細溝清史
会議録に記録された「細溝清史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 313 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁監督局長
- 直近の発言日
- 2014/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会68 件・68%
- 財務金融委員会28 件・28%
- 予算委員会第一分科会2 件・2%
- 東日本大震災復興特別委員会1 件・1%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 313 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) ガイドラインの立て付け上、対象債権者は、まずは経営者保証を求めない可能性について検討することになっております。その結果、やむを得ず、経営者保証を求めることがやむを得ないと判断をされた場合に、その保証契約を締結するに先立ちまして、主たる債務者と保証人に対して説明を行うということになっております。
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) ガイドラインの書き方として、経営者と保証契約を締結する場合と書いてありまして、したがいまして保証契約という言葉がそこに出てくるわけでございます。誤解のないように、もしそれが誤解されるおそれがあるということであるならば、そうしたことを周知したいと思っております。
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) このガイドライン上、今委員が読み上げられたように、原則として、保証履行時の履行請求は、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲が定められると、こうされております。 これを受けまして、金融機関が債権者になることが多うございますので、監督指針におきましては、個人保証契約については、例えば、保証契約の形式的な内容にとどまらずに、保証の法的効果とリスクについ…
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) このガイドライン、そもそも御案内のとおり、経営者保証における合理的な保証契約の在り方を示すことと、整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則でございまして、主たる債務者と保証人と債権者によって自発的に尊重され遵守されることが期待されております。 それで、整理の段階にありましては、一般的には、債務者と保証人が支援専門家を選定し、一方当事者である金融機関は保証債務の免除を行う立場でその適格性を判…
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) ガイドラインにおきましては、保証債務の整理に当たりまして、対象債権者は合理的な不同意事由がない限り、当該債務整理手続の成立に向けて誠実に対応するという旨が明記されております。そうしたことで、私どもは金融機関に対して監督指針の中でも、保証債務の整理に当たりましてはガイドラインの趣旨を尊重して関係する他の金融機関、支援専門家、外部機関と十分連携、協力をするよう努めるということを求めておるところでございます。
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) この経営者保証ガイドラインそのものは、まさに民間の主たる債務者、保証人、対象債権者によって合意を取るところの準則になるというものでございます。 したがいまして、今後いろんな事例が出てまいると思いますが、仮に不当な事例等があるということであればそういうことも検討したいと思っておりますが、取りあえずはまだこれは始まったばかりでございますので、状況を注視してまいりたいと思います。
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) そうした専門家についての選定自体は、まずは債務者ないし保証人が選定してきて、それに対して一方当事者である金融機関が同意をするといった手続になろうかと思いますので、イニシアチブとしてはまずは債務者、保証人のサイドにあるというふうに思っております。
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) ガイドラインにおきます支援専門家の役割といたしまして、今委員御指摘のように、保証債務に関する一時停止や返済猶予の要請を始め、いろんな業務が書かれておるところでございます。ただ、その支援専門家がこうした役割を担う際には、このガイドラインのQアンドAにも明記されておりますが、支援専門家が弁護士でない場合には、支援内容が非弁行為とならないように留意する必要があるということでございます。
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) インターネットバンキングの不正送金による被害、これは警察庁が発表しておりますが、平成二十三年には百六十五件、約三億八百万円、平成二十四年は六十四件、約四千八百万円と減少したものの、平成二十五年は千三百十五件、十四億六百万円と増加しておると聞いております。委員御指摘のとおり、個人顧客のみならず法人顧客も被害に遭っているということでございます。それで、平成二十五年中には、約三十二の金融機関で被害が発生しているとい…
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) 金融庁といたしましては、昨年三月末の円滑化法の期限到来に際しまして、二つのことを方針として明確化しております。一つは、金融機関は引き続き貸付条件の変更に努めるよう努力すること、それから二つ目に、中小企業の真の意味での経営改善につながる支援に金融機関は軸足を移していくこと、この二つを方針として明確化しております。 貸付条件の変更に引き続き努めるというのもやっておるようでございますし、現在、まさに中小企業の経営改…
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) この法律、改正されたばかりでございまして、今後これを受けまして、金融機関にいろんな形をもってその活用を促してまいりたいと思っております。 委員御指摘のような監督指針あるいは監督方針で書くというのも一つの手でございますが、何よりも実効性を上げるために金融機関との意見交換会等でもこの活用を慫慂しておるというところでございます。
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) 金融庁といたしましては、まずは政策目標といたしまして、このガイドライン、これが融資慣行として浸透、定着するということを目標にしております。したがいまして、金融機関に対してまずはガイドラインの積極的な活用に向けた取組を促しているところでございます。 その一環としまして、ガイドラインの積極的な活用を促進する観点から、広く実践されることが望ましい取組、これ二月から始まったばかりでございますので、そういった取組がだん…
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) LIBORといいますのは、ロンドンの銀行間取引市場における指標金利でございます。これは、呈示者が金融機関でございまして、ロンドンの銀行間取引市場で自行が資金調達できると想定するレート、これは想定するレートでございますが、自行が調達できると想定するレート、これを算出機関に報告して、それに基づいてICEBAが算出、公表しているものでございます。 TIBORといいますのは、これは東京の銀行間取引市場における指標金利…
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) LIBORの不正操作事案についてのお尋ねがございました。 LIBORにつきましては、当庁も含めまして、各国当局が複数の金融機関に対して処分を行ってきております。 その要因でございますが、二つございまして、一つは、金融機関のトレーダー等がデリバティブ取引において自己のポジションを有利にする目的で呈示担当者に不正の働きかけを行ったというもの、それからもう一つは、金融危機の前後において自行の信用力をより良く見せるた…
第186回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) まず、TIBORにつきましても、LIBORと同じような不正操作事案がございました。TIBORは先ほど申し上げましたようにプライムバンクが調達すると想定するレートですので、自行の信用力を高く見せかけようというインセンティブはないわけでございますが、デリバティブ取引において自己のポジションを有利にする目的、これはそういうインセンティブはありますので、日本でもそういった事例がないかということで私どもは調べまして、シ…
第186回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○細溝政府参考人 お答え申し上げます。 保険募集に係る再委託につきましては、委員御指摘のとおり、一定の場合を除きまして禁止をされております。これは従来からそういう制度になっておりますが、平成十二年度の規制緩和要望で、保険代理店の使用人として派遣型社員も許容してほしいと。それまでは保険代理店との雇用関係を使用人要件としておりましたが、派遣型の社員も許容してほしいという要望があって、雇用関係を使用人要件から削除いたしました。 そうしましたと…
第186回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○細溝政府参考人 先ほど申し上げましたように、移行の形態としては、いろいろな形態がございます。代理店の正社員とならずにパートで採用されるといったような形態もございますし、法人の設立も、このごろは簡単な設立ができるようになっております。 そうした意味で、仮に再委託に当たっているようなケースについては、契約者保護の観点から早期に是正される必要があるということでございまして、一年間、来年の三月といった期限を切ったわけでございます。
第186回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○細溝政府参考人 現在、保険会社あるいは保険代理店におきまして、まずは委託型募集人の実態を把握し、その適正化に取り組んでおるというところでございまして、業界のそうした取り組みを今後とも支援してまいりたいと思っております。
第186回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○細溝政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十四年四月に国民生活センターが公表いたしました「銀行窓口で勧誘された一時払い終身保険に関するトラブル」という文書がございますが、その中で、高齢者への不適切な勧誘が急増しているとして、幾つかの事例を挙げて注意喚起をしております。 いろいろな事例がございますが、代表的なものを御紹介いたしますと、判断力が低下している高齢者に販売勧誘をしたケース、断っているのに何度も勧誘を受け断り切れずに契約してし…
第186回 衆議院 財務金融委員会 第9号
○細溝政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、昨年九月に出しました監督方針におきまして、この事務年度、この一年間は、中小企業の経営改善、事業再生支援を本格化させることが重要であるという位置づけをしておりまして、金融機関に対しましては、外部専門家や外部機関とも連携協力しつつ、コンサルティング機能を発揮して、経営改善、事業再生の支援にこれまで以上に積極的に取り組むよう促しておるところでございます。 そうした中、金融機関における…