個人情報の保護に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2003/05/12
会議録
○委員長(尾辻秀久君) ただいまから個人情報の保護に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、入澤肇君が委員を辞任され、その補欠として泉信也君が選任されました。 ─────────────
○委員長(尾辻秀久君) 個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の以上五案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。細田国務大臣。
○国務大臣(細田博之君) ただいま議題となりました個人情報の保護に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 同法律案に関しましては、第百五十一回国会に提出され、第百五十五国会において審議未了のまま廃案となった経緯がありますが、基本原則を削除すること等を内容とする与党三党修正要綱に沿って修正し、再提出することとしたものであります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念、施策の基本となる事項、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務を定めること等により、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としております。 この法律案の要点を申し上げますと、第一に、個人情報の取扱いについての基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、関係施策の総合的かつ一体的な推進を図るため政府が基本方針を作成することとするほか、国及び地方公共団体の施策等について規定しております。 第二に、個人情報データベース等を事業の用に供している一定の事業者が個人情報を取り扱う際に遵守すべき義務として、個人データの第三者提供の制限や、本人の求めに応じた開示、訂正等の義務を定めることといたしております。同時に、義務に違反した場合における主務大臣による勧告及び命令、命令に従わない場合の罰則等も規定しております。 第三に、民間団体による個人情報の保護を推進する観点から、苦情の処理等の業務を行う団体に関して、主務大臣が認定を行うこと等を規定しております。 なお、報道、著述、学術研究、宗教、政治の五分野については、事業者の義務等に関する規定の適用を除外する一方、個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を自ら講じ、かつ、その内容を公表するよう努めなければならないこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(尾辻秀久君) 片山総務大臣。
○国務大臣(片山虎之助君) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 これら四法案は、第百五十四国会に提出され、第百五十五国会において審議未了のまま廃案となった経緯がありますが、行政機関の職員等に対して罰則を設けることを内容とした与党三党修正要綱に沿って修正し、再度提出することとしたものであります。 次に、各法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 まず、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するものであります。 この法律案の要点は、第一に、行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、その利用目的をできる限り特定するとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないこととする等、個人情報を適正に取り扱う義務を定めております。 第二に、行政機関が電子計算機処理に係る個人情報ファイルの保有に関し、あらかじめ総務大臣に対し、所定の事項を通知しなければならないものとし、さらに、個人情報ファイルについて、原則として、所定の事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならないものとしております。 第三に、何人も、行政機関の長に対し、当該行政機関が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止を請求することができる制度を設けております。また、行政機関の長は、開示、訂正又は利用停止の決定等について不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問するものとしております。 第四に、行政機関の職員等に対する罰則を設けることとしております。 次に、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案は、独立行政法人等のうち百三十二法人について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案に準じて、個人情報の適正な取扱い、個人情報ファイル簿の作成及び公表、開示、訂正及び利用停止、罰則等について定めるものであります。 次に、情報公開・個人情報保護審査会設置法案は、内閣府に設置されている情報公開審査会を改組して情報公開・個人情報保護審査会とし、同審査会において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の規定による不服申立てについて調査審議するほか、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案等の規定による不服申立てについても調査審議することとするものであります。 最後に、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、登記簿、特許原簿等、開示又は訂正等について独自の手続が定められている文書に記録されている保有個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案第四章の規定の適用を除外する等、関係法律の規定の整備等を行うものであります。 以上が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案等四法案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(尾辻秀久君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 五案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時七分散会