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自由党北海道開発庁長官・内閣総理大臣臨時代理衆議院参議院
総発言数
2,993
直近の所属会派
自由党
直近の役職
北海道開発庁長官・内閣総理大臣臨時代理
直近の発言日
1954/02/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会97 件・97%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 2,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,993 20 を表示
自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 そういうことも私は干渉だと思うのです。そういうことを申し入れることは、現在の検察庁がそうでないかのごとき感じを与えると思います。政府はそういう点を考えておりません。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 まだ事件の内容がわかりませんし、今仮定のことに対して、吉田内閣がいかなる態度をとるかということをお答えすることはできません。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 条件付の答弁はいたしません。明確に申し上げておきます。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 先ほど申し上げた通り、それは仮定のことでありますから、今答弁いたしません。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 私がそういうお答えをすることが予算委員会の進行に益があるかどうか知りませんが、そういう波及したという事実があれば、政治責任は明らかにしろということは書くだろうと思います。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 その事件の程度であります。何か汚職の多少のとばつちりがあつて、すぐ辞職するということはないだろうと思います。そのときの実際の汚職の程度を見なければ、私はここではつきり申し上げることはできません。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 閣僚が汚職に関係して、それがはつきり法のさばきを受けたときですか。どういう場合ですか。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 架空の抽象的な意見としては、いろいろ申し上げ方がありますが、この内閣がどうするかということは、私一人でここで申し上げることはできません。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 そういう仮定のことについては、先ほどから申し上げておりまするが、この際お答えをいたしません。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 成田君の御質問そのものが仮定でありますから、私はお答えいたしません。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 それは私だけで申し上げられません。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 閣議の決定をまたなければ申し上げることはできません。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 現在憲法を改正しなければならない事情は起つていないと思います。近い将来というのは、これはまた限度の問題でありますが、総理もその点はあまりこだわつておられないので、ここで防御力をさらに増強し、戦力に達した場合には、憲法を改正するというふうな意味のことを言われておると思いますが、将来のことは、今ここで改正しないと、少くとも否定の言葉をはつきり言うことはできないと思います。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 アメリカから与えられた憲法とは思つておりません。それは、日本の当時の帝国議会が審議して決定した憲法だろうと考えております。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 そういう論拠に立つて唱えられた意見、だんだんに輿論を形づくつて参れば、一顧に値しないということは言えないと思います。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 私はそういう論拠をとり出せんけれども、ほんとうの輿論であるか、うその輿論であるかということは、これは軽々に言い得ないのでありまして、それが一つの輿論の形をとつて参りました場合には、やはり社会的な一つの力である。それを無視するわけには参らぬと思います。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○緒方国務大臣 その一つの意見が輿論を形成するまでには、その意見に共鳴する者がどこにかあつた。そのためにそれが輿論になつたのであつて、その出発点において、私は全然同感いたしかねまするけれども、現われたものはデマゴーグとは言えないと思います。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19参議院 本会議 第10号

○国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。 第一の御質問は、警察法の改正の目的はどこにあるのかという御趣旨のように承わりましたが、警察法の、警察制度の改正につきまして、御指摘のごとく単に警察力の強化によつてのみ治安対策とする、ごとき愚を冒してはならないのは言うまでもないのであります。治安対策は政府の総合政策によつてのみ完全を期し得る。かように考えております。 次に、警察国家再現の虞れはないかという御質問でありまするが、この法案による…

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19参議院 本会議 第10号

○国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。 第一の御質問は、本改正案によると、総理大臣に過度に権力が集中しやしないかという御質問でございまするが、今回の改正によりまして警察権がすべて総理大臣の手中に握られてしまう虞れということは政府としては考えておりません。警察行政につきましては、その中立性を維持する建前から、総理大臣の所轄の下に会議機関としての国家公安委員会を置きまして、警察を管理せしめておるのでありまして、総理大臣がみずから警察…

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/02/17

19参議院 本会議 第10号

○国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。 警察法の改正につきまして、いろいろ御批判を承わりましたが、政府の構想につきましては、法務大臣の法案についての説明、又先ほど来私から説明いたしましたところに、もう大体尽していると思いますので、重ねて申上げません。これを要しまするに、政府といたしましては、現在の治安状況に照し、警察の能率化、責任の明確化を期する上において止むを得ない結論といたしまして、今回の改正案を立案したような次第でございま…