細田博之
会議録に記録された「細田博之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,379 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 議長
- 直近の発言日
- 2003/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- 社会保障・年金12 件
- 防衛11 件
- こども・子育て10 件
- 地方創生9 件
- 半導体7 件
- 経済安保5 件
- 宇宙3 件
- 防災2 件
- 通商・貿易2 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 4,379 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 本会議 第21号
○国務大臣(細田博之君) 吉川議員にお答え申し上げます。 開示規定の例外規定によりまして開示、訂正、利用停止の実効性が担保できないのではないかとのお尋ねがございました。 開示等の本人関与に関する規定につきましては、保護されるべき個人の権利利益と個人情報の有用性との調和を図るために例外規定を設けております。御指摘の第二十五条第一項第二号の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす場合の規定につきましては、開示による本人の利益と事業者の負担のバラ…
第156回 参議院 本会議 第21号
○国務大臣(細田博之君) 森議員にお答え申し上げます。 センシティブ情報の保護についてのお尋ねでございました。 すべての個人情報は、情報の内容や性質にかかわらず、その利用目的や方法、利用環境によっては個人の権利利益に深刻な侵害が生じる可能性があるわけでございます。このため、法案におきましては、基本理念として、すべての個人情報について個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきことを明記し、その上で、特定の分野において特に厳格な規律を…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○細田国務大臣 最近は、おっしゃるような事件といいますか、個人にとりまして、自分の情報が方々に漏れているのではないかと疑わさせられるような事象が多いわけでございます。そういったことに対してこの法案は一定の規律を設けようとする目的でございます。 したがいまして、自分の情報につきまして、例えば、利用目的の通知、公表を義務づけるとか、名簿屋などへの横流し、転売を防ぐ、本人が同意しない限り第三者提供を禁止する、顧客リストがホームページなどから漏…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○細田国務大臣 旧法案においては必ずしも、メディア規制を全く意図しておりませんで、最近起こっております、個人の権利義務に対するいろいろな不正な行為が頻発し出したことに対する対応であったわけでございますが、メディアからは非常に懸念が表明されたわけでございますので、これらに対応いたしますために法文を抜本的に変えました。 第一に、基本原則といったものも削っておりますし、それから、報道機関等につきまして定義をはっきりと決めまして、また、著述につ…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○細田国務大臣 出版社がいろいろな出版をしておられますけれども、例えば雑誌等を出しておられる場合、一部でも報道があれば、これは報道ということで、雑誌全体が除外されます。 それから、著述でも、フィクションの本とかいろいろございますけれども、これらは、出版の中身は全部著述に当たるということで除外しておるわけでございます。 ただ、先ほど申しましたように、出版の中の特別な部分、最近は、CD—ROMに加工しまして、そこで名簿だけを販売して、会社役…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○細田国務大臣 山谷議員がおっしゃいますように、消費者の不安が払拭されることがさらに新たな、インターネットを初めとするITビジネスの発展につながるのではないか、そのとおりだと思います。 このようなビジネスに一切手を出さないという消費者もおられます。なぜなら、自分の情報が漏れるのではないか、自分の住所を教えることで不安が増大するのではないかというようなことをおっしゃる方も多いわけでございますから、この法律によりまして、おかしな行動をとる、…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○細田国務大臣 センシティブ情報という考え方があるということは事実でございますけれども、例えば、そのセンシティブ情報の例示とされておる中に、先ほどの、大変大事な個人の金融とか債務とか資産とか、そういう問題は実は除外されて議論されておるのが一般でございます。しかし、個人にとりましては、そういったことも非常に大事なことでございますし、それから、医療情報でない健康情報などもたくさんあるわけでございます。 したがって、この法案は、むしろ、個人か…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○細田国務大臣 お時間の関係で手短に申しますが、今、IT戦略を見直ししております。出井ソニーの会長さん、慶応の村井先生初め十六人の専門家に入っていただいて、第二次をやっております。 第一次は、いろいろな法整備だとか、手続の電子化だとか、あるいは教育、そういった環境をよくしようじゃないか、そして光ファイバー網を整備しようと、そういう環境整備でしたね。今度は、端的に言うと、全国民が待ち時間をゼロにするにはどうしたらいいんだ、病院へ行っても待…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○細田国務大臣 あらゆる分野におきまして、個人から見まして、侵害されているのではないか、自分の情報はどうなっているのかということについて御関心がおありだと思います。そういうことについて開示、訂正を求めたり利用停止等の本人が関与できる仕組みを制度化しているというのが今回の仕組みでございます。 ただ、これは基本的には、大量な情報を処理する企業等の事業者、これが名簿をまとめて人に転売してみたり、悪い現象が出ておりますので、それらを、今法律上の…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○細田国務大臣 たびたびこの議論はこれまで討議したわけでございますが、報道につきましては、「客観的事実を事実として知らせること」及び「これに基づいて意見」「見解を述べること」という定義にしております。「不特定かつ多数の者に対して」という要件が付してありまして、およそ社会的出来事に関するものはすべて含まれるという意味では、報道の範囲は極めて広くとっておると思っております。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○細田国務大臣 この法律は、最近、非常に問題のあるケースが出てきておりますので、それにしっかり目を光らせて、政府によって力が及ぶようにする、あるいは個人によって力が及ぶようにするという目的でございますので、普通の町の本屋さん、米屋さんや酒屋さんが自分のお客さんをパソコンに入れてお得意先の名簿としていろいろ使う、五千件以上になることはまずないということで五千件になっているのでございますが、たまたま六千件あったということであれば取扱事業者に…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○細田国務大臣 ただいまの枝野幸男君外八名提出の個人情報の保護に関する法律案及び情報公開・個人情報保護審査会設置法案につきましては、政府としては反対であります。 —————————————
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○細田国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 そのとおりでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 著述と申しますのは、基本的には、小説とか評論等のジャンルを問わず、人の知的活動によりまして、創作的な要素を含んだ内容を言語を用いて表現することをいうものでありまして、また、その表現方法や手段を問うものではありません。出版物であるか、放送であるか、インターネット等であるかを問うものではありません。ただ、名簿や住宅地図等の出版は、単にデータを羅列ないし網羅しまして提供するにすぎないものがございますので、こういった場合には著述…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 ちょっと御趣旨は、あれですか、こういうふうにお答えしていいかどうかわかりませんが、およそ出版物で、雑誌等で出ているものがございますね、本屋さんに行くと売っているようなものあるいは仲間内で編まれて流通しておるようなものがあると思いますが、これらは全部著述の中に含まれると思っております。 ただ、法目的から、名簿、住宅地図等の情報だけを集めて最近はCD—ROM等で売られておりますので、これは、やはりそれ自体、個人情報等を目的と…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 そういう場合も含めて、客観的にどうも後から見ると事実でなかったなと思うようなこと、あるいは、その方がいろいろな手段を用いておったとしても、これはやはり報道の一部に当たるということで、この法律の対象になると考えておりません。 こういった場合には、個人的に、これまでもいろいろ行われておりますように、民法とか名誉毀損とか別の法体系で扱うべきものでございまして、この個人情報保護法の対象ではないと考えております。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 そもそも、そういう案件について、これはそれを守ることをもって保護法益とする法案でございませんので、あくまでも対象外でございます。 それから、ちなみに申し上げますと、普通はそれは他の法律、法令等で、脅迫があったのか、あるいは名誉毀損があったのか、そういうことで処理されるべきでありますし、また、そのような、通例におきましては、我々が想定しているような大量な個人情報の中からそれを処理しているとも思われない、普通はそういうケース…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 それはやはり報道目的であると推定されるわけでございまして、これはほかの法体系で処理すべき問題であると割り切っております。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 まず、個人情報取扱事業者は、法第二条三項に基づきまして、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうわけでございますので、御指摘のジャーナリストが政令で定める件数以上の個人情報をデータベース構築していないという場合には、そもそもこの対象ということにならないわけでございます。 御指摘の自称フリージャーナリストが個人情報取扱事業者である場合において、報道機関であるか否かは、自称しているかどうか、怪文書であるかどうかで…