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国立国会図書館長衆議院参議院
総発言数
3,450
直近の所属会派
直近の役職
国立国会図書館長
直近の発言日
1956/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会32 件・32%
  • 建設委員会12 件・12%
  • 議院運営委員会図書館運営小委員会12 件・12%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%

※ 全 3,450 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,450 20 を表示
文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) 政令県につきましてはこれは算定方式がきまっております。政令できまっておりますから、その算定方式によって定数を出しております。一般県につきましては、これは御承知のように実績負担でございまして、まあ政令と別の取扱いをいたしておるわけでございます。予算の人員の算定の基礎といたしましては従って違っております。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) 政令県につきましては、ただいま申し上げましたように、政令百六号で人員の算定の方式がきまっておりまして、その方式によって出しております。つまり学級数に対しまして、小学校におきましては十二分の十三、中学校におきましては九分の十三、これが一つの基礎になります。それに対しまして学校数を加えまして、——これは校長の数でございますが、その総和に対して一・〇三をかけたもの、つまり三%をそれに対してさらに加えたものをもって人員…

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) 政令県に対しましては、ただいま申しました方式によってやるわけでございまして、これは実際の学級の増加数をやはり推定いたしまして、その総学級というものを見まして、それに応じて今の算定方式をかけて出す、こういうことでございます。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) これはちょっと直ちにそうは申し上げかねると思うのでありますが、今申しましたように、政令県の方は、総学級数に対しまして十二分の十三、九分の十三をかけて出す、一般県につきましては、学級増加を見込みまして、増加学級だけについて一学級一人ということを加えて出しておる、それを従来の三十年度の実績の上に追加されたわけであります。算定方式が違うわけであります。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) そういう意味において申しますと、政令県は十二分の十三、九分の十三に対して、一般県は学級増に対して一人、こういうことになります。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) これは増加分だけをとって比較するということは非常にちょっと意味がどういうことになるか、一般県の方につきましては、従来の実績の上に加えますので、それを平均したものが全体の平均の一学級当りの教員数ということになりますので、増加の算定だけは今おっしゃったようになります。しかし全体について申しますと、さほど変りはないのじゃないかと思います。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) 小、中学校同じく一名、一名ということにいたしましたのでありますが、これは御承知のように昨年の実績から見ましても、なるべく実績負担の割合もございますので、実績をとってやっておるわけでございます。実績を見たのが一つでございます。それからもう一つは、中学校におきましては、来年度は児童数が十一万でございますか、ふえますけれども、再来年になりますとこれは減るわけでございます。そういう関係もございまして、若干何と申しますか…

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) これは地方財政の一実情かういたしまして、教員数を一学級一人以上ふやすということは非常にむずかしいということは事実考えられます。しかしながら、私先ほど申しましたのは、法律の建前といたしましては、実績負担でございますから、事実そうなった場合には当然国庫が負担するわけでございますけれども、しかし一応の見積りとしましては、増加学級一人でいいんじゃないか、かような見通しを立てておるわけでございます。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) 政令を成案するまでには至っておりませんが、一応考え方としましては考えております。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) これは法律の建前といたしまして、ここに掲げてあります先ほどごらんになったかと存じますけれども、生活保護法の規定いたしまする要保護者であって、これは教育扶助を受けてないもの、一口に申しますと、それとさらに要保護者に準ずる程度に困窮しているもの、これを対象といたすわけでございますけれども、予算の範囲内によって、これを市町村に対して補助をする、こういう制度に考えているわけでございます。 そこで二十一万というのは、小学…

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) 今のお尋ねは特殊学級と思いますが、特殊学級につきましては、これは初中学校の教員でございまして、義務教育国庫負担の方の対象になりますので……。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) おそらくお尋ねの御趣旨は養護学校の問題だろうと思いますが、養護学校はお説の通り義務制になっておりませんので、これは義務教育費からは負担をしていないのが実情であります。ただまあ実情といたしまして、公立の養護学校というものはたしか一校だと存じますが、非常にわずかでございます。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) わずかだかうほうっておくということを申し上げたのではございませんで、努力をいたしたいと考えております。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) この補助率の問題は、まあ概して申しまして、義務教育の関係は二分の一でございますが、高等学校関係は大体三分の一が通例になっております。 それからもう一つ……、おわかりだと存じますけれども、補助は都道府県に対して補助をするわけでございまして、本人に対しましては全額を支給する、こういうことでございます。その関係は義務制も高等学校に対しましても同じことでございます、本人に対しましては。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) 先ほども申し上げましたように、義務制に対しましては二分の一の補助を通例といたしておりますが、高等学校の関係は、ほかの関係につきましても三分の一が大体通常のようでございます。それに合せましてこういう補助率をきめたわけでございまして、これは国庫と地方との負担区分の問題でございますけれども、やはり高等学校の設置義務は都道府県が負っておるわけでございまして、この点の負担を都道府県でやってもらうことはそれでいいのじゃない…

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) このたびの盲学校の高等部の生徒に対しまする補助というものは、教科書の無償の施策のための補助でございまして、その教科書に関する限りにおきましては、盲学生生徒であれば本科も別科も含めてやっております。理療科の問題はちょっとこれに含まれておりません。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) その意味でありましたならば、盲学校の高等部の教科書を対象にいたしておりますから、入るかと思います。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) 来年度は財政の都合等もございまして、そこまで施策は伸びなかったのでありまして、予算の計上は見ておりません。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) ちょっと私、湯山委員におわび申し上げなければなりませんが、先ほど盲学校の高等部の学生の教科書の問題につきましてお答えしました中に、理療科の教科書も対象になるとお答え申し上げましたが、これは誤まりでございまして、理療科の生徒の使う一般教科書という意味であれば対象になりますけれども、理療科に使います教科書という特別の教科書は対象になっておりませんので、この点を訂正しておわび申し上げます。

文部省初等中等教育局長1956/02/14

24参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(緒方信一君) 一般教科書を無償で給付するということで今年度は予算を計上したわけでございまして、理療科につきましての教科書はこのたびは対象にしていないわけでございます。いけないという理由はございません。