細田博之
会議録に記録された「細田博之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,379 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 議長
- 直近の発言日
- 2003/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- 社会保障・年金12 件
- 防衛11 件
- こども・子育て10 件
- 地方創生9 件
- 半導体7 件
- 経済安保5 件
- 宇宙3 件
- 防災2 件
- 通商・貿易2 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 4,379 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) それは実際の業務の態様でございますので、まず個人からそのような実態について強い要請をいたすことが普通でございまして、自分が個人情報について取り扱われて不当な取扱いが行われていると、まずその実態を強く言っていただく。その間でらちが明かない、それじゃ経済産業大臣の方に申し出て、何とか対応してくれと。それで情報の開示、訂正から始まって最後の罰則までいろんな手順はあるんですけれども、その間で実際の事情聴取とか関係団体と…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) これは、条文上でいうと、名簿業者から買ったものが更に転々流通するときには第三者提供という規定に掛かるわけでございます。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) 名簿業者から買って、その名簿業者が四千人以下というわけですね。 その場合には、名簿業者の方は今の規定によりまして掛かりませんですね。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) この法律の構成は、そういう行為の主体が個人情報取扱事業者でなければなりませんので、それに当たらない場合はなりません。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) いろいろ要件があります。要件があります。 したがって、その名簿業者が、最近ありますように、どこか駅のそばへ行くと名簿図書館なんというのがあって、どこのもう卒業生名簿でも同窓会名簿でも売っておるようでございますが、そういうのはやはり大規模な人数の個人情報を取り扱っておりますので、それはなります。 ただ、たまたま、○○高校卒業生名簿なんというのは幾ら足し合わせても二千名ぐらいにしかならないと、それをたまたま個人がだ…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) 結局、個人との関係ですから、その名簿についてそういう事態があるということを分かったとしますね。そうすると、その情報をまたコンピューターか何かに入れて売ろうという人があったときに、自分の方から削除を要求するということは権利として認めておるんでございますが、そういった規定に従わなければならないわけでございます。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) その数が一定規模を超えると、法に基づいた要件に当たれば対象になります。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) それはまあ目的の範囲内で使うという場合にはそれを使うことができるわけでございますけれども、どういう業態でそれをその事業者がやっていくかということによるわけでございますので、個別にやはり状況によって対応して考えていかなければならないと思います。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) そういう名簿業者の事業が成り立たなくなるんじゃないかという御質問があったり、規制をできないんじゃないかという御質問と、ちょっと両方の御質問があるような気がするんでございますが、実際は、個人情報取扱事業者になるわけでございますから、まず住民基本台帳について申しますと、先ほど相当やり取りが総務大臣との間であったわけでございますけれども、それちょっと重なるかもしれませんが、住民基本台帳の利用の在り方というのは同法にお…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) 政治団体というのは政治家が一人でも、周辺にいろんな活動を支える人がいれば政治団体としておる扱いでございますので、そういうことはございません。 ただ、国会前で一人でプラカード持ってわあっと言っているような人がありますが、あれはもう政治団体とは言えないと思いますけれども、それでも五千以上のそういう政治団体でない人は、五千以上のデータは持っていないと思っておりますので、余り矛盾はしないと思っております。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) 政治団体とは、政治資金規正法に規定する政治団体が該当いたしまして、同法上の規定による届出を行ったかどうかは問わないと。そして、実際の行動は一人の政治家であっても、その周りに支援者がいて政治活動を行っておればそれは政治団体、立派な政治団体であると、無所属であれ何であれですね。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) 政治資金規正法上の政治団体というものが該当すると、同法上の届出を行ったかどうかは問わないと、そういうことでございます。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) 狭くはしておりませんで、政治団体というのは一人の議員を中心とする団体でもよいし、幅広い大きな、政党のような大きな政治団体でもいいんでございますが、いずれにしても政治活動の自由というものを保障するためにすべて抜くということを言っております。 そのときに、何か一人だけで、一匹オオカミで、支持者もなく単独行動をしている人が抜けてしまうんではないかということをおっしゃいますから、そういう人は普通の政治家として活動してい…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) 出版社ですか。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) 出版社については、報道の関係が問題になってきたわけでございます。 出版社はおよそ全部抜けという御発言も、御意見もあるわけでございます。著述業の場合は一人でも抜けておりますね。それから、報道の場合は抜けている。出版社の場合、一番我々が困っておりますのは、出版業の方が個人情報を記載したCD—ROM等その他の媒体を出して、正に役員四季報、会社四季報、何とか株価情報、ありとあらゆる個人情報が盛り込まれたデータを販売して…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) そのような場合は報道に当たると幅広く解釈いたします。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(細田博之君) 著述の用に供する目的も除外しておりまして、おっしゃるようなケースは著述であることが非常に多くて、一部でも報道的な要素があれば、その内容が実は事実でなかったということが後で分かったとしても、それはもう報道の姿を取っておれば報道であると、そういうことで除外しております。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(細田博之君) ただいま議題となりました個人情報の保護に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 同法律案に関しましては、第百五十一回国会に提出され、第百五十五国会において審議未了のまま廃案となった経緯がありますが、基本原則を削除すること等を内容とする与党三党修正要綱に沿って修正し、再提出することとしたものであります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、高度情報…
第156回 参議院 本会議 第21号
○国務大臣(細田博之君) 個人情報の保護に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 同法律案に関しましては、第百五十一回国会に提出され、第百五十五回国会において審議未了のまま廃案となった経緯がありますが、基本原則を削除すること等を内容とする与党三党修正要綱に沿って修正し、再提出することとしたものであります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく…
第156回 参議院 本会議 第21号
○国務大臣(細田博之君) 山本議員にお答え申し上げます。 まず第一は、IT化推進政策における個人情報保護法案の位置付けと関連性についてのお尋ねでございました。 本法案は、より良いIT社会を実現し、国民が安心してIT社会の便益を受けられるようにするため、個人情報の保護のための制度的基盤を整備しようとするものであります。 政府のIT戦略本部では、現在、e—Japan重点計画二〇〇二、昨年の六月十八日に決定されたものでございますが、これに基づ…