緒方信一
会議録に記録された「緒方信一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,450 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国立国会図書館長
- 直近の発言日
- 1956/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙7 件
- デジタル行政1 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会32 件・32%
- 建設委員会12 件・12%
- 議院運営委員会図書館運営小委員会12 件・12%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 予算委員会6 件・6%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
※ 全 3,450 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) ただいま、公務員についても意に反して罷免されないという規定があって、それに反して行われておるということでございますけれども、まあこれは、この第五項は保障の規定でございまして、以上にあげましたような事由以外にはこれはその意に反して罷免できない、ここで身分保障の規定を立てたわけでございます。これが不当に意に反して罷免されるようなことに相なりますると、教育委員会の中立性、安定性ということを欠きますので、特にこれは第五…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) その点につきましては、もしも不当な罷免がありました場合には、一般的には行政訴訟ができると思います。それ以上の方法は必要じゃないと考えたのでございます。この七条の規定のように、第一項から四項まで罷免のできる場合をはっきりいたしまして、それ以外には罷免できないのだという規定を設けましたことは、安定の上から適当であると考えます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 行政訴訟の問題となるであろうということを申し上げました。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) それは附則の第八条で書いておりますが、首長がこれを定めることにしております。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 任命権者は公選によります長でございます。公選によりまする機関でございますから、これに対しましてそれを罷免をするという制度はございません。もしもそれが非常に不当である場合、これが知事として、あるいは市町村長としての非常な不当な措置であった場合には、おそらく一般の原則に基きまして解職請求の住民の意思が発動して参ると存じます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 道義的、政治的な責任と申しますのは、これはおのずから別でございましょう。これはその事態片々に即応して考えるべき問題と存じます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これは罷免行為がなければなりませんので、議会の同意を必要といたしますけれども、次のその議会を、特に開いてやれば即刻できますけれども、そうでない場合には次の議会、こういうことに相なることはやむを得ないことと思います。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) その第四条の第三項の規定でございますが、これは知事があるいは市町村長が任命いたします場合に、こういうことであってはならぬということでございます。任命のときに同一政党の者を三人以上あるいは二人以上任命してはならないと、こういう制限の規定でございます。第七条の規定は罷免の規定でございます。こういう場合には罷免しなければならない。これは別でございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これはその同一政党に三人以上所属するということは、これは任命の方の第四条の規定にも制限規定として出ておりますから、明らかに三人以上になった場合に議会が事実上不同意ということは、これはあり得ないと思うけれども、しかし、その政党所属というような事実につきまして、いろいろ長一人の判断でないと、事実がそうじゃないということで、不同意ということはあるいはきめるかもしれません。それは事実がそうであればその判断に基きまして行…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 私は事実上そういう場合は起り得ないと存じますけれども、もしございましたら同意を得なければ罷免できません。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) この議会の同意でございますので、議会の議決を経るわけでございます。その議決が不当であり、違法であったというような場合には、それぞれ地方自治法の原則に基きまして、その方の規制はこれは当然でございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 再議の規定、その再議に付したことが、さらに法令の規定に違反するといったような場合には、さらに(「地方自治法の何条ですかな」と呼ぶ者あり)たとえば百七十六条でございます。再議の規定でございます。かような規定によりまして、処置がとられます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) それじゃ申します。読み上げます。百七十六条の四項をごらんになりますと、「普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。」
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 欠員ができましたら、実体としましては、いろいろございましょう。しかし法律としまして、制度といたしまして、これはすみやかに欠員は補充するのが原則でございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) ちょっと秋山先生今のところ四条の第二項の一号、二号、これはちょっとお読み違いがあるのではないのですか。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 三号でなく、三項でしょう。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 三号はございません。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これは地方自治法の規定を準用いたしておりますが、選挙管理委員会を被告といたしまして裁判所に出訴をする、こういうことでございます。選挙管理委員会の決定は、文書をもって理由をつけて本人に交付しなければならんという規定をここで準用しているわけでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第32号
○政府委員(緒方信一君) お話のごとく、教員自身の自発的な研究意欲と申しますか、これが盛んになりまして、研修等のことが行われますことは、これはまことにけっこうでございまするし、それは尊重いたしていきたいと存じます。しかしながら、きのうもお話し申し上げましたように、教育のことを責任といたしまする、つかさどりまする教育委員会が教職員の研修に十分な関心を持ち、熱意を示し、その責任を持つことは、これまた当然のことだろうと存じます。それに対しまし…
第24回 参議院 文教委員会 第32号
○政府委員(緒方信一君) 文部省みずからが主催することによりまして、教育委員会の研修に対しまする仕事を援助していく、こういうことに相なると存じます。昨日も事例を申し上げましたけれども、たとえば水泳の講習会であるとか、こういうことを計画いたしておりますけれども、それによりまして教育委員会の担当の職員あるいは府県の教育委員会が選びました各府県からの代表の教職員を集めまして、それを文部省の主催で講習会等をやりまして、そうしてさらにそれらの人た…