて第三章に移らして頂きます。第三章の第五條の(a)、「日本国は、国際連合憲章第二條に掲げる義務」……、委員長にちよつと伺いますが、若し議事進行のためにそのほうがよろしいのであれば、私はここで一応質問を打切りまして、質疑の順序に従つて、この第五條からの質問を…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○羽仁五郎君 さつきの問題に関連して、第三條の点について、先ほど、又従来の各委員からの質疑応答の中に、要するに第三條というものは、一言で言えば、日本が背後にピストルを突きつけられながら前に向つて進んで行けということをこの第三條は言つているのじやないか。そう解釈するのが一番素直で、そうして一番客観的な解釈じやないか。併しそんなことが事実上できるかというのです。日本を安全にしてもらうためにアメリカの軍隊にいて頂く。日本の背後にはアメリカ軍が…