粟澤一男
会議録に記録された「粟澤一男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 641 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 運輸事務官(海運局長)
- 直近の発言日
- 1955/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会95 件・95%
- 外務委員会5 件・5%
※ 全 641 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) やはり申請者としましては、相当の資料を集め、あるいは挙証をして申し出たわけでございまして、いろいろそういう点を公聴会その他で聞きまして、審査するわけでございます。当然申請者の方は自分の主張を主張するということになるわけです。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 名義貸しにつきましては、想定上そういう明文はうたってございませんが、免許基準の第四条の第四号には、「当該事業を営む者の責任の範囲が明確であるような経営形態であること」いう点で、名義貸しはさせないつもりであります。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) やはり海運局といたしましては、外航の非常に大きな問題、もちろんこれは大問題でございますが、局内にやはり国内の定期船を専門にしておる課もございまして、これは私どもの職責に入っておるわけでございます。業態が小さくても、一方に公益性のある定期航路事業というものもありまして、これの維持という点についても相当心配をしなければならぬ。また同時に、これらの船に乗る旅客につきましても、旅客の利便を保護する、あるいは安全性の確保…
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 先ほど申し上げましたように、数といたしましても三百からございまして……。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 事業者の数として三百でございます。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 定員が十三人でございまして、一定の航路を持ち、継続的、反復的にやるものは、大体入るというふうに考えております。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 御指摘の通りであります。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 第十九条の三によりまして、第四条の規定のうち三号から五号までは適用を除外するのでございますが、その他の規定は基準として適用されるわけであります。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 不定期の場合には、第二十一条によりまして第四条の基準が適用されるわけでございます。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 「当該事業が利用者の利便に適合する運航計画を有すること」という基準だけが適用にならない。その他の基準は全部同じ基準でございます。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) はあ。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 同じように旅客定期航路事業の免許基準を準用されてございますが、そのうちで適用除外されているものが三項ほどございます。まず第一点は、当該事業に使用する船舶が、当該航路の自然的性質あるいは輸送需要に適応する、という点は除かれております。それから、利用者の利便に適合する運航計画、これも除かれております。それから、事業者の責任の範囲が明確であるというふうなことも除かれております。それ以外の、需給関係、あるいは適確に遂行…
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 第一点の御質問でございますが、その事業の目的として、特に当該の学校の生徒を運ぶといったようなものはこれに該当すると思います。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 特定の目的のきまった、学校の生徒だけ運ぶ事業というふうなものになれば、該当すると思いますが、一般に学校の生徒を、どこの学校の生徒でもよろしいから、運送するのだというような場合には、たとえ対象が学校の生徒であっても、これには該当しないと思います。 それから第二の「定期」の限界と申しますか、定期航路と申しますのは、一年間やるから定期だということではなくて、たとえば毎日、あるいは二日に一ぺんというふうな回数、あるいは…
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 一カ月やれば定期であるか、あるいは二カ月やれば定期であるかという点は、非常にむずかしい問題でございますが、御指摘のような、たとえば三カ日やる、あるいは五日間だけやるのだというものは、平たくいえば臨時運航かと思います。それがしかし一月続いたらどうかという問題は、非常に困難でございまして、やはりそれがその事柄の性質、あるいは事業の目的、その他からも全般的に見まして、やはり社会通念に従うと申しますか、そういう判断をす…
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 実際の適用といたしましては、資産状態が不良になりあるいは設備が不十分であるというような場合には、設備の点につきましては、たとえば安全法を適用しなくなるというような状況も起ります。あるいはまた、運航計画が当初認可を受けた計画通りに実行できないというような具体的な事実が現われてくる場合も考えられます。そういう事実が現われてきたときに、今申し上げましたようなのは大体取り消し事由に該当いたしますので、はっきりいたしまし…
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 現在の規定は、運輸大臣が指示した場合のほかに、利害関係人が請求をした場合、それから運輸審議会が必要と認めた場合、この三段になっておるわけであります。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) これは字句としてはちょっと不適当かと思いますが、解散の決議は認可を受けなければ効力を発しない、法律的にはそういう意味だと思います。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 外航船の旅客定期航路になります。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(粟沢一男君) 現行法では、特に二海運局にまたがっておりますものを除きまして、五トン以下の船舶による運航事業というふうなものが法律上に載っております。ただいまここで委譲いたしたいとこう思っておりますのは、運送約款の認可、それから事業計画に定める運航を確保する命令を出すこと、それから運航を開始する場合に特別な事故があって延長の承認を求める規定がございます。その承認を与える。それから一カ月をこえない期間内の事業の開始を許可する。そ…