緒方信一
会議録に記録された「緒方信一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,450 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国立国会図書館長
- 直近の発言日
- 1956/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙7 件
- デジタル行政1 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会32 件・32%
- 建設委員会12 件・12%
- 議院運営委員会図書館運営小委員会12 件・12%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 予算委員会6 件・6%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
※ 全 3,450 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) どこのことでございましょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) それは同じでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) それは同じでございます。宗教はどこに入るかということだろうと思いますけれども……
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) そこが食い違いが起っておりますから、わざわざ宗教ということをつけ加えておるわけでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 本法におきまする、今御審議願っておりまする法律案におきまする文化の中には宗教が入っておるわけでございますね。文部省設置法の文化の中には、この第二条でごらんのように、お手元にございませんけれども、文化の定義をここにしているんです、はっきり。でございますから、その中に宗教が入っておりませんので、そこに食い違いが起っておるわけでございます。ですから本法におきまする文化の中には、宗教を含むというふうに解釈いたしておりま…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) おっしゃいます意味は、宗教法人のことはどうであろうかというお話であろうと思いますが、これは機関委任事務といたしまして、都道府県知事に委任いたしております、宗教法人法によりまして。それ以外の宗教に関しますることは、これは教育委員会の所管に相なります。宗教に広く関しますることにつきまして教育委員会が所管いたします。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) わかりました。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 今申しましたように、宗教法人に関することにつきましては、まさにおっしゃる通りでございます。ただ、それ以外のこれは宗教に関する事項でございます。たとえば教育基本法で申しましても、宗教教育という条項が第九条に出ておりまして、学校教育の上におきまする宗教の取扱い、こういうことにつきましては、やはり教育委員、文部省の関係することでございますし、そうして、それにつきまして広く措置要求することはございます。教育委員会の所管…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 先ほどから申し上げておりますように、この教育という概念規定を正確にする意味で、設置法の方にはそこにズレがございますから、教育委員会法との間にズレがございますから、そこを正確にする意味で埋めたのでございます。そこで、ただいまの教育基本法を私は出しましたが、教育基本法の条文をお読み願いましても「宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。」、あるいは第二項に「国及び地…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 非常に明確を欠くというお話でございますが、先ほどから申し上げております通りに、明確にするために、文部省設置法を特に整理をいたしたわけでございまして、私は非常に明確だと思っておりますが、(「五十二条のところですよ、この法案のですね」と呼ぶ者あり)法律でございますから、法律の用語を正確にすることを期しておる所存でございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これは先ほど来申し上げます通りに考えておりますので、その教育という概念規定につきましては、旧法をそのまま受けて新法は規定しておりますので、その間のギャップを埋める意味で規定したわけでございます。もしこれをやりませんと、そこに食い違いが起ると私どもは考えております。 なお、現行法のできました経緯等につきまして、地方課長から御説明申し上げます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 今御指摘のように、長の被選挙権を資格要件といたしております。そこの選挙権を持つ必要はない。従って住所要件はない。ただこれは、従来はこれは公選でございますから、ただ任命をします対象といたしまして、こういう規定を作ったということでございます。そこでお話のように、その地域との結びつきでございますが、これにつきましては、やはりその公選で出ております長が、やはり公選で出ております議会の同意を得て任命するとございますので、…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これは都道府県も市町村も同じことでございまして、市町村におきましておっしゃいましたので申し上げますと、これは隣り村に住んでいる人でも、その村の出身の方で、あの人が最も適任者だという判断を市町村長がいたしまして、その方をお願いしてくるということもあるかと存じます。県の場合にもやはり同様のことが言えると思います。従いまして(「県の場合、教育長はどこからつれてきてもいいのだ」と呼ぶ者あり)教育長じゃございません、委員…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) ただいま前段におっしゃいましたことでありますけれども、この法律の四条は、その村の人を教育委員に選ぶということは何もここに支障はないのであります。今例にお引きになりましたように隣りの村の人もできるということなのです。でありますから、それは先ほど秋山さんもおっしゃいましたように、それはその村に居住、選挙権を有するという要件がなくても、そのほかの観点からその村の教育行政につきまして、高い見識と識見で大所高所から適正な…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) ちょっと補足いたします。先ほどのお話の中に選挙違反で失格した者というお話がございました。これは被選挙権がございませんので、当然そういう人は失格でございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これはあくまで暫定措置でございますから、好ましい姿とは考えておりません。従いまして本法におきましても、当分の間助役の兼職禁止の規定を解除しておりましたのを、三十二年三月三十一日までの間に限って兼職禁止を解除する、適用しない、こういう規定にいたしております。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) これは専任の——助役が教育長をやっておりましたところを、現にやっておりましたところを専任にいたしますと、それだけ財政措置も必要でございますので、本年度は財政措置が十分講ぜられておりませんので、三十二年三月三十一日まででございますから、三十一年度一ぱいはこの特例を認めていこう、こういうことにいたしたわけでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 今の付則第一条のこの規定は……、
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) 付則の方からごらんいただきますが、これは助役が兼任できるという規定でございます。そこで市町村の教育委員会におきましては、十六条三項によりまして、委員の中から選ぶということでございます。で、経過規定といたしまして……、
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○政府委員(緒方信一君) そこで先ほど申しました財政措置の問題でございますけれども、助役が兼任をいたしましても、その助役につきまして、これは財政措置が必要でございます。もしも助役でなくて専任の教育長を選ばなきゃならぬということにいたしました場合には、その専任の教育長に対しまする財政措置が必要でございますので、従いまして、この経過的に三十一年度一ぱいは助役兼任という原則を認めていく、例外的なこれを認めていくということでございます。