緒方信一
会議録に記録された「緒方信一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,450 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国立国会図書館長
- 直近の発言日
- 1956/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙7 件
- デジタル行政1 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会32 件・32%
- 建設委員会12 件・12%
- 議院運営委員会図書館運営小委員会12 件・12%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 予算委員会6 件・6%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
※ 全 3,450 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) それは先ほど申しましたように、財政的な措置が十分でございませんので、本年度一ぱいはこういう特例を認めていこう、こういうことでございます。で、来年度からは本則に帰って参るわけでございます。本年度一ぱいはこういうことにいたしておるのであります。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 助役でございますから、兼任しております場合には、その給与について特別な措置は要らないわけでございますね。ところが、委員の中から専任の教育長を選任いたしますと、教育長としての給与が必要になってきます。その財政措置が十分講ぜられておりませんので、本年度だけはこれでやろうということでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これは任命いたしますのは長でございますから、長の公正な判断によって、ここに掲げてありますような条件でもって、まあ任命するわけでございます。で、さような運動とかいろいろな請託等をいれて任命するということでは、これは法の趣旨に沿わないことに相なります。従いまして、まあいろいろとそういうことが実態としてあるかもしれませんけれども、この法律といたしましては、この法律の制度といたしましては、長が公正な立場から適正な人を任…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 先ほども申し上げましたけれども、ここで「長の被選挙権を有する者」の中から任命するということにいたしましたけれども、これはもちろんその都道府県、市町村の住民である人を選ぶことは、一向これは制限はないわけであります。従いまして、そのほかからも適任者があれば選ぶことができるというふうにお考えいただきますならば、ほかから選ばれた、ほんとうに教育に熱意のある、識見のある適任者がある場合に、長が広く選ぶことができるわけでご…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 前段の公安委員の選任の資格でございますが、これは御指摘の通り、公安委員会は「議会の議員の被選挙権を有する者」ということになっておりますので、本法案の立て方と違っております。これは十分前例はいろいろ調べてみたのでございますけれども、教育事務につきましては、先ほどから申し上げますように、やはり広く人材を求めるということが必要であろうと存じまして、特に長の被選挙権、知事、市町村長を選ぶについての同じ資格要件、こういう…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これは個々の委員の任命につきまして、文部大臣がそれに関与することはできない、そういう趣旨でございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 今の前段の御質問でございますが、私ちょっと一番最初のことを知りませんから、調べましてからお答えをいたします。公選でそういう制限があるのはちょっと奇異に感じますけれども、調べましてお答えいたします。 それから後段の方は、その通りでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 新法の規定でございますが、これは特にこの教育委員会というのが地方公共団体の機関でございますから、地方公共団体の関係につきまして特にここに規定をいたしておるわけでございます。国会議員につきましては、これは国会法の規定がございまして、兼職は禁示されております。それからまた国家公務員につきましては、これは国家公務員法の関係でそれぞれ措置ができますので、ここには特に規定をいたしておりません。大体この規定は、公安委員会の…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 国家公務員につきましては、国家公務員法の方でその措置がとり得ますから、規制ができますので、これには規定しておりません。国会議員につきましては、これは兼職禁示ということははっきり国会法に書いてございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) いや、私が申し上げておりますのは、百四条の規定によりまして、兼職をいたします場合にそれぞれ「所轄庁の長の許可を要する。」、こういう規定がございまして、これによりまして規制ができますので、特にこの法律には書かなかった。この法律には、特に地方公共団体の関係でございますから、地方公共団体の常勤の職員につきましては兼職禁止ということははっきり書いた、こういうふうに申し上げているわけであります。兼職禁止の規定が国家公務員…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これは「営利企業以外の事業の団体の役員、」とずっとありまして、「その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、」とございますので、含むものと解釈いたしております。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 国家公務員法第百四条の解釈は、間違いないと存じます。国家公務員が営利事業等のほかに、地方公共団体の事業に勝手に従事することができるということはおかしいのでございまして、これはやはり許可を要するということが必要だろうと存じます。その趣旨から申しましても、これは解釈には間違いはないと存じます。そこで今度の新法案の立て方は、公安委員会あるいは人事委員会、警察法なり地方公務員法の立て方をそのまま持って参りまして、その型…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) ちょっと私からも申し上げます。この現行法の十条におきまする議会の選挙、議決または同意を必要とする公務員につきましては、いろいろございましょうけれども、その地方公共団体の常勤の職員、これに対しましては明らかに兼職禁止が新法で出て参りますので、常勤のたとえば副知事とかということに相なります。それから実体といたしましては、今お答えのございましたように、議会の議決、選任でございますので、その点から実質的な規制ができてく…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) この非行というのは、これは常識的に考えましておのずから定まるところがあると存じます。特にここの第七条の規定におきましては、長が単独でやるのじゃございませんで、議会の同意を得て罷免をいたすことに相なっております。で、非行につきましていろいろ規定が従来の現行法にもございまして、たとえば公務員の懲戒の事由等にも非行ということがあがっております。これはそれ以上の詳しい基準というものは具体的にはなかなかきめにくいものでご…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これもケース、ケースの認定の問題でございますから、今ここでどれくらいのものがどうだということは、なかなか申しにくいと思います。ただいまおあげになりました十一条第五項でございますか、この制限の違反はあるいは職務上の義務違反ということに相なるかと存じますけれども、それはやはり度合いによってきまるところであろうと思います。そのケース、ケースによって長が判断し、議会の全体の良識によってきめていく、こういうことであろうと…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 今おっしゃいますのはこの非行の標準でございましょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これは「委員たるに適しない非行」でございますから、それは事実としてはいろいろございましょう。贈収賄をやるとか、こういうことをやればおそらく委員たるにふさわしくないことであろうと存じます。そのほか、それはいろいろと教育委員としまして、その都道府県なり市町村の教育委員といたしまして、ふさわしくない非行と申しますならば……
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 一々ここに事実を申し上げるということは、これはむずかしいことだと存じます。現在の、先ほども申し上げましたけれども、いろいろな規定にも、たとえば公務員の懲戒の事由としても、「非行」、全体の奉仕者としてふさわしくない非行、こういう規定がございます。教育委員としてふさわしくない、適しない非行ということでございますならば、その具体的な事実に即しまして、それがふさわしくない非行であるかどうかということはおのずから判断がで…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これはあると存じますけれども、ここで私その事例をあげる用意もございませんし、これはいろんな態様があると存じます。でございますから、ここの第七条の非行と申しますのも、これは常識的に私は判断いたしまして、非常に人格的に破廉恥な行為があったとか、先ほど申し上げました贈収賄というようなことがあったとか、いろいろあると存じます。教育委員としてふさわしくない非行でございますから、これはそれによりまして、そのときとき、場所々…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これは乱用されるかされないかということでございますけれども、まあたとえば現在の公安委員会、警察法の四十一条でございますけれども、公安委員会におきましても全然同じ規定をいたしております。委員たるに適しない非行があった場合に罷免の事由に相なります。しかし今日までこの条項を乱用して不当な罷免が行われたということは聞きません。おのずからこれは常識的な運用が働いていくものだと私どもは考えております。