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無所属クラブ参議院
総発言数
3,815 件
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
1951/11/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 件中 20 件を表示
第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 その点において、国際連合の武力と、それから特定の外国の武力というものの間には、平和に関する意味において本質的な区別をなすべきではないでしようか。

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 その特定の外国の軍隊が、日本に関して、或いはそれ以外においても、この平和のために動いているのか、戰争のために動いているのかということは、現在の世界の状態においては誰が決定するのですか。

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 普通には、それは国際連合の安全保障理事会において決定されるものではないのですか。

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 そういう意味において、この国際連合の武力というものは、この現在の日本国憲法が考えられている根本の精神は飽くまで平和にあるのであつて、戰争一般を否定している、そうして万一の場合戰争が発生するということに対しては、国際連合による解決というものを予想している、で、国際連合による解決ということも、実際は日本国憲法の中には書いてないですね。併し総理大臣は、各議員や或いは当時一般に持たれておつた日本が全然武力を持たないで、どうして日本…

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 そうしますと、安全保障條約には「日本国は、武裝を解除されているので、平和條約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。」「前記の状態にある日本国には危險がある。」、ここまでは日本国憲法が予想しておることですね。そうして日本国憲法は、この危險は国際的平和主義によつて守られるというように解決を與えておるということもお認めになりますね。

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 そうしますと、率直に申して、つまり問題の分れ路が生ずるのは、この日本国憲法があらゆる戰争というものを否定している。そうして明らかに日本が戰力というものを持つことを否定しておる。ところが今ここに、この日本にアメリカの軍隊が駐屯するということが問題になる場合、これはまあ一種の、ことによると限界的な問題になるというふうに言つてもいいかと思うのですが、或いはすれすれの問題になると言つてもいいと思う。日本国憲法は、これはさつきも御説…

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 法務総裁は、今日の時局において妥当するだけでなく、将来如何なる状況の下においても、如何なる審判の下にも立たれる決意を以てお答え下すつておるものと確信します。そこで伺わなければならないのですが、この日米安全保障條約というものが、日本の平和憲法によつて成立している日本の国の安全と平和とを守るために、そういう必要があつた場合に、現在の日本の国の憲法は、それを守る方法においても、戰争的或いは戰力的な方法を積極的に支持するものであり…

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 それでは、この日本国憲法が率直に我々に向つて要求し、そうして指示しておるところのものは、第一には目的において平和であり、又手段において平和である。で、あらゆる問題を平和的に解決せよということを我々に向つて命令しておるわけです。我々はその命令の下に立つておるわけです。そうして、それが而も、なお、日本側からは、あらゆる意味において平和を目的とし、平和な方法で解決する努力を盡しておる際に、相手国が平和を目的とせず、又平和を手段と…

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 法務総裁は私の質問にお答えにならないで、別のことをお答えになつておるようです。私が伺うのは、この日本国憲法というものが、その正文におきましても、文理におきましても、そうして又その前文に現われておる根本精神から言いましても、それから立法者の意思から言いましても、唯一の目的として平和を考え、唯一の手段として平和的手段を考えておる。そうして、日本が平和を目的とし、唯一の手段として平和的手段に專念しておるとき、他の何ものをも考えて…

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 ジユピターが電光雷鳴を用いるときには、それは彼が論理を失つたときであるという、有名なギリシヤの諺があります。法務総裁は私の質問にお答えにならないので、私の質問にお答えになる論理をお持ちにならない、それで他のことをお答えになつているのだろうと思います。

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 私が伺つているのでは、日本国憲法、又はその立法者が我我に向つて努力しろと言つていることは、どういうことかということを伺つているのです。先ずその努力を集中せよ、その努力を盡せというふうに言つておることは、どういうことかということを伺つている。日本国憲法及びその立法者が我々に向つて、先ず汝らの努力を盡せというのは、この平和を目的とし、平和の手段によつてすべての問題を解決するという努力です。あらゆる努力を盡せ。而もそれがいわゆる…

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 その唯一の目的が平和であり、唯一の手段が平和的手段であるということは、この日本国憲法自身がそうであり、又その立法者の意思の存するところである。現在の政府もそうであるというお考えはよくわかりました。そうしますと、率直に言つて、この日米安全保障條約というものは、我我の目指している唯一のものであり、平和を守る道であるかも知れない。或いはそうであるというふうに政府がおつしやるならば、暫らくそれを信ずることが妥当であるかも知れない。…

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 非常に率直にお答えになつたようですが、この日米安全保障條約というものが、日本国憲法から見て喜ぶべき條約ではないということは、今日政府もお感じになつて、そう判断されていると解釈いたします。

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 そうすると、次に政府のお考えを伺いたいのでありますが、この憲法が制定されました当時、政府の考え方として、これは必ずしも憲法担当大臣の述べられたところではないのでありますけれども、当時の田中文部大臣が説明されておりますその言葉の中に、日本国憲法というものは「「パワー・ポリテイツクス」詰り権力政治ト申シマスルカ、」というふうに言つておられますが、「日本ガ詰リ今後ノ国際政治ニ於キマシテ「パワー・ポリテイツクス」詰リ権力政治ト申シ…

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 それから、これは同じ趣旨におきまして、そのときの討論の間に、これは七月十五日でございますが、が北浦委員が述べておられるところに、これは引用でございますが、その当時述べておられるのであります。「例ヘバ戰争放棄ノ問題デモ——是ハ戰争放棄ニ後戻リスルノデハアリマセヌ、一例トシテ挙ゲルノデアリマス、外国ノ軍隊ガ日本ノ領土内ニ来テ兵営ヲ建テル、今日ハ已ムヲ得マセヌガ、我々ガ死ンデ我々ノ子孫ノ時代ニナツテ兵営ヲ建テ、サウシテ軍隊ガ日本…

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 そうすると、当時のこの金森国務相を通じて現われていた日本国憲法制定当時の日本国政府の見解と現在の政府の御見解とは変化して来ているのでありましようか。

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 変化していないとおつしやると甚だ解釈に苦しむのですが、金森さんがここに述べておられるのは「多数ノ人間ニ多クノ生命身体ニ関スル変化ヲ惹起スルト云フヤウナ手段」、これは戰力に入ると思うというように述べておられるのです。

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 そうすると、法務総裁が絶えず現在の政府の見解としてお述べになる、近代戰を遂行するに足る戰力とおつしやる意味は、解釈を変えれば、金森国務相がここに述べておられるように、多くの人に多くの生命身体に関する変化を與えるような手段だとおつしやるのですね。

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 戰争を遂行するに足る力が戰力だというのは、論理上いわゆるタウトロジーと言いますか、訓話註釈的な御解釈であつて、本質的な意味はわからないのですよ。戰力とは即ち戰争を行う力であるというのでは、字引にはそう書いてあるかも知れないのですけれども、併し我々がこの條約を審議するときには、戰力の法律的或いは内容的の解釈としては困ると思うのです。ここで先ず金森国務相も非常に苦心されて、こういう御答弁をなさつたと思いますし、又当時の総理大臣…

第一クラブ1951/11/15

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

○羽仁五郎君 法務総裁は、戰力という問題につきまして、外国へ向つて行くと戰力というものになるというような説明を與えておられる場合がありますが、金森国務大臣は只今の討議の過程において、必ずしも外国へ向つて行くものだけが戰力であるというふうには考えていない。これは念のために申上げますが、七月十五日の笹森委員の御質問に対する御答弁です。で、笹森委員は「反乱鎭定ノ為ニ警察ハ武力ヲ行使シ得ルカ」という御質問です。この武力と戰力というものはどういう…