羽仁五郎
会議録に記録された「羽仁五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,815 件
- 直近の所属会派
- 無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛18 件
- 社会保障・年金14 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 法務委員会公聴会28 件・28%
- 本会議10 件・10%
※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 さつき私が御質問いたしましたのは、この警察力と戰力というものの関係なんです。で、警察力というものは勿論日本国憲法はこれを認めておるわけです。ところがこれは、笹森委員が質問されましたのは、警察力というものが戰力というものになつて行く虞れはないかという御質問をなさつておるわけです。それに対して金森国務大臣は、そこに一線を画すべきものがある、警察力というものは決して戰力ということになつて行かないというふうに考えることもできない、…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 只今の問題、つまり今法務総裁に伺つておりますのは、いわゆる警察力と戰力というものとの関係でございますが、この警察力と戰力との関係において、法務総裁もよく御承知の一九四七年七月十一日極東委員会から発表せられましたこの降伏後の対日基本政策というものがございます。この対日基本政策というものは形式的には今日も有効なんでしようか、どうでしようか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 今日も妥当しておりますか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 根本精神に関する点ですから、その点はそれで……。平和條約が発効しますと、これはどうなりますか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 そうすると、要するに本質的な点を伺いたいのですが、この平和條約が成立する、併し平和條約が成立しても、日本に重要な関係を持つ国で署名しない国がある、その署名しない国との関係はどうなるか、こうなるかという、そういう細かいことを伺おうと思つているのではない。その点は安心してお聞き下さつたほうがいいのですが、降伏後の対日基本政策に述べられておりますことは、我々にとつて、今の御説明の中にもありましたが、主な問題は日本国憲法の中に取入…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 この中に、第三部に政治関係ということがございます。ここに只今の警察力と戰力と武力とについて、我々の判断の有力な根拠になると考えられる叙述があるのですが、「日本国は、陸軍、海軍、空軍、秘密警察組織又は民間航空又は憲兵隊を保有してはならない」というように書いてあります。適当な非軍事警察隊を保有することができるというように書いてある。これは、こう書いてあるからどうだこうだと言つて法務総裁をいじめるつもりは一つもないのです。さつき…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 もう一つ伺つておきたいのは、これもやはり法務総裁よく御承知と思いますが、一九四三年十月三十日、モスクワにおいて全般的安全に関する四カ国の宣言というものがございます。アメリカ合衆国、連合王国、ソヴイエト連邦及び中国の政府、この四つの国によつて共同宣言がなされております。その第六に、「戰争の終了後においては、右四国は、本宣言に規定せらるる目的のため、且つ共同協議の後にあらざれば、他国の領域内においてその軍隊を使用することなかる…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 又そういう御答弁を伺つたんじや却つて困るのですが、さつきも日本占領基本方針というものについても、その精神は尊重せられるというふうにおつしやつていましたが、この全般的安全に関する四国宣言というものが、日本が宣言したものでもないし、又日本に向つて宣言したものでないことは私もよく知つています。併しながら、ここで宣言せられておるような趣旨は、我々としても尊重すべきものである、或いは尊重してもかまわない。むしろ私の伺いたかつたのは、…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 それでは、これは後で教えて頂きたいと思うのですが……。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 そうすると、四カ国間というのですから、これはアメリカはこれに関係があるわけですね。日米安全保障條約のアメリカは……。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 條約局長、外務省のほうでもそうお考えでしようか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 もう一人中国は。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 私も実はその点で非常に疑問を抱いて、そのことを教えて頂きたいというふうに、これは率直に思つておるのですが、今三国というふうにおつしやいましたが、私どもの持つておる、これは国会図書館の調査立法考査局で我々に與えられた資料ですが、これでは、中国も入つて四カ国になつております。そうしてこれを見ますと、第六項というのはアメリカ合衆国を拘束しておる。そうすれば、アメリカ合衆国は、日米安全保障條約というものを、或いはこの内容に規定せら…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 あとの点についてはどうでしようか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 日米安全保障條約によりますと、日本にアメリカの軍隊が置かれ、そうして使用されるという事実を発生するわけですね。そういう外国に軍隊を動かすということは、「戰争の終了後において、右四国は、本宣言に規定せられる目的のため、且つ共同協議の後にあらざれば、他国の領域内においてその軍隊を使用することなかるべきこと」ということが誓約せられておるのです。それで私の伺いたいのは、これは今さつき法務総裁もおつしやつたように、日本国政府の責任じ…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 條約局長の良心は或いはそういうようなふうにお答えになることを許されるのかも知れないのですけれども、我々国会議員としては、この日米安全保障條約というものをアメリカと結ぶ、その際に、アメリカのほうではこれは国際間の協定というものに違反して、我々日本国とこういう條約を結ばれるのではないかという疑念が生じた場合に、これがアメリカ合衆国は一九四三年十月三十日モスコーにおいてアメリカ国自身が署名しておるところの四カ国宣言に違反するもの…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 條約局長の御解釈は伺つたんですが、この点について我々は重大な責任を感ずるのであります。で、法律的とか、形式的とかいう責任ではなくして、日本がアメリカと安全保障の條約を結ぶということが、日本政府の直接の責任じやない、又我々の直接の責任じやないといたしましても、アメリカが国際的な協定というものの趣旨に則られないで、万一そういうことがあるとしまして、則られないで、そういうものを協定するということを、私もこれを全然知らなければ問題…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 できないとおつしやるのは、つまり国際協定に違反したものではないというふうに信ずるよりほかに我々としては方法がないと、そういうお答えでしようか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 次に伺いたいのは、このさつきの戰力と武力との問題の続きでございますが、さつき述べました金森元国務相が述べておられるような、「多数の人間に多くの身体生命に関する変化を惹起するというような手段、」そうして又この警察力というものと戰力との間には一線を画さなければならないものがある、それから又今述べました降伏後の対日基本政策において、日本国は陸軍、海軍、空軍、秘密警察組織、又は民間航空、又は憲兵隊を保有してはならない、適当な非軍事…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 その許さるべきことだという御答弁を頂くということはどうかというふうに思うのであります。と申しますのは、実際問題として、限界の近くまで進むと限界を破るという虞れがあるわけですから、だから、日本国憲法の根本精神から見て、それは喜ぶべきことであるか、喜ぶべきことでないかということを伺つて、そのお答えを頂いたというふうに考えております。 それから、この戰力、武力というものがその限界に近ずくということは、いろいろな意味において、今の…