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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
8,039
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1979/02/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会51 件・51%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会27 件・27%
  • 石炭対策特別委員会21 件・21%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 8,039 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,039 20 を表示
日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 そこで法律の問題になってくるわけでございますけれども、少し大臣なりあるいは事務次官の発言を取り上げて恐縮でございますけれども、大臣、町村週報というのをあなたは御存じでしょう。全国町村会が出しておるわけであります。あなたのところの重要な方が、こういうふうに講演で言っているのですよ。名前を挙げてもいいのですけれども、これを見ればこういうふうに言っているのです。赤字地方債については断固反対である。なぜか。それが地方交付税法六条の三…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 ある新聞の社説でこういうふうに言っているのです。「自治体の望む抜本策は生かされていない。」六団体の要求した抜本策は、すべてとは言わぬですよ、その一部すらも生かされておらない。「地方交付税率引き上げをめぐる自治省の大蔵省への攻めの姿勢は弱まった。」ある新聞の社説でこう言っているのですよ。私はここであえて言うのは、そういう自治省のふらふら腰、これがいま地方六団体が大変心配している点だろうと思うのです。結果を見て、自治省よくやって…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 そこでお尋ねしたい。第二項には「引き続き」、「著しく」、積み上げられた基準財政需要額と収入額との差が著しく大きい、引き続いて大きい、こういう場合には交付税率を変えるか、引き上げるか、地方制度を直すかしなければならぬと明記しておるのです。この「引き続き」とか「著しく」ということについての自治省なり大蔵省の解釈は、私はかつてこの問題についてこの予算委員会でやったこともあるのですが、自治大臣はどうお考えになっているのですか。解釈を…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 そうしますと、現在五十三年度、五十四年度はこの六条の三の二項に該当しますね。お答えいただきたい。

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 該当しているからこそ五十三年度の両大臣の覚書ができて、そして折半方式というのが採用されたわけですね。そこでこれは残念なことには、昨年の国会で野党全部が反対したのでありますけれども、本会議で引っくり返ってこの法律が成立したわけです。これが法律の附則八条の三に書かれておるわけです。八条の三に書かれておる「当分の間」というのとあなたがいま答えた「引き続き」ということは意味が違うのじゃないですか。そうなりましょう。あなたが言う「引き…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 おかしいじゃないですか。法律の本則には「著しく」と書いてある。「引き続き」と書いてある。「引き続き」というのは二年間続いて三年目もそういう状態のことを言うんだ、現在はそれだと自治大臣が言っているのですよ。それならその法律の「当分の間」というのはどういうことになるか。たとえば地方債は当分の間これを許可制とする、戦後、今日まで三十年以上続いているでしょう。学校に養護教諭を置かなければならぬというのが、当分の間で本則は置くことにな…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 これは理解できません。ただ、財政状態が悪くてどうにもならぬので附則の八条の三に逃げ込んだのでしょうけれども、本則の六条の三の二項というのは生きておるのです。そして生きておる本則の中の「著しく」というものと「当分の間」というものについては、もはや本則が吹っ飛んじゃって「当分の間」がひとり歩きしている、こういうふうに申し上げる以外にないと思うのです。 もう一つ念のためにお尋ねしますが、地方行政、財政上の制度の改正をしなければなら…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 五十三年度の方式というのは、交付税率を上げるかわりに金を借りようや、特別会計で借りようや、そしてそれは返すときになったならば、国が半分、地方が半分持とうというのが附則の八条の三ですよ。そうですね。そうなってまいりますと、財政事情がそうなんだからやむを得ない、国と地方の財政が両方とも行き詰まってしまっているからどうにもならぬということでありますから、そうしたらそれはいつ、どういう形で本則に返るつもりがあるのですか、「当分の間」…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 きわめて抽象的な問題ですがね。ところが、五十二年度に、当分の間じゃないですよ、五十二年度に限り折半方式だ。そして五十三年度はどうにもならぬものですから、当分の間、一年じゃないぞということで、それを覚書に基づいて法制化したのですね。附則はいまついた八条の三ですよ。大臣、この場合に制度というのを改める場合に、補助率を下げる場合も制度を変えたのですよ。補助率を上げる場合も制度を変えたのですよ。そうでしょう。その場合に、六条の三の制…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 大臣の答弁というのは、苦し紛れに、銭がないから、とにかく法律の本則だけはたな上げしてしまって、ごまかしていこうやということだと思うのです。 さっきの話じゃありませんが、町村週報であなたの部下が講演している。その講演の内容をちょっと読んでみます。「このルールは、」いわゆる二分の一方式は、「要するに一般財源の不足は交付税会計が国の責任において借入れ、地方には迷感をかけないで、」迷感をかけないなんてばかないですよ。二分の一地方に負…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 この機会に時間をかけてもしようがありませんから、ちょっと衆議院の法制局の見解を承っておきたいと思うのです。 いま議論しましたように、地方交付税法第六条の三第二項は、引き続き著しい財源不足を生じている場合においては、地方行財政にかかわる制度の改正か、率の変更を行わなければならないことになっている。政府は、昭和五十三年度から当分の間の措置として、交付税法附則第八条の三の規定を新設しましたが、将来償還額の二分の一は地方負担とした点…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 附則の八条の三は本則の六条の三の二項を排除するものではない。そうして自治大臣は、現在が第六条の三の二項、本則に該当しておる、こういうことでございますが、法制局の見解としては、現在の事態がそれに該当しているかどうかという判断は行政当局で、法解釈そのものではないと思います。しかし自治大臣はそうお答えしたわけであります。事態が生じた場合にはというお答えですけれども、事態はすでに生じちゃっているのですよ。それを当分の間で逃げているわ…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 大蔵大臣、主計局長お答えいただきました。実は、二月の十六日に与党の自民党が統一地方選挙公約というのを発表しているのですよ。新聞にも出ております。その中で、地方財政再建のため「地方税、地方交付税等の地方財源の増強、国庫補助負担金の改善による地方超過負担の解消等を図る」、全く方向として私どもも同意できる内容を発表しているのですよ。そうすると、この公約とどうもいまの五十四年度とられた財政対策というのは、国も困っているんだ、地方も困…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 大蔵大臣も胸の中では大変心痛されておるようでありまして、私の主張もおわかりいただいたと思うのです。 自治大臣、あなたの方の、さっきも町村のこれを見たけれども、地方の人たちがよく読む「地方財政」という雑誌があるのです。これは長々とこれからの地方財政対策はどうするのかということが書いてあるのですが、それを読んでみますと、財政担当者もどう言っているかというと、五十二年度単年度の二分の一方式よりも、五十三年度は「当分の間」で五十四年…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 大臣、大変な決意を示していただいた。その決意があれば、この八条の三による当面の措置としてとられたものは解決できないことはないのですよ。どうしてかといいますと、ことし二兆三千億ばかり借りるのは六十年から元金を払うわけですよ、利子は国が持つということになっているのですから。そのときに前の年のものは、言ってみますと、五十四年度の二兆二千八百億というのは六十年度に千四百六十億返すことになる。去年五十三年度に借りたものは五十九年度に八…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 この法律は、実は私があえて言うのは、五十二年度までは「当分の間」なんというあれは使わないで、毎年度毎年度法律で処理してきた。五十二年度も単年度。それは法制局の権威によってそういう制度だということで、六条の三の二項による制度を改正したんだということでやってきた。ところが一歩前進するということで「当分の間」をつけて、いつまで続くかわからぬようなぬかるみを切り開いて、これが制度として前進ですなんて思っているわけです。そのぬかるみを…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 精いっぱい努力するけれども、「当分の間」で、附則があるからこれでいくのだとやられちゃ、これは前向きにやってもらわなければいかぬです。本来ならば、私は単年度ごとに五十二年度はどうだ、五十四年度はどうだということでやっていくのがむしろいいと思うのです、当面の緊急避難ですから。そうじゃないですか。もうちょっと大蔵大臣らしい答弁をひとつ。

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 これはこの程度にしまして、ひとつやっていただきたいと思います。 もう一つ、これに関連して申し上げておかなければいかぬ点があるわけです。こういうふうにして交付税で借り入れる。税収の落ち込んだ分については、減収補てん債という地方債を認めました。それからもう一つは、従来交付税で措置しておった地方の負担分を地方債で穴埋めしちゃったのです。財源が足りません。そして国の方は、公共事業やれやれということで地方にやらせるわけですから、それは…

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員 それは五十四年度の見込みでしょう。五十三年度はどうなっておりますか。

日本社会党1979/02/20

87衆議院 予算委員会 第15号

○細谷委員大臣 ここまでは御存じないと思うのですが、いま財政局長が答えたように、借金をして公共事業をやったために、交付税で見ておる基準財政需要額に計入された分が五十三年度は二千八百十八億円、そして五十四年度は四千九百九十五億円、約五千億円見込まれるというのであります。基準財政需要額に計入するわけでありますから、交付税として配ってやるということですよ。これはウナギ登りです。仮に、いま四千九百九十五億円といいますと、公債費の利子、元金等に対…